保険金請求の流れ
よくあるご質問
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外航貨物保険の保険始期と終期はいつですか?
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保険期間は貿易取引条件によって売主と買主の危険移転時期や保険の手配も異なりますが、一般的に以下のようになります。
輸出の場合(貿易取引条件がCIFの場合)
「証券記載の仕出地の倉庫または保管場所において、輸送の開始のために保管場所を離れるとき」に開始し、「証券記載の仕向地の最終倉庫または保管場所において、引き渡されたとき」に終了します。
ただし、最終倉庫搬入以前でも、以下のいずれかの目的で、倉庫または保管場所に引き渡されたときのいずれか早いときに終了します。
- 通常の輸送過程以外の保管のため、
- 割り当て・分配のため、
- 終荷卸港における本船(航空機)からの荷卸完了後60日(航空機の場合は30日)が経過した時
輸入の場合(貿易取引条件がFOBまたはC&Fの場合)
取引条件がFOBまたはC&Fの場合、"FOB Attachment Clause" が適用され貨物が本船に積み込まれた時から保険が開始します。終期は輸出の場合と同様です。
RCNT-2017-007
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「共同海損」とはどのようなものですか?
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船舶が航海中に座礁・衝突・火災などの海難事故に遭った場合、その船舶に積載された貨物なども同様の危険にさらされます。
その際、本船および貨物などの共同の安全のために船舶の救助などのために特別な費用を支出したり、故意の座礁・投げ荷など船体や貨物に犠牲を強いることがあります。
このような場合に、船主は「共同海損」を宣言し、後日、これらの費用や損害が船舶や貨物等の価額で按分され、主に船主や荷主が分担し合うことになります。
また、この分担金のことをGA Contribution (共同海損分担金)と言い、保険金で支払われます。
- 手続きの詳細については、「共同海損処理の流れ」をご覧下さい
添付ファイル
共同海損処理の流れ (14.8 KB)RCNT-2017-007
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費用損害は保険金支払いの対象になりますか?
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事故に関連して発生する主な費用は下記のようなものがありますが、費用損害が保険金のお支払い対象となるか否かは、次の点が焦点になります。
- 修理・手直し費用
最も合理的に要した手直し・修理費用は、貨物そのものの原状復旧にかかる損害としてお支払いの対象となります。 - 仕分け・検品費用(正品と損品の仕分けに要する費用)
損害の確認・損害数量のご報告・ご申告は、基本的には保険金請求を行うための被保険者の義務となるため、原則お支払いの対象にはなりません。 - 損害防止費用
事故により発生した損害の防止・軽減のために合理的に支出された費用については保険のお支払いの対象となります。
ただし、事故・損害の予防のためのものは被保険者としての損害防止義務によるものであり、お支払いの対象とはなりません。 - 間接費用
貨物そのものの損害ではなく間接的・2次的に発生する逸失費用や追加費用・キャンセル費用等は、お支払いの対象とはなりません。
RCNT-2017-007 - 修理・手直し費用
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輸入における事故の場合 -
輸出における事故の場合
外航貨物海上保険(輸入における事故の場合)
事故のご連絡をいただいてから、保険金のお受取りまでの一般的な流れは、以下のとおりです。お客さまのご契約内容、事故の状況などによりお手続きが異なることもありますので、ご遠慮なく取扱代理店または弊社までお問い合せください。
1. 貨物の受取および損害の発見
- 保険金のご請求には、その事故が保険期間中に起こったことおよび損害内容の調査・確認が必要となります。 貨物到着後、早急に損害の有無をご確認ください。
2. AIG損保へ事故通知
- 必要書類がお手元に揃っている場合は、AIG損保までご郵送ください。
- 損害額が30万円を超えると予想される場合は、サーベイヤー(外部の海事検査機関検査員)を派遣する場合がございますので、まずはAIG損保までご一報をお願いします。
損害額が30万円を超えると予想される場合
サーベイヤー(検査員)の立会い
- 弊社よりサーベイヤーに事故の原因および損害額の妥当性の調査・確認を依頼します。
損害額が30万円以下と予想される場合
サーベイヤー(検査員)の立会い省略
- 原則としてサーベイヤーを派遣しませんので損害品の処理および請求書類の準備を進めていただきます。
3. 損害品の処理(修理・手直し・値引き販売・転売・廃棄等)をすすめる
- 必要に応じて、相手方との示談の進め方などのアドバイスをします。
- 示談交渉は、お客さまご自身で進めていただく必要がありますのでご注意ください。
4. AIG損保へ必要書類の提出
- 必要書類の提出
- 損害額の決定
5. 保険金のお受取り
- 貴社指定の銀行口座に保険金をお振込みします。事前に弊社よりお支払い通知をお送りします。
6. AIG損保へSUBROGATION FORMを返送
- 保険金お受取り後、SUBROGATION FORM(Carrier/運送人に対する賠償請求権の権利移転書)をAIG損保がお送りした場合は、ご署名のうえご返送をお願いします。
- 保険金の請求とCarrierへの賠償請求を同時に行うことはできません。
外航貨物海上保険(輸出における事故の場合)
CIF条件にて輸出された貨物に損害があった場合、保険金請求者(被保険者)は原則としてConsignee殿となるため、保険金ご請求の手続きは、Consignee殿と現地保険金ご請求窓口との間で行われます。
1. Consignee殿による貨物の受取および事故の発見
- 保険金のご請求には、その事故が保険期間中に起こったこと、および、損害内容の調査・確認が必要となります。貨物到着後、早急に損害の有無をご確認ください。
2. 最寄の保険金請求窓口へ連絡
- 個別発行保険証券の表面に記載されているClaims Settling AgentまたはMariNet Certificateに記載されているURLより最寄りのClaims Settling Agentをお調べのうえご連絡下さい。
必要書類のご案内など
- 保険金のご請求に必要な書類やお手続き方法につきまして現地保険金ご請求窓口がご案内します。
3. 保険金のお受取り
- 現地のClaims Settling Agentより直接Consignee殿へ保険金をお支払いします。
- Shipper殿が保険金のお受け取りを希望される場合は、Consignee殿からの「保険金受取に関する委任状(Power of Attorney)」が必要となります。