自賠責保険の保険請求について

保険金のお支払い内容

自賠責保険の保険金等は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により「支払基準」が定められています。

保険金等のご請求

事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましをすみやかに保険会社に届け出てください。自賠責保険は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも直接、保険会社に請求することができます。また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。保険金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては保険会社にご相談ください。

保険金等のお支払いに関する情報の提供

保険会社は、被害者または被保険者に対し、保険金等のお支払に関する情報を以下のとおり提供します。

  • 支払基準の概要、お支払い手続きの概要、紛争処理の仕組みの概要(保険金等を請求された時点)
  • お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由(保険金等をお支払いした時点)
  • お支払いできなかった場合、その理由(お支払いできないことが確定した時点)

また、上記に加えてさらに詳細な情報も保険会社に請求することができます。

自賠責保険の異議申立制度

自賠責保険のお支払金額など保険会社の最終決定に対してご異議のある場合、書面をもって保険会社宛てに「異議申立」の手続きをおとりいただくことができます。保険会社宛てに「異議申立」の手続きをおとりになると、日本弁護士会連合会の推薦する弁護士、専門医、交通法学者等の外部の専門家が参加する、損害保険料率算出機構の自賠責保険(共済)審査会で審査を受けることとなります。(※新たな資料の提出等によって自賠責保険から追加支払いができる事案や、支払基準に定める各損害項目の認定金額に対する異議申立事案等は審査会の対象になりません。)異議申立」に際しては、所定の用紙(「異議申立書」)を保険会社に用意しておりますので、詳しくは保険会社にお問い合わせください。

保険金等のお支払いに関する紛争処理制度

自賠責保険の保険金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責保険の保険金等の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。この機関のほかにも交通事故に関する相談を受けつけている機関がございます。詳しくは保険会社までお気軽にご相談ください。

国土交通大臣に対する申出制度

自賠責保険においては、保険会社への異議申立制度とは別に、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険関連ホームページをご覧ください。

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