保険金請求のご案内 外航貨物海上保険

保険金請求の流れ

よくあるご質問

外航貨物保険の保険始期と終期はいつですか?

保険期間は貿易取引条件によって売主と買主の危険移転時期や保険の手配も異なりますが、一般的に以下のようになります。

輸出の場合(貿易取引条件がCIFの場合)

「証券記載の仕出地の倉庫または保管場所において、輸送の開始のために保管場所を離れるとき」に開始し、「証券記載の仕向地の最終倉庫または保管場所において、引き渡されたとき」に終了します。

ただし、最終倉庫搬入以前でも、以下のいずれかの目的で、倉庫または保管場所に引き渡されたときのいずれか早いときに終了します。

  1. 通常の輸送過程以外の保管のため、
  2. 割り当て・分配のため、
  3. 終荷卸港における本船(航空機)からの荷卸完了後60日(航空機の場合は30日)が経過した時

輸入の場合(貿易取引条件がFOBまたはC&Fの場合)

取引条件がFOBまたはC&Fの場合、"FOB Attachment Clause" が適用され貨物が本船に積み込まれた時から保険が開始します。終期は輸出の場合と同様です。

RCNT-2017-007
「共同海損」とはどのようなものですか?

船舶が航海中に座礁・衝突・火災などの海難事故に遭った場合、その船舶に積載された貨物なども同様の危険にさらされます。

その際、本船および貨物などの共同の安全のために船舶の救助などのために特別な費用を支出したり、故意の座礁・投げ荷など船体や貨物に犠牲を強いることがあります。

このような場合に、船主は「共同海損」を宣言し、後日、これらの費用や損害が船舶や貨物等の価額で按分され、主に船主や荷主が分担し合うことになります。

また、この分担金のことをGA Contribution (共同海損分担金)と言い、保険金で支払われます。

  • 手続きの詳細については、「共同海損処理の流れ」をご覧下さい

添付ファイル
共同海損処理の流れ (14.8 KB)

RCNT-2017-007
費用損害は保険金支払いの対象になりますか?

事故に関連して発生する主な費用は下記のようなものがありますが、費用損害が保険金のお支払い対象となるか否かは、次の点が焦点になります。

  1. 修理・手直し費用
    最も合理的に要した手直し・修理費用は、貨物そのものの原状復旧にかかる損害としてお支払いの対象となります。
  2. 仕分け・検品費用(正品と損品の仕分けに要する費用)
    損害の確認・損害数量のご報告・ご申告は、基本的には保険金請求を行うための被保険者の義務となるため、原則お支払いの対象にはなりません。
  3. 損害防止費用
    事故により発生した損害の防止・軽減のために合理的に支出された費用については保険のお支払いの対象となります。
    ただし、事故・損害の予防のためのものは被保険者としての損害防止義務によるものであり、お支払いの対象とはなりません。
  4. 間接費用
    貨物そのものの損害ではなく間接的・2次的に発生する逸失費用や追加費用・キャンセル費用等は、お支払いの対象とはなりません。
RCNT-2017-007

外航貨物海上保険(輸入における事故の場合)

事故のご連絡をいただいてから、保険金のお受取りまでの一般的な流れは、以下のとおりです。お客さまのご契約内容、事故の状況などによりお手続きが異なることもありますので、ご遠慮なく取扱代理店または弊社までお問い合せください。

1. 貨物の受取および損害の発見

  • 保険金のご請求には、その事故が保険期間中に起こったことおよび損害内容の調査・確認が必要となります。 貨物到着後、早急に損害の有無をご確認ください。

2. AIG損保へ事故通知

  • 必要書類がお手元に揃っている場合は、AIG損保までご郵送ください。
  • 損害額が30万円を超えると予想される場合は、サーベイヤー(外部の海事検査機関検査員)を派遣する場合がございますので、まずはAIG損保までご一報をお願いします。
損害額が30万円を超えると予想される場合

サーベイヤー(検査員)の立会い

  • 弊社よりサーベイヤーに事故の原因および損害額の妥当性の調査・確認を依頼します。
損害額が30万円以下と予想される場合

サーベイヤー(検査員)の立会い省略

  • 原則としてサーベイヤーを派遣しませんので損害品の処理および請求書類の準備を進めていただきます。

3. 損害品の処理(修理・手直し・値引き販売・転売・廃棄等)をすすめる

  • 必要に応じて、相手方との示談の進め方などのアドバイスをします。
  • 示談交渉は、お客さまご自身で進めていただく必要がありますのでご注意ください。

4. AIG損保へ必要書類の提出

  • 必要書類の提出
  • 損害額の決定

5. 保険金のお受取り

  • 貴社指定の銀行口座に保険金をお振込みします。事前に弊社よりお支払い通知をお送りします。

6. AIG損保へSUBROGATION FORMを返送

  • 保険金お受取り後、SUBROGATION FORM(Carrier/運送人に対する賠償請求権の権利移転書)をAIG損保がお送りした場合は、ご署名のうえご返送をお願いします。
  • 保険金の請求とCarrierへの賠償請求を同時に行うことはできません。

外航貨物海上保険(輸出における事故の場合)

CIF条件にて輸出された貨物に損害があった場合、保険金請求者(被保険者)は原則としてConsignee殿となるため、保険金ご請求の手続きは、Consignee殿と現地保険金ご請求窓口との間で行われます。

1. Consignee殿による貨物の受取および事故の発見

  • 保険金のご請求には、その事故が保険期間中に起こったこと、および、損害内容の調査・確認が必要となります。貨物到着後、早急に損害の有無をご確認ください。

2. 最寄の保険金請求窓口へ連絡

  • 個別発行保険証券の表面に記載されているClaims Settling AgentまたはMariNet Certificateに記載されているURLより最寄りのClaims Settling Agentをお調べのうえご連絡下さい。

必要書類のご案内など

  • 保険金のご請求に必要な書類やお手続き方法につきまして現地保険金ご請求窓口がご案内します。

3. 保険金のお受取り

  • 現地のClaims Settling Agentより直接Consignee殿へ保険金をお支払いします。
  • Shipper殿が保険金のお受け取りを希望される場合は、Consignee殿からの「保険金受取に関する委任状(Power of Attorney)」が必要となります。

保険金請求に必要な書類

よくあるご質問

外航貨物保険の保険始期と終期はいつですか?

保険期間は貿易取引条件によって売主と買主の危険移転時期や保険の手配も異なりますが、一般的に以下のようになります。

輸出の場合(貿易取引条件がCIFの場合)

「証券記載の仕出地の倉庫または保管場所において、輸送の開始のために保管場所を離れるとき」に開始し、「証券記載の仕向地の最終倉庫または保管場所において、引き渡されたとき」に終了します。

ただし、最終倉庫搬入以前でも、以下のいずれかの目的で、倉庫または保管場所に引き渡されたときのいずれか早いときに終了します。

  1. 通常の輸送過程以外の保管のため、
  2. 割り当て・分配のため、
  3. 終荷卸港における本船(航空機)からの荷卸完了後60日(航空機の場合は30日)が経過した時

輸入の場合(貿易取引条件がFOBまたはC&Fの場合)

取引条件がFOBまたはC&Fの場合、"FOB Attachment Clause" が適用され貨物が本船に積み込まれた時から保険が開始します。終期は輸出の場合と同様です。

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「共同海損」とはどのようなものですか?

船舶が航海中に座礁・衝突・火災などの海難事故に遭った場合、その船舶に積載された貨物なども同様の危険にさらされます。

その際、本船および貨物などの共同の安全のために船舶の救助などのために特別な費用を支出したり、故意の座礁・投げ荷など船体や貨物に犠牲を強いることがあります。

このような場合に、船主は「共同海損」を宣言し、後日、これらの費用や損害が船舶や貨物等の価額で按分され、主に船主や荷主が分担し合うことになります。

また、この分担金のことをGA Contribution (共同海損分担金)と言い、保険金で支払われます。

  • 手続きの詳細については、「共同海損処理の流れ」をご覧下さい

添付ファイル
共同海損処理の流れ (14.8 KB)

RCNT-2017-007
費用損害は保険金支払いの対象になりますか?

事故に関連して発生する主な費用は下記のようなものがありますが、費用損害が保険金のお支払い対象となるか否かは、次の点が焦点になります。

  1. 修理・手直し費用
    最も合理的に要した手直し・修理費用は、貨物そのものの原状復旧にかかる損害としてお支払いの対象となります。
  2. 仕分け・検品費用(正品と損品の仕分けに要する費用)
    損害の確認・損害数量のご報告・ご申告は、基本的には保険金請求を行うための被保険者の義務となるため、原則お支払いの対象にはなりません。
  3. 損害防止費用
    事故により発生した損害の防止・軽減のために合理的に支出された費用については保険のお支払いの対象となります。
    ただし、事故・損害の予防のためのものは被保険者としての損害防止義務によるものであり、お支払いの対象とはなりません。
  4. 間接費用
    貨物そのものの損害ではなく間接的・2次的に発生する逸失費用や追加費用・キャンセル費用等は、お支払いの対象とはなりません。
RCNT-2017-007

外航貨物海上保険の保険金請求には、下記の書類が必要になります。
事故の内容により下記以外にもご手配いただくことがございますので詳細は担当者よりご案内します。

1. 基本書類

保険証券のコピー
保険契約内容を確認するために提出していただくものです。
【個別発行形式の場合】Debit Note (保険料請求書)
【Marinet(インターネット)契約の場合】Marinet証券(Certificate)
【月報方式(保険証券発行省略の場合)】通関用の輸入申告書
Bill of Lading(B/L・船荷証券)またはAirwaybill(AWB)のコピー
国際宅配便や国際郵便小包等の場合は、「送り状」がこれにあたります。貨物の全損や事故の状況によってはB/L・AWBの原本が必要になることもあります。
INVOICEおよびPACKING LISTのコピー
保険契約の内容どおりの貨物で輸送されたこと、被保険利益が誰にあるのかを確認するために必要となります。複数ページある場合は、損害貨物が含まれている部分のみではなく、全ページをお送りください(保険お申し込み時にお送りいただいた場合でも、再度ご送付ください)。
Notice of Claimのコピー
Carrierに対して実際に送付した書面のコピーを弊社にご提出ください。なお、Carrier側からの返信などを受取った場合はそちらもご送付ください。
事故報告書
事故の内容や損害数量・損害処理についてのご報告をしていただきます。
保険金請求書(Claim Note)

保険契約の内容・損害の明細・保険金振込先を明記した書面をご用意ください。

  • 被保険者と請求者が異なる場合は、委任状が必要となります。
  • 「個人情報の取扱いに関わるご確認」の内容をご確認の上、ご請求者欄にご記名・ご捺印(ご署名)ください。

2. 事故の立証となる書類等

到着時の貨物のリマークを確認する書類のコピー 到着時の貨物の状態(外装の破損・梱包の数など)が記載された書類です。乙仲・通関業者から入手いただけます。
【FCLコンテナの場合】Devanning Report・入庫報告書
【LCLコンテナの場合】Delivery Report
【航空機の場合】Delivery Order(Receipt)・Cargo Manifest・内容点検実施明細書
E.I.R.(Equipment Interchange Receipt)のコピー(In/Out)
コンテナ自体のダメージや欠陥をコンテナヤードで記載する書類です。FCLコンテナでの貨物の水濡れや紛失が発生した時に取り付けていただきます。また、貨物の破損事故で、コンテナ自体のダメージも確認されている場合は、ご入手ください。
Carrierからの貨物の紛失・未着報告書
LCLコンテナや航空機で輸送した貨物が梱包ごと紛失した場合は、当該貨物の紛失・未着の経緯・結果についての報告をCarrierから書面にて取り付けてください。
写真 事故状況を確認する上で重要な証拠となります。下記(1)、(2)がはっきりと写っている写真をご提出ください。
(1)中身貨物の全体および損傷部位
(2)梱包の損傷・異常

3. 損害額および損害品の処理を立証する書類

以下のうちいずれかが必要となります。

【修理・手直しが可能な場合】見積り・請求書・領収書など
修理・手直し等にかかった費用(部品代・輸送費・作業工賃・交通費など)について業者からの見積り・請求書・領収書等をご提出ください。
【値引き売却・転売の場合】
売却に関わる伝票類
元の正価を確認できる書類と値引き金額が確認できる書類をご提出ください。
【修理・手直しまたは値引き売却できずに全損となる場合】
廃棄証明

全損となる部分について業者発行の廃棄証明または廃棄費用の領収書をご提出ください。貴社が一般ゴミとして廃棄されるような場合は弊社の参考書式をご利用ください。

  • 廃棄に関わる費用はお支払いの対象とはなりません。
  • 事故の内容または損害の額などに応じて、ご契約者または被保険者に対して、これら以外の書類もしくは証拠の提出または弊社が行なう調査へのご協力をお願いすることがありますので、ご了承ください。

保険金請求書ダウンロード

よくあるご質問

外航貨物保険の保険始期と終期はいつですか?

保険期間は貿易取引条件によって売主と買主の危険移転時期や保険の手配も異なりますが、一般的に以下のようになります。

輸出の場合(貿易取引条件がCIFの場合)

「証券記載の仕出地の倉庫または保管場所において、輸送の開始のために保管場所を離れるとき」に開始し、「証券記載の仕向地の最終倉庫または保管場所において、引き渡されたとき」に終了します。

ただし、最終倉庫搬入以前でも、以下のいずれかの目的で、倉庫または保管場所に引き渡されたときのいずれか早いときに終了します。

  1. 通常の輸送過程以外の保管のため、
  2. 割り当て・分配のため、
  3. 終荷卸港における本船(航空機)からの荷卸完了後60日(航空機の場合は30日)が経過した時

輸入の場合(貿易取引条件がFOBまたはC&Fの場合)

取引条件がFOBまたはC&Fの場合、"FOB Attachment Clause" が適用され貨物が本船に積み込まれた時から保険が開始します。終期は輸出の場合と同様です。

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「共同海損」とはどのようなものですか?

船舶が航海中に座礁・衝突・火災などの海難事故に遭った場合、その船舶に積載された貨物なども同様の危険にさらされます。

その際、本船および貨物などの共同の安全のために船舶の救助などのために特別な費用を支出したり、故意の座礁・投げ荷など船体や貨物に犠牲を強いることがあります。

このような場合に、船主は「共同海損」を宣言し、後日、これらの費用や損害が船舶や貨物等の価額で按分され、主に船主や荷主が分担し合うことになります。

また、この分担金のことをGA Contribution (共同海損分担金)と言い、保険金で支払われます。

  • 手続きの詳細については、「共同海損処理の流れ」をご覧下さい

添付ファイル
共同海損処理の流れ (14.8 KB)

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費用損害は保険金支払いの対象になりますか?

事故に関連して発生する主な費用は下記のようなものがありますが、費用損害が保険金のお支払い対象となるか否かは、次の点が焦点になります。

  1. 修理・手直し費用
    最も合理的に要した手直し・修理費用は、貨物そのものの原状復旧にかかる損害としてお支払いの対象となります。
  2. 仕分け・検品費用(正品と損品の仕分けに要する費用)
    損害の確認・損害数量のご報告・ご申告は、基本的には保険金請求を行うための被保険者の義務となるため、原則お支払いの対象にはなりません。
  3. 損害防止費用
    事故により発生した損害の防止・軽減のために合理的に支出された費用については保険のお支払いの対象となります。
    ただし、事故・損害の予防のためのものは被保険者としての損害防止義務によるものであり、お支払いの対象とはなりません。
  4. 間接費用
    貨物そのものの損害ではなく間接的・2次的に発生する逸失費用や追加費用・キャンセル費用等は、お支払いの対象とはなりません。
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