保険金請求のご案内 火災保険

インターネットで24時間365日対応でよりスムーズなお手続きの「デジタル保険金請求」をぜひご利用ください。

地震、台風、洪水などの自然災害に関する保険金請求をデジタル保険金請求(※)で受付いたします。
現時点で損害確認資料(修理見積、写真等)がお手元にない場合は、事故のご連絡のみ受付させていただくことになります。
いずれの場合も、お客さまのE-Mailアドレスおよび携帯電話番号をご入力いただき、弊社よりE-MailまたはSMS(Short Message Service)によるメッセージの送信をさせていただくことがございますことご了承ください。
E-Mailについては、@aig.co.jp から送信いたします。ドメイン指定や制限をしている場合は手続きの前にご確認ください。

  • デジタル保険金請求とは、WEB上で事故のご報告、ご請求書類(写真、見積等)のアップロードをしていただく保険金請求手続きです。ご請求の内容により、修理業者等へ確認のご連絡をさせていただくことや、現場確認、現地確認にご協力を頂く場合もございますので、予めご理解をいただきますよう宜しくお願いいたします。

なお、下記に該当されるお客さまは、お手数ですが事故受付専用ダイヤル(通話料無料)にご連絡ください。

  • 地震、台風、洪水などの自然災害以外の事故に関するご連絡
  • デジタル保険金請求を希望されないお客さま

保険金請求の流れ

よくあるご質問

建物(または家財)が損傷しているのですが、廃棄や修理をしてもよいですか?

防犯や安全等の観点から、片付け、廃棄、修理が必要な場合は、実施いただいて構いません。その際、可能な限り、損害状況を写真や動画で記録いただくとともに、損害品を保存いただきますようご協力をお願いいたします。

地震による損害が発生した場合、いつ連絡をすればよいですか?

ご自身やご家族の安全を最優先にしていただき、落ち着かれた段階で、可能な限りお早めにご連絡をお願いいたします。長期間ご連絡いただけない場合、損害状況の確認が難しくなることがあります。

地震保険ではどのような損害が補償されますか?

地震保険では、地震、噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を直接・間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失によって、保険の対象が損害を受けた場合にお支払いします。

保険の対象が一定以上の損害を受けた場合に、その損害の程度に応じて保険金をお支払いします。各損害程度および損害割合ごとの支払金額は下の【別表1】をご確認ください。

【別表1】住まいの地震保険の認定基準および支払金額

損害の程度 保険金をお支払いする場合(損害割合) 支払保険金の額
建物の主要構造部*1の損害額が 家財の損害額が
全損 建物の時価*2の50%以上 家財の時価*2の80%以上 地震保険金額の100%(時価*2が限度)
大半損 建物の時価*2の40%以上50%未満 家財の時価*2の60%以上80%未満 地震保険金額の60%(時価*2の60%が限度)
小半損 建物の時価*2の20%以上40%未満 家財の時価*2の30%以上60%未満 地震保険金額の30%(時価*2の30%が限度)
一部損 建物の時価*2の3%以上20%未満 家財の時価*2の10%以上30%未満 地震保険金額の5%(時価*2の5%が限度)
  1. 建物の主要構造部とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。
    例えば、木造建物(在来軸組工法)の主要構造部は、軸組(柱)、基礎、屋根、外壁等が該当します。
  2. 時価とは同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。
地震保険では見積書を手配する必要はありますか?

見積書のご提出は不要です。
【住まいの地震保険】は、実際の「修理費」ではなく、損害の程度に応じて地震保険の保険金額(保険価額を限度とします)に一定割合を乗じた金額をお支払いします。

地震等を原因とする地盤液状化により建物が沈下または傾斜した場合、地震保険ではどのように損害認定が行われますか。

木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。

  • 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
地震の揺れによりブロック塀が一部崩れてしまった場合は対象となりますか?

門、塀、垣は損害認定の着目点となる建物の主要構造部に該当しないため、ブロック塀のみに損害が発生している場合は、お支払いの対象にはなりません。ただし、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性がありますので、損害状況のご確認をお願いいたします。

余震が発生した場合はどのような取り扱いとなりますか?

72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。

地震の揺れにより住宅の給湯器が使用できなくなった場合は対象となりますか?

給湯器は損害認定の着目点となる建物の主要構造部に該当しないため、給湯器のみに損害が発生している場合は、お支払いの対象にはなりません。ただし、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性がありますので、損害状況のご確認をお願いいたします。

地震の揺れにより建物に被害が発生している場合、どの部分の被害に着目して損害認定されますか?

建物の構造に応じて、以下の部分の被害に着目して損害認定を行います。

  1. 木造建物
    在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
  1. 非木造建物
    建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
  1. 区分所有建物の専有部分
    区分所有建物の専有部分を個別に損害認定する場合、専有部分に建物全体の被害(傾斜)が生じていれば、傾斜による損害認定基準表から損害割合を求めます。そのうえで、専有部分を構成している「内壁、床、天井」に着目して被害程度を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、それぞれの損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
  • 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
地震保険では家財(生活用動産)はどのように損害認定されますか?

個々の家財の損害状況によらず、家財を大きく5つ(①食器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤寝具・衣類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損害状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・大半損・小半損・一部損の認定を行います。

  • 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
津波により建物に浸水被害が発生している場合、どの部分の被害に着目して損害認定されますか?

木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。

  • 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
私の契約している保険は地震による損害を補償することができますか?

地震保険は火災保険にセットして契約する必要がありますので、契約時にご選択いただいた補償内容や特約の付帯状況によって異なります。

事故発生のご連絡をいただいてから、保険金のお受取りまでの一般的な流れは、以下のとおりです。お客さまのご契約内容、事故の状況などにより手続きが異なることもありますので、ご遠慮なく取扱代理店または弊社までお問い合せください。

1. 事故発生のご連絡

  • 火災・盗難などの事故状況や被害の程度などについて、取扱代理店または弊社までご連絡をお願いします。

事故対応のお打ち合せ

  • 必要に応じて、事故対応のアドバイスや罹災現場の確認をします。

必要書類のご案内など

  • お客さまのご契約内容を確認し、補償の内容をご案内します。
  • 保険金請求に必要な書類についてご案内します。

2. 書類のご手配、ご提出

  • 保険金請求書などへのご記入、見積書・損害写真などのご手配をいただき、取扱代理店または弊社へご提出をお願いします。

ご請求内容の確認

  • 保険金をお支払いするために必要な確認をします。
  • お支払いする保険金の額を算出し、保険金をお支払いします。

3. 保険金のお受取り

  • お支払い金額、お支払い先などをお客さまに書面でご案内しますので、ご確認をお願いします。

保険金請求に必要な書類

よくあるご質問

建物(または家財)が損傷しているのですが、廃棄や修理をしてもよいですか?

防犯や安全等の観点から、片付け、廃棄、修理が必要な場合は、実施いただいて構いません。その際、可能な限り、損害状況を写真や動画で記録いただくとともに、損害品を保存いただきますようご協力をお願いいたします。

地震による損害が発生した場合、いつ連絡をすればよいですか?

ご自身やご家族の安全を最優先にしていただき、落ち着かれた段階で、可能な限りお早めにご連絡をお願いいたします。長期間ご連絡いただけない場合、損害状況の確認が難しくなることがあります。

地震保険ではどのような損害が補償されますか?

地震保険では、地震、噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を直接・間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失によって、保険の対象が損害を受けた場合にお支払いします。

保険の対象が一定以上の損害を受けた場合に、その損害の程度に応じて保険金をお支払いします。各損害程度および損害割合ごとの支払金額は下の【別表1】をご確認ください。

【別表1】住まいの地震保険の認定基準および支払金額

損害の程度 保険金をお支払いする場合(損害割合) 支払保険金の額
建物の主要構造部*1の損害額が 家財の損害額が
全損 建物の時価*2の50%以上 家財の時価*2の80%以上 地震保険金額の100%(時価*2が限度)
大半損 建物の時価*2の40%以上50%未満 家財の時価*2の60%以上80%未満 地震保険金額の60%(時価*2の60%が限度)
小半損 建物の時価*2の20%以上40%未満 家財の時価*2の30%以上60%未満 地震保険金額の30%(時価*2の30%が限度)
一部損 建物の時価*2の3%以上20%未満 家財の時価*2の10%以上30%未満 地震保険金額の5%(時価*2の5%が限度)
  1. 建物の主要構造部とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。
    例えば、木造建物(在来軸組工法)の主要構造部は、軸組(柱)、基礎、屋根、外壁等が該当します。
  2. 時価とは同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。
地震保険では見積書を手配する必要はありますか?

見積書のご提出は不要です。
【住まいの地震保険】は、実際の「修理費」ではなく、損害の程度に応じて地震保険の保険金額(保険価額を限度とします)に一定割合を乗じた金額をお支払いします。

地震等を原因とする地盤液状化により建物が沈下または傾斜した場合、地震保険ではどのように損害認定が行われますか。

木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。

  • 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
地震の揺れによりブロック塀が一部崩れてしまった場合は対象となりますか?

門、塀、垣は損害認定の着目点となる建物の主要構造部に該当しないため、ブロック塀のみに損害が発生している場合は、お支払いの対象にはなりません。ただし、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性がありますので、損害状況のご確認をお願いいたします。

余震が発生した場合はどのような取り扱いとなりますか?

72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。

地震の揺れにより住宅の給湯器が使用できなくなった場合は対象となりますか?

給湯器は損害認定の着目点となる建物の主要構造部に該当しないため、給湯器のみに損害が発生している場合は、お支払いの対象にはなりません。ただし、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性がありますので、損害状況のご確認をお願いいたします。

地震の揺れにより建物に被害が発生している場合、どの部分の被害に着目して損害認定されますか?

建物の構造に応じて、以下の部分の被害に着目して損害認定を行います。

  1. 木造建物
    在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
  1. 非木造建物
    建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
  1. 区分所有建物の専有部分
    区分所有建物の専有部分を個別に損害認定する場合、専有部分に建物全体の被害(傾斜)が生じていれば、傾斜による損害認定基準表から損害割合を求めます。そのうえで、専有部分を構成している「内壁、床、天井」に着目して被害程度を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、それぞれの損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
  • 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
地震保険では家財(生活用動産)はどのように損害認定されますか?

個々の家財の損害状況によらず、家財を大きく5つ(①食器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤寝具・衣類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損害状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・大半損・小半損・一部損の認定を行います。

  • 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
津波により建物に浸水被害が発生している場合、どの部分の被害に着目して損害認定されますか?

木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。

  • 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
私の契約している保険は地震による損害を補償することができますか?

地震保険は火災保険にセットして契約する必要がありますので、契約時にご選択いただいた補償内容や特約の付帯状況によって異なります。

火災保険の保険金請求には、下記の書類が必要になります。
事故の内容により下記以外にもご手配いただくことがございますので詳細は担当者よりご案内します。

保険金を請求する書類
保険金請求書
損害の程度を立証する書類
損害見積書など
事故の発生を確認できる書類 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類など
事故の原因を確認する書類 事故発生原因についての説明書または調査報告書など
事故発生の状況を確認する書類 事故発生状況についての説明書または調査報告書など
損害発生の有無を確認する書類 罹災証明書/交通事故証明書など公的証明書またはこれに代わる第三者の証明など
被保険者に該当する事実を確認する書類 戸籍謄本/除籍謄本/法定相続権者からの委任状、代理請求に関る資格確認書類/登記簿謄本/固定資産台帳/領収証など保険の対象の所有権を証明する資料など
損害の額(時価額を含みます。)を確認する書類
損害保険金 損傷箇所の写真、修理見積書など、固定資産台帳、保険の対象を取得した時の領収書など
残存物取片づけ費用保険金 解体、廃材処分費用などの明細書、領収証など
  • 修理付帯費用保険金
  • 営業継続費用保険金
仮修理見積書、代替物借用書など
利益保険金 保険の対象の修理見積書、明細書および工程表・売上日報および月報・確定申告書・決算書(賃借対照表、損益計算書、製造原価報告書など)、所得証明書など
損害防止費用保険金 消化薬剤交換費用の請求書など
損害賠償責任保険金 示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類など。損害賠償金の根拠となる資料、その他損害賠償を履行したことを示す書類(領収書など)など
事故と損害の関係を確認する書類
保険の対象の修理見積書、明細書および工程表などと売上日報および月報など
他の保険契約の有無および内容を証する書類
他の保険契約の申込書または証券の写しなど
損害について被保険者が有する損害賠償請求権の有無の事実を証する書類
事故の相手方(事故発生の原因者を含みます。)との約束を記した示談書や念書など
その他の債券および既に取得したものの有無および内容の事実を証する書類
売買契約書など
自賠責保険に関する書類
保険金支払額承諾書など
  • 事故の内容または損害の額などに応じて、ご契約者または被保険者に対して、これら以外の書類もしくは証拠の提出または弊社が行なう調査へのご協力をお願いすることがありますので、ご了承ください。

保険金請求書ダウンロード

よくあるご質問

建物(または家財)が損傷しているのですが、廃棄や修理をしてもよいですか?

防犯や安全等の観点から、片付け、廃棄、修理が必要な場合は、実施いただいて構いません。その際、可能な限り、損害状況を写真や動画で記録いただくとともに、損害品を保存いただきますようご協力をお願いいたします。

地震による損害が発生した場合、いつ連絡をすればよいですか?

ご自身やご家族の安全を最優先にしていただき、落ち着かれた段階で、可能な限りお早めにご連絡をお願いいたします。長期間ご連絡いただけない場合、損害状況の確認が難しくなることがあります。

地震保険ではどのような損害が補償されますか?

地震保険では、地震、噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を直接・間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失によって、保険の対象が損害を受けた場合にお支払いします。

保険の対象が一定以上の損害を受けた場合に、その損害の程度に応じて保険金をお支払いします。各損害程度および損害割合ごとの支払金額は下の【別表1】をご確認ください。

【別表1】住まいの地震保険の認定基準および支払金額

損害の程度 保険金をお支払いする場合(損害割合) 支払保険金の額
建物の主要構造部*1の損害額が 家財の損害額が
全損 建物の時価*2の50%以上 家財の時価*2の80%以上 地震保険金額の100%(時価*2が限度)
大半損 建物の時価*2の40%以上50%未満 家財の時価*2の60%以上80%未満 地震保険金額の60%(時価*2の60%が限度)
小半損 建物の時価*2の20%以上40%未満 家財の時価*2の30%以上60%未満 地震保険金額の30%(時価*2の30%が限度)
一部損 建物の時価*2の3%以上20%未満 家財の時価*2の10%以上30%未満 地震保険金額の5%(時価*2の5%が限度)
  1. 建物の主要構造部とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。
    例えば、木造建物(在来軸組工法)の主要構造部は、軸組(柱)、基礎、屋根、外壁等が該当します。
  2. 時価とは同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。
地震保険では見積書を手配する必要はありますか?

見積書のご提出は不要です。
【住まいの地震保険】は、実際の「修理費」ではなく、損害の程度に応じて地震保険の保険金額(保険価額を限度とします)に一定割合を乗じた金額をお支払いします。

地震等を原因とする地盤液状化により建物が沈下または傾斜した場合、地震保険ではどのように損害認定が行われますか。

木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。

  • 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
地震の揺れによりブロック塀が一部崩れてしまった場合は対象となりますか?

門、塀、垣は損害認定の着目点となる建物の主要構造部に該当しないため、ブロック塀のみに損害が発生している場合は、お支払いの対象にはなりません。ただし、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性がありますので、損害状況のご確認をお願いいたします。

余震が発生した場合はどのような取り扱いとなりますか?

72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。

地震の揺れにより住宅の給湯器が使用できなくなった場合は対象となりますか?

給湯器は損害認定の着目点となる建物の主要構造部に該当しないため、給湯器のみに損害が発生している場合は、お支払いの対象にはなりません。ただし、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性がありますので、損害状況のご確認をお願いいたします。

地震の揺れにより建物に被害が発生している場合、どの部分の被害に着目して損害認定されますか?

建物の構造に応じて、以下の部分の被害に着目して損害認定を行います。

  1. 木造建物
    在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
  1. 非木造建物
    建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
  1. 区分所有建物の専有部分
    区分所有建物の専有部分を個別に損害認定する場合、専有部分に建物全体の被害(傾斜)が生じていれば、傾斜による損害認定基準表から損害割合を求めます。そのうえで、専有部分を構成している「内壁、床、天井」に着目して被害程度を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、それぞれの損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
  • 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
地震保険では家財(生活用動産)はどのように損害認定されますか?

個々の家財の損害状況によらず、家財を大きく5つ(①食器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤寝具・衣類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損害状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・大半損・小半損・一部損の認定を行います。

  • 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
津波により建物に浸水被害が発生している場合、どの部分の被害に着目して損害認定されますか?

木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。

  • 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
私の契約している保険は地震による損害を補償することができますか?

地震保険は火災保険にセットして契約する必要がありますので、契約時にご選択いただいた補償内容や特約の付帯状況によって異なります。

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