国内旅行中のケガによる入院・通院から、賠償事故や、手荷物の盗難などさまざまな危険を補償します。
国内旅行傷害保険
- 本記載は保険期間の開始日が2025年10月1日以降の契約のご説明です。
主な補償
こんな時お役に立ちます
傷害(ケガ)
交通事故、航空機事故、ホテル火災、スキー中の転倒事故などでケガをしたときや、熱中症を発症したときなど
個人賠償責任
他のスキーヤーに衝突してケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負ったときなど
携行品損害
バッグ、カメラなどが盗難や破損により損害を受けたときなど
救援者費用
事故で14日以上入院し、家族がかけつけたときなど
臨時費用
第三者の行為にてケガをし、死亡したとき
留守宅家財
自宅の家財が旅行で留守中、盗難にあったとき
航空機欠航・着陸地変更による宿泊費用
利用航空機が台風で欠航となり、ホテル・旅館などに宿泊したとき
補償概要
基本となる補償
国内旅行傷害保険は、旅行行程中(国内旅行中)に、被保険者(保険の対象となる方)が、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※)をした場合などに、保険金をお支払いします。
- ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 | ケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
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など |
後遺障害保険金 | ケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
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入院保険金 | ケガにより入院した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。 (1事故につき、事故日を含めて180日以内の入院が対象) |
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手術保険金 | ケガにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。
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通院保険金 | ケガにより通院(通院に準じた状態(※1)および往診を含みます。)した場合に、[ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。
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主な特約の概要
特約の名称 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
熱中症危険補償特約 自動セット特約 |
急激かつ外来の日射または熱射による身体障害に対して、以下の【対象となる保険金】のうちご契約にセットしている保険金をお支払いします。 【対象となる保険金】 |
前記「基本となる補償」での保険金をお支払いしない主な場合に同じ |
個人賠償責任補償特約 | 被保険者が旅行行程中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。 【お支払いする保険金】
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など
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携行品損害補償特約 | 被保険者が旅行行程中に携行している身の回り品(被保険者本人所有のもの)に偶然な事故による損害が発生した場合に、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円を限度として、時価額(※)で算定した損害の額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。
など
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など |
救援者費用等補償特約 | 被保険者が旅行行程中に、次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した費用をお支払いします。
【お支払いする保険金】
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など |
臨時費用補償特約 | 被保険者が旅行行程中に、第三者の行為によるケガのため、事故日を含めて180日以内に死亡した場合に、60万円を臨時費用保険金としてお支払いします。 |
前記「基本となる補償」での保険金をお支払いしない主な場合に加え、
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留守宅家財盗難補償特約 | 被保険者が旅行行程中に、自宅の家財が盗難に遭った場合に、家財1つ(1組または1対)あたり10万円を限度として、時価額(※)で算定した損害の額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。(保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)
など
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など |
航空機欠航・着陸地変更による宿泊費用保険金支払特約 | 被保険者が旅行行程中に、搭乗予定だった航空機の欠航または搭乗した航空機の着陸地変更により、その航空機の出発予定日に代替となる他の航空機を利用できない場合で、最終目的地(注)以外の地において宿泊施設に宿泊し、費用が発生した場合、1回の航空機欠航・着陸地変更につき、1万円をお支払いします。
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など |
- 保険期間の開始日が2019年10月1日~2025年9月30日までの契約の補償概要
基本となる補償
国内旅行傷害保険は、旅行行程中(国内旅行中)に、被保険者(保険の対象となる方)が、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※)をした場合などに、保険金をお支払いします。
- ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合 死亡保険金 ケガにより事故日を含めて180日以内に亡くなった場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
- 既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を死亡・後遺障害保険金額から控除してお支払いします。
- 故意または重大な過失
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 自動車・バイク・クレーン車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中に被ったケガ
- 病気・心神喪失などおよびこれらを原因とするケガ(例えば歩行中に病気により意識を喪失し転倒したためにケガをした場合など)
- 入浴中の溺水(ただし、弊社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。)
- 妊娠・出産・早産
- むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 特に危険な運動中のケガ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など)
- 自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技・競争などを行っている間に生じたケガ
- 戦争・革命・内乱・暴動
- 放射線照射・放射能汚染
など
後遺障害保険金 ケガにより事故日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
- お支払いする保険金は、保険期間を通じて、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院保険金 ケガにより入院した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。
(1事故につき、事故日を含めて180日以内の入院が対象)手術保険金 ケガにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。
(1事故につき、事故日を含めて180日以内の手術1回限度)- 入院中に受けた手術の場合
[入院保険金日額×10] - ①以外の手術の場合
[入院保険金日額×5]
通院保険金 ケガにより通院(通院に準じた状態(※1)および往診を含みます。)した場合に、[ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。
(1事故につき、事故日を含めて180日以内の通院のうち90日限度)- 骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位(長管骨・脊柱など)を固定するためにギプスなど(※2)を常時装着した状態をいいます。
- 固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、および、骨の固定のために体内に挿入された器具は含みません。
主な特約の概要
特約の名称 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合 個人賠償責任補償特約 被保険者が旅行行程中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
【お支払いする保険金】
次の賠償金や費用の額をお支払いします。- 損害賠償金(1事故につきご契約の保険金額限度)
- 訴訟・弁護士費用など(お支払いできる額に条件が適用される場合があります。)
- 損害賠償金の決定や訴訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。
- この特約には「賠償事故の解決に関する特約」が自動的にセットされ、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)は原則として弊社で行います。
- 被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者などが法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。
- 故意
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
- 自動車などの所有・使用・管理による損害賠償責任
- 心神喪失による損害賠償責任
- 同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
- 他人から借りたり預かったりした財物に対する損害賠償責任
など
携行品損害補償特約 被保険者が旅行行程中に携行していた身の回り品(被保険者本人所有のもの)に偶然な事故による損害が発生した場合に、携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券、通貨などは5万円)を限度として、時価額(※)で算定した損害の額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。
(保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)- 保険の対象と同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。
- 携行品に含まれない主な物は次のとおりです。
- クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、株券、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、データなどの無体物
- 船舶(ヨット、モーターボートなどを含みます。)、自動車、オートバイおよびこれらの付属品
- ピッケル・アイゼンを使用する山岳登はん中の登山用具
など
- 自己負担額(1事故につき3,000円)があります。
- 故意または重大な過失
- 自動車・バイク・クレーン車などの無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 自然の消耗またはさび、変質、変色、欠陥、故障
- 置き忘れ・紛失およびこれらの後の盗難
- すり傷・塗料のはがれなど、機能に支障をきたさない外観のみの損傷
など
救援者費用等補償特約 被保険者が旅行行程中に、次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者またはその親族が負担した費用をお支払いします。
(保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)- 搭乗していた航空機や船舶が行方不明または遭難した場合
- 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察などによって確認された場合
- 被保険者が旅行行程中に被ったケガのため、事故日を含めて180日以内に死亡または14日以上続けて入院した場合
【お支払いする保険金】
次の費用の額をお支払いします。- 捜索救助費用
- 現地までの救援者の往復交通費(2名分まで、かつ1往復分限度)
- 救援者の宿泊料(2名分まで、かつ1名につき14日分限度)
- 現地からの移送費用
- 諸雑費(現地交通費、通信費など、3万円限度)
前記「基本となる補償」での保険金をお支払いしない主な場合に同じ。 臨時費用補償特約 被保険者が旅行行程中に、第三者の行為によるケガのため、事故日を含めて180日以内に死亡した場合に、60万円を臨時費用保険金としてお支払いします。
前記「基本となる補償」での保険金をお支払いしない主な場合に加え、
- 生計を共にする同居の親族の行為によるケガ
留守宅家財盗難補償特約 被保険者が旅行行程中に、自宅の家財が盗難に遭った場合に、家財1つ(1組または1対)あたり10万円(通貨・小切手は5万円)を限度として、時価額(※)で算定した損害の額または修理費をお支払いします。(時価額(※)を限度とし、また、保険期間を通じて、ご契約の保険金額限度)
- 保険の対象と同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。
- 家財に含まれない主な物は次のとおりです。
- 船舶(ヨット、モーターボートなどを含みます。)、自動車、自転車、オートバイおよびこれらの付属品
- クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、定期券、回数券、株券、貴金属、骨董品
など
- 自己負担額(1事故あたり3,000円)があります。
- 故意または重大な過失
- 親族・同居人・住宅を管理する者が自ら行ったまたは加担した盗難
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 火災または破裂・爆発の際における盗難
- 旅行終了後60日以内に発覚しなかった盗難
- 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難
など
航空機欠航・着陸地変更による宿泊費用保険金支払特約 被保険者が旅行行程中に、搭乗予定だった航空機の欠航または搭乗した航空機の着陸地変更により、その航空機の出発予定日に代替となる他の航空機を利用できない場合で、その日に予定していた航空機の最終到着地以外の地において宿泊施設に宿泊し、費用が発生した場合、1回の航空機欠航・着陸地変更につき、1万円をお支払いします。 - 故意または重大な過失
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 宿泊施設に宿泊しない場合
など
- 主な補償
- 補償概要
- この情報は2025年6月1日現在のものです。
このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
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