企業の大小を問わず優れたサービスや商品は、その良さが目立つほどに、他社から模倣されることがあります。しかし、この状況を放置してしまえば、良い商品やサービスを提供して利益を上げていく企業としての役割は全うできません。これら模造品や模倣されたサービスを抑制し、利益率を維持するために欠かせないのが、知的財産権(知財)です。日本の99%を占めるといわれる中小企業。とくに、ものづくり分野の技術系企業や、現代社会に欠かせないITサービス系の企業にとって、知財の取得は必須の条件になってきているといえます。ここでは、知財を生かした経営戦略について解説します。
前編では中小企業がニッチトップになるための知財経営、後編では知財経営に伴う金銭的なリスクについてご紹介します。
(本記事は2023年4月26日に行われた鮫島 正洋弁護士によるセミナーの内容を基に、編集・再構成したものです。)
中小企業がニッチトップになるための知財経営
収益の安定化、ブランディングなどにおいて多くの中小企業が目標とするものにニッチトップが挙げられます。この目標を達成するうえで必要なのが知的財産権(知財)の取得です。そこでここでは、ニッチトップの企業になるための知財の活用方法について紹介します。はじめに知財活用の前提となる売上を確保するための収益化のメカニズムと、その売上の核となる商品やサービスをどのようにして知財として取得するか、またその役割を解説したうえで、知財を活用してニッチトップになるためには、どういう市場にマーケティングターゲットを絞るかを考えます。
1. 売上を確保するための要件
企業を経営していくために必要不可欠なものは収益です。この収益を継続して上げていくためにはマーケティングや製品、あるいはサービスの開発といった、いくつかの要件が存在します。知財を活用した企業経営においても、前提となるのは売り上げの確保であることに変わりありません。ここでは、ものづくり(物売り)を行う技術系の企業と、ITサービスを行う企業、2つのビジネスモデルで収益化のメカニズムを紹介します。知財経営をするための土台である収益化の要件を再確認したいと考えます。
・ものづくり(物売り)を行う技術系企業による収益化の要件
収益化には4つの要件を満たすことが必要とされています。
マネタイズ4要件
①マーケティング(自社の技術がどういったマーケットに訴求しているのか)
②製品開発(どのような仕様で製品をつくれば売り上げにつながるのか)
③量産体制の整備(仕様に沿って、コストを考え、どういった体制で量産するのか)
④販路開拓(製品をどう販売していくのか)
収益が期待通りに上がらないという企業であれば、①~④を見直し、いずれかにウイークポイントがあればその部分を改善する必要があります。
とくに、技術系の中小企業が陥りがちなのが、②製品開発や③量産体制の整備に注力するあまり、①マーケティングが弱くなってしまうこと。ストロングポイントが技術力にある企業は、プロダクトアウト(自社の技術などを優先して開発すること)に重きを置きつつ、マーケットイン(顧客ニーズ、市場に沿った開発)とのバランスを見ながら事業を展開する必要があります。インターネットの普及による国内マーケットへの販路開拓は進みつつありますので、今後は海外へ販路を広げていくとよいかもしれません。
・ITサービスを行う企業による収益化の要件
ITサービスを行うビジネスモデルも、ものづくり(物売り)を行う技術系企業の収益化のメカニズムと、要件はほぼ変わりません。社会のニーズに合わせ、要件を繰り返し行っていくことと、循環させることが求められます。
マネタイズ3要件
①マーケティング
②ビジネスモデル開発
③社会実装
技術系の企業による製品同様、ITサービスにも収益が上がっていくと同時に模倣サービスが現れます。ビジネスモデルの模倣を防ぐには特許権を取得し、その権利を行使することが必要になります。
2. 売上の確保、利益率維持のために必要な知財の取得
収益化の要件を満たすことで、売上が生まれます。ビジネスが順調であれば売上はさらに伸びていくでしょう。すると、その市場に必ずといっていいほど、後発品、模倣品が出回り始めます。後発品、模倣品の登場は価格競争を生み、自社の利益率低下につながっていくことになります。この時、後発の登場を抑える、マーケットコントロールをできるツールが知財です。
・企業にとって知的財産権で重要となるのは、産業財産権
知財の中には、著作権のほか、特許権、商標権などがあります。とくにビジネスにおいて関わりが深いものとして、特許権・実用新案権・意匠権・商標権があり、この4つを産業財産権といいます。言い換えると、特許権は発明、実用新案権はアイデア、意匠権はデザイン、商標権はブランドを法律で保護するものになります。
著作権が文芸や学術、芸術などの創作によって権利が自然に発生するのに対し、工業製品などが含まれる4つの産業財産権は、特許庁に出願・審査後、登録というステップが必要になります。出願にあたって必要なことは、新規性という要件をクリアすること。新しいもの、いまだ世の中に知られていない、出回っていない製品、あるいはサービスであることが条件となります。知財の取得までには通常6週間程度かかりますので、製品の販売時期と出願するタイミングには注意する必要があります。
・知財を活用した経営戦略
知財を取得したことが、直接売上につながることはありません。知財の役割は、売上を確保したうえで利益率を維持するためのものだからです。収益化の要件を満たす事業戦略に加え、知財の取得を効果的に行うこと。それが知財戦略であり、収益の安定により企業を発展させるために必須の経営方法であると考えます。
3. 知財を活用した経営戦略でニッチトップを目指す
利益率を維持するために必要とされる知財。その種類や、取得のための方法、時期について紹介しました。では、企業経営において、どのような知財戦略を展開すればよいのでしょう。多くの中小企業が目指すニッチトップ。その目標に向かうための近道が、マーケティングターゲットの絞り込みにあります。この時、指標となるのが知財戦略です。
・マーケティングターゲットは知財取得の少ない市場=ニッチな市場
技術系の中小企業経営にとって重要なことは開発投資すべき市場の見極めであると考えます。その目安となるのが、知財の取得件数です。技術系であれば、とくに特許の取得件数に注目する必要があります。特許の出願件数が多い場合は、その市場が魅力的であることがわかります。しかし、多くの特許が取得された市場に、後発として自社が参入を試みたとしても、かえって他社の特許侵害につながりかねず、またそうした市場では自社の特許取得は難しくなります。
反対に、特許の少ない市場にマーケティングターゲットを絞りこんで開発投資をすれば、広範囲に特許を取得することが可能になります。特許の少ない市場の多くは小規模な市場です。ニッチな市場で自社が知財を独占できることになれば、知財で他社参入を抑制できますので、ニッチトップとなります。
企業としてニッチトップを目指すのであれば、特許の登録件数の少ない市場を選び、研究・開発の成果は着実に特許化していく。こうしたステップを踏んでいくことが非常に重要であり、成功している中小企業の多くがこうした知財戦略によってニッチトップとなっています。
右表では、出願件数の多い素子D(黄色)ではなく、素子A(紫色)にマーケティングターゲットを絞り知財取得することがニッチトップへの近道であることを示しています。
・知財の侵害検出性のないものは出願する意味がない
ニッチトップを目標に知財戦略を行う場合、留意すべき点があります。それは、知財を出願した場合には必ず公開され、他社は模倣可能になることです。しかし、実際に模倣されたとしても、誰が、どこで知財を侵害しているのかわからないもの、検出できないものに関しては権利の行使はできません。つまり、侵害検出性がないものは出願する意味がなく、検出性のあるものを出願する必要があります。こうした出願の見極めは重要な要素なので、特許事務所など専門家に相談することも大切です。
4. 利益率維持だけではない、知財の効果
後発で参入する企業を抑制し、自社の利益率を維持するための知財戦略。知財の取得はこうした本来の役割だけではなく、実際にはさまざまな効果が期待できます。収益という視点だけではない、総合的な企業利益につながるいくつかのメリットがあります。
1.他の企業との交渉力アップ、ビジネス連携で優位に働く
2.技術に対するブランディングができ、信用性・信頼度が上がる
3.従業員のモラルアップ、開発者・研究者の成果の見える化が可能に
4.投資効率のよさから、資金調達の蓋然性アップ
5.上場審査などにおいて審査を有利に
6.企業買収における加点要因
自社の利益率維持以外に6つのメリットを列挙しました。いずれにおいても知財という形で顕現化した高い技術力や独創性は、信用・信頼の裏付けとなります。加えて、市場を独占できることから、企業連携を優位に進めることができ、信用の裏付けは資金面での効果が期待できるのではないかと考えられます。とくに、企業で働く開発者や研究者を筆頭とした、従業員にとっては自社の技術力、独創性が認められることで、モチベーション向上にもつながることになるでしょう。結果として、知財の取得に費用はかかるものの、あらゆる局面で企業の価値、競争力を上げていくためには必要な経営戦略であることが理解できます。
鮫島 正洋(さめじま・まさひろ)弁護士 プロフィール
1963年1月8日生(60歳)東京工業大学金属工学科卒業。藤倉電線㈱(現 ㈱フジクラ)にてエンジニア(電線材料の開発)、92年弁理士登録後、日本アイ・ビー・エム㈱にて知的財産業務を経て99年弁護士登録。2004年内田・鮫島法律事務所を設立、現在に至る。弁護士業に留まることなく、知財戦略、知財マネジメント、知財政策など多方面にかかる貢献に対して2012年知財功労賞受賞。オープンイノベーションに関連する複数の政府委員歴任、政策動向にも詳しい。
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