1. 建物アスベストによるリスクの増加
アスベストを吸い込むことにより発症する疾病には、中皮腫や、肺がん、石綿肺などがあり、厚生労働省の人口動態統計によると、中皮腫による死亡者は、2019年には1466人となっており約20年間で約3倍に増加しています1。
アスベストの用途のうち約8割は建材(吹付け材、保温・断熱材、スレート材など)であり、工場・ビル等から一般住宅まで、様々な建築物等に広く使用されていました。
2006年9月にアスベストの使用が全面的に禁止されたことで、日本でアスベスト含有建材が使用されることはなくなりましたが、2006年8月以前に建築に着手した建築物にはアスベスト含有建材が使用されている場合があります。
国土交通省の発表2によると、アスベスト含有建材が使用されている建物の解体工事は急激に増加してきており(2018年は約6万棟)、そのピークは2028年前後(約10万棟)であると推計され、今後もアスベスト含有建材を使用している建物の解体等工事は増加することが見込まれます(2038年でも約7万棟)。
2. アスベスト関連法令の改正
(1) 法規制の概要
このような状況の中、アスベストの飛散防止対策等を目的として、大気汚染防止法(以下「大防法」といいます。)が改正され、2021年4月から順次施行されています3。
また、2020年7月には、石綿障害予防規則(以下「石綿則」といいます。)の改正もなされ順次施行されています4。
大防法と石綿則の改正内容は同様の内容であり、また、大防法と石綿則で規制内容に相違があった点について平仄がとられることになりました。
改正のポイントについて、以下で説明します。
(2) 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の2020年改正による主な変更点
| これまでの課題 | 改正内容 | |
| 事前調査方法の厳格化 (以下①参照) |
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| 規制対象の拡大 (以下②参照) |
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| 実効性の強化 (以下③参照) |
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- アスベストの事前調査方法の厳格化
大防法と石綿則において、建築物の解体等の作業を行うときに義務付けられているアスベスト含有の有無の調査(事前調査)について、原則として全ての材料について、設計図書等の文書での書面調査、目視での現地調査をしなければならず、アスベスト含有の有無が明らかとならない場合には分析調査を実施することが義務付けられました。
事業者が事前調査又は分析調査を行った場合には、事前調査の方法等の必要事項の記録を作成し、写しを作業場に備え付けるとともに、調査を終了した日から3年間保存することが義務付けられました。
2022年4月以降は、事前調査結果の都道府県への報告義務が新たに規定され、また、2023年10月以降は、一定の知識を有する者(一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者等)による調査をすることが義務付けられます。
- 規制対象の拡大
アスベスト含有建材には様々なものがあり、発じん性を踏まえて以下のようなレベル分類がなされています5。
- これまで大防法はレベル1及びレベル2の建材のみを規制対象としていましたが(なお、石綿則においては、レベル1~レベル3の全ての建材が規制対象となっていました。)、規制対象となっていなかった石綿含有建材(レベル3)の不適切な除去によりアスベストが飛散してしまったという事例がみられたことから、全ての石綿含有建材を規制対象に拡大しました6。
- 大防法の規制対象を全ての石綿含有建材に拡大すること等により、大防法で規制対象となる石綿含有建材の除去作業は、改正前の大防法で規制対象となっていた石綿含有建材の除去作業(約2万件)から、5~20倍にも増加すると予想されています。
- アスベスト除去作業において遵守すべき作業・手続の拡大
大防法と石綿則において、アスベスト除去作業における作業計画の作成、作業計画に基づく作業の実施等、遵守すべき手続及びその内容が明確化されました(全体概要については下図参照)。
| アスベスト除去作業において遵守すべき作業・手続の概要 | ||
| ① | 新設 | 元請業者・自主施工者は、作業計画の作成、作業計画に基づく作業の実施 |
| ② | 拡充 | 現場への調査結果の据え置き・掲示 ※レベル3建材も対象 |
| ③ | 新設 | 元請業者、自主施工者又は下請負人は、作業の実施状況の記録・保存 |
| ④ | 新設 | 元請業者は、下請負人の作業記録により作業計画どおりかの確認 |
| ⑤ | 新設 | 元請業者・自主施工者は、レベル1~3の各建材の除去等の完了後、知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者、石綿作業主任者等)による完了確認 |
| ⑥ | 拡充 強化 |
解体・改造・補修の種類、レベル1~3の各建材の種類等ごとの作業方法の基準の遵守 |
- なお、アスベスト除去作業の元請業者には、作業完了後に発注者に対する作業結果の報告や作業記録の作成保存をすることが義務付けられることになりました。
(3) 下請業者の責任7
石綿則上(労働安全衛生法2条3号参照)の「事業者」に該当する場合には、元請業者か下請負業者かを問わず「事業者」として石綿則に基づく規制が及ぶことになります。
また、2020年の改正により、大防法においても、元請業者に加え、下請負人も作業基準の遵守義務の対象に含まれることになりましたので、下請負人であっても解体等工事を実施する場合には作業基準を遵守する必要があります。
(4) 違反行為への罰則
大防法及び石綿則に基づく規制に違反した場合には、それぞれ罰則が適用される可能性があります。具体的な罰則は以下のとおりです。
- 大防法:行為者及び法人に対して最大で6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(大防法33条の2第2号、18条の18)
- 石綿則:行為者及び法人に対して最大で6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(労働安全衛生法27条1項、22条1号、119条1号)
3. 建設・解体工事の際のアスベスト飛散による建設業者の法的リスク
(1) アスベスト関連法令違反による罰則
上記のとおり、建設業者がアスベスト関連法令に違反した場合には罰則が適用されることがあります。
(2) 発注者・物件居住者等に対する法的責任
また、アスベストの危険性は一般的に認知されるようになっていることから、アスベストが飛散するおそれのある建物は通常有すべき基本的安全性を欠くものと評価されるおそれが高いと思われます(最判平成25年7月12日(集民244号1頁))。
そのため、建設業者が適切なアスベスト対策をしなかったことによってそのような状況を作出した場合には、建物の基本的安全性を欠く瑕疵があるものとして、施主・発注者や当該建物の居住者等に対しても損害賠償責任を負うことがあります(最判平成19年7月6日(民集61巻5号1769頁)参照)8。
実際に、名古屋市営地下鉄名港線六番町駅構内におけるアスベスト吹付け材の除去工事の過程で、工事現場からアスベストが混じる空気が漏えいし、駅構内及び地上換気塔周辺に拡散するという事故が生じています9。一部報道によれば、施工業者らは、発注者である名古屋市からその責任を追及される損害賠償訴訟が提起されたようです。
このような流れは、購入した土地内からアスベスト含有物(スレート片)が発見されたケースで、除去費用等として約59億円もの損害賠償責任が売主に認められた例(東京高判平成30年6月28日(判時2405号23頁))や、テナント部分にアスベストが存在することが確認されたケースで、対策工事費用等の支払い義務が建物所有者に認められた例(東京地判平成27年12月4日(判例秘書L07031302))からもうかがわれます。
(3) 建設作業員に対する法的責任
上記に加えて、建設業者は、従業員の生命・健康への重大な障害が生じることを防止するため、アスベストの発生及び飛散の防止並びにアスベスト吸入の防止について必要な措置を講じる必要あります。そのため、当該措置の実施を懈怠した場合には、安全配慮義務違反を理由として建設作業員に対して損害賠償等の責任を負うことがあります。
実際にも、建設現場においてアスベスト含有物質に起因する健康被害が生じた場合には、現場作業員等から、その所属企業・建材メーカー・国に対して数多くの訴訟が提起され、慰謝料その他の損害賠償金の支払い命令がなされています(建材メーカーの責任が認められた例として、最判令和3年5月17日(判例タイムズ1487号106頁)、所属企業の責任が認められた例として大阪高判令和元年7月19日(労働判例1220号72頁)、福岡地判令和2年9月16日(判例時報2485号47頁)等)。
他方で、アスベスト健康被害に対する補償・給付金制度としては以下が整備されています。
| アスベストによる疾病の労災補償(労働者災害補償法) |
| アスベスト健康被害救済給付制度(石綿による健康被害の救済に関する法律) |
| 建設アスベスト給付金制度(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律) |
4. 今後必要となる対応と留意点
建設業者としては、上記のアスベスト関連法令の規制を遵守する必要があり、最新の規制について適時に情報を更新した上で、自社の従業員や下請業者に対して定期的に関連法令に基づく規制についての研修を開催するなど、社内で共有しこれを徹底するように指導する体制を構築することが必要となります。
もっとも、アスベストに係る規制を正確に把握するためには、法令のほかに、規則や通知、ガイドライン等も理解する必要があり、また、自治体ごとに条例・規則・指導要綱などが存在するなど、理解しなければならない規制の内容も多く、その範囲が極めて広範でありかつ複雑です10。そのうえ、これらの規制内容は目まぐるしく改正・アップデートされるため、過去の一時点では問題がなかったから大丈夫であろうと思っていても、知らないうちに法令改正等により違反を犯してしまっているということも少なくありません。そのため、専門家にアドバイスを求めることも考える必要があります。
なお、前述のとおり、アスベスト含有建材が使用されている建物の解体工事は急激に増加してきており、今後も増加することが見込まれています。規制の強化によって増加するコストのしわ寄せが請負業者・下請業者にくるケースもあり、その場合には適切な調査・対策がなされないことも容易に想像されます。
また、建物の解体工事中にアスベストが飛散してしまった場合には、請負業者・下請業者に対して責任追及がなされ、高額な損害賠償を負担しなければならないケースが増加することも予想されます。
以上
【注釈】
1 環境省「大気汚染防止法及び政省令の改正について」(令和2年11月)3頁
2 国土交通省「建築物石綿含有建材調査マニュアル」(平成26年11月)3頁
3 環境省「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について」(令和2年11月)2頁
4 厚生労働省労働基準局長「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行について」(令和5年1月)1 頁
5 佐賀県県民環境部環境課「大気汚染防止法の改正による石綿規制強化の概要」(令和2年12月[令和3年10月一部改正])9頁
6 広島県「大気汚染防止法の改正による石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化について」(令和3年8月)
7 厚生労働省労働基準局「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月)71頁
8 猿倉健司「不動産取引・M&Aをめぐる 環境汚染・廃棄物リスクと法務」(清文社、2021年7月)60-61頁
9 六番町駅アスベスト飛散にかかる健康対策等検討会「六番町駅アスベスト飛散にかかる 健康対策等検討会報告書」(平成29年3月)1頁
10 猿倉健司「環境・廃棄物規制とビジネス上の盲点」(牛島総合法律事務所・ニューズレター、2023年4月)、同「新規ビジネスの可能性を拡げる行政・自治体対応 ~事業上生じる廃棄物の他ビジネス転用・再利用を例に~」(牛島総合法律事務所・特集記事、2023年1月)
【プロフィール】
国際的な法律事務所のネットワークであるMULTILAW、Employment Law Alliance(ELA)等に所属。
海外及び日本全国での企業法務に対応し、環境・不動産・建築・製造分野においては、不祥事・危機管理対応、訴訟対応、自治体等の行政対応のほか、取引契約のアドバイス、顧問業務等を中心に扱う。
法律雑誌において論文・寄稿記事を数多く執筆、講演や社内研修講師も多数行う。最近の出版書籍としては、『不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務』、『不動産業・建設業のための改正民法による実務対応-不動産売買・不動産賃貸借・工事請負・設計監理委任」(清文社)等。
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