従業員が社用車を運転し、万が一の事故を起こした場合には、運行供用者責任が問われることがあります。運行供用者責任とは、車両や運転者を提供する立場にある事業者が、事故によって被った損害に対して法的責任を負うことを意味します。社用車の事故においては、運転者だけでなく、会社も責任を負う可能性があることを知っておくことが重要です。
今回は、社用車事故のケース別の運行供用者責任について、また運行供用者責任と混同されがちな「使用者賠償責任」についても解説していきます。
運行供用者責任とは
運行供用者責任とは、下記の自動車損害賠償保障法第3条に基づいた責任のことです。
「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」
引用:「自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)」 e-Govポータル
つまり、交通事故を起こしたときは運転者だけではなく、自動車を管理している者や自動車の運行によって利益を得ている者も賠償責任を負わなければなりません。
たとえば、友人に貸した自動車でその友人が交通事故を起こした場合、自動車の所有者も運行供用者責任を負う可能性があります。
企業は、従業員を雇用する立場としてドライバーの安全に対する管理義務があります。そのため、もし従業員が社用車で交通事故を起こした場合、その従業員だけではなく、運行供用者責任に基づいて、企業が損害賠償責任を負うことがあります。
運行供用者にあたる人
運行供用者責任を負う運行供用者は、主に以下に該当する人のことをいいます。
● 自動車を所有している人
● 自動車を管理している人(リース車両等の場合は、使用している会社)
● 運転者に対する指示・監視を行っている人(元請業者など)
つまり、車の運行をコントロールできる地位や権限を持っており、運行させることでその人が社会生活上の利益を得ていれば、運行供用者にあたります。
運行供用者責任と使用者責任の違いとは
「運行供用者責任」に似た言葉として「使用者責任」があります。
使用者責任とは、たとえば雇用している従業員が第三者に対して損害を与えたときに負う責任のことです。企業と従業員を例にした場合、以下3つの要件を満たしていると、使用者責任が発生します。
- 従業員と雇用主が使用関係にあること
- 事業の執行についての行為であること
- 従業員の行為により第三者に損害が生じること
上記の要件が認められた場合、使用者(会社)は加害者(従業員)とともに賠償責任を負うことになります。
社用車の例でいうと、社用車を運転する従業員自身が事故を起こした場合、会社にも使用者責任が発生します。具体的には、運転者自身が加害者である場合に、被害者や被害者の家族などからの損害賠償請求に対して責任を負います。
従業員が社用車で交通事故を起こした場合は、運行供用者責任だけではなく、使用者責任も発生する可能性があります。
運行供用者責任の具体例3選
ここからは、3つの具体例をもとに運行供用者責任の所在について解説します。
1.社用車を使用しての事故
社用車は業務中だけではなく、業務外で使用している可能性もあります。
ここでは、業務中と業務外に分けて運行供用者責任の所在について解説します。
業務中の場合
従業員が業務中に社用車で事故を起こした場合、車の所有者として運行供用者責任が発生します。
加えて、使用者責任も問われる可能性があります。
業務外の場合
社用車での事故である以上、原則的に車の所有者として運行供用者責任が発生します。
従業員が社用車を無断で運転していた場合は、運行供用者責任が発生しない可能性がありますが、社用車の管理を怠っていたとして会社に運行供用者責任が認められた事例もあるので、徹底した車両管理は必須になります。
加えて、業務外であっても使用者責任が問われる可能性もあるので注意しましょう。
たとえば、日時の制限なく恒常的に社用車の利用を許可されている従業員が、私用目的で社用車を利用して事故を起こした場合、業務外かどうかを客観的に判断できないため、業務中と判断され、使用者責任が問われる可能性があるということです。
2.従業員のマイカーを業務に使用している場合
従業員のマイカーを業務に使用することを承諾または黙認していた場合には、社用車のケースと同様に、運行供用者責任と使用者責任の両方が問われる可能性があります。
たとえマイカーでも、会社はその運行により利益を得ており、なおかつ運転の管理・監督をしているため、運行供用者責任が生じると考えられます。
また業務中に起きた事故であれば、使用者責任も問われます。
ただし、マイカーの業務使用を禁止しているにも関わらず、従業員が無断で使用していた場合は、運行供用者責任に該当しない可能性があります。
3.従業員がマイカー通勤をしている場合
マイカー通勤を前提に通勤手当を支給していたり、会社の駐車場を利用させていたりする場合は、会社がマイカー通勤に関与していたとして運行供用者責任が問われる可能性があります。
また、会社がマイカー通勤を推奨している場合や通勤が業務と密接に関連していると判断された場合には、使用者責任も問われる可能性もあります。
一方、従業員が無断でマイカー通勤し、通勤手当や駐車料金を会社が負担していない場合は責任を問われる可能性は低いといえるでしょう。
事故防止の観点で推奨されること
事故防止の観点から推奨されることは以下の2つです。
・事故防止策を検討する
・体制を整備する
順を追って解説します。
事故防止策を検討する
社用車の運行供用者責任に基づいて損害賠償責任を負う場合には、適切な事故防止策を検討することが必要です。
事故の原因や状況に応じて、車両や運転管理に関する問題点を改善することが求められます。
たとえば、車両の点検・整備体制の見直しや、運転者の運転技能向上のための研修の実施、運転ルールや安全に関するマニュアルの整備・周知などが考えられます。
事故防止をするための体制を整備する
上述の防止策を円滑に行うには各自が役割を果たせるよう、体制を整備しておくことが必要です。
具体的には、社内の関係者に対して適切な役割や責任を明確にし、普段からその役割がうまく機能しているかを確認しておく必要があります。また万が一、該当の事故が発生した時には、どの役割が機能しなかったがために発生した事故なのかを見直せるようにしておくことも肝要です。
運行供用者責任を問われないために会社が気をつけること
ここからは、運行供用者責任を問われないために会社が気をつけることを、社用車とマイカーを利用する場合に分けて解説します。
社用車を利用する場合
社用車を利用する場合は、以下のような対策が考えられます。
● 私的利用を禁止し、周知する
● 無断で利用できないよう鍵を厳重に管理する
● 社用車の利用者リストを作成して履歴を残す
● 車両を整備して不備のない状態にする
このように社用車の利用を制限し、無断利用ができないよう管理体制を整備することが大切です。
また、管理体制と合わせて社内規定を整備し、社用車利用時のルールを明確化しましょう。
マイカーを利用する場合
マイカーを利用する場合は、以下のような対策が考えられます。
● マイカーを運転する従業員が自動車保険に入っているか確認する
● マイカー通勤を許可制とし、保険の加入を義務付ける
● マイカー通勤の運用を規定に明記する
従業員が保険に入っていれば、保険会社から被害者に賠償金が支払われるため、運行供用者責任が請求される確率を軽減できます。
また、マイカー通勤を許可制や禁止にするなど、運用について就業規則や社内規定に明記し、マイカー通勤によるリスクを軽減することも検討しましょう。
まとめ
MKT-2023-519
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