お知らせ(2020年)

2020年2月7日

新型コロナウイルス感染症に関する弊社商品・サービスの取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて (2023年4月18日掲載)

この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された方々に、心よりお見舞い申しあげます。

さて、今般、政府から2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)」 上の位置づけを「五類感染症」に変更するという方針が示されました。

新型コロナウイルス感染症が発表された方針どおり「五類感染症」へ変更された場合の取扱いについて以下のとおりお知らせいたします。

なお、2023年5月8日までに政府が特段の事情により、上記の方針を見直し、本内容に変更が生じた場合には、改めてお知らせいたします。

1. 「入院の特別措置」の終了について

当社では、2020年4月より、新型コロナウイルス感染症に罹患され、治療のために入院が必要な状態にもかかわらず、医療機関等の事情(病床ひっ迫等)により、医療機関・保健所の指示に基づき、宿泊施設または自宅にて療養をされた場合(以下、それぞれ「宿泊療養」・「自宅療養」といいます)には、保険約款の柔軟な適用により「入院」と同等に取り扱い(以下、「みなし入院」といいます)、入院保険金等をお支払いする特別措置を実施しており、2022年9月26日以降は、「重症化リスクの高い方」に対象者を限定して「みなし入院」の取扱いを継続してきております。

今般、2023年5月8日から感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更となることを踏まえ、同日以降、同感染症と診断された場合の「みなし入院」の取扱いを終了することとします。

なお、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方につきましては、2023年5月8日以降も保険金請求をいただけます。

また、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、当社の医療保険等の約款に定める「入院」の定義(※1)に該当する入院をされた場合につきましては、従来どおり入院保険金等のお支払い対象となります。

  1. 自宅等での治療が困難なため、病院等に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

 

〈みなし入院の位置づけとこれまでの経緯〉

当社の医療保険や傷害保険・業務災害総合保険の病気を補償する特約等の保険金は、保険約款において「自宅等での治療(医師が必要であると認め、医師が行う治療)が困難なため、病院または診療所に入院し、常に医師の管理下において治療に専念」する場合にお支払いすると定めています。

一方、新型コロナウイルスの感染者数増加により、入院可能な病床数の減少が生じ、本来は入院が必要な患者が入院できなくなる事象が発生する状況が生じてきました。当社としては、このような社会情勢を踏まえた時限的な措置として、上記のとおり「みなし入院」の特別措置を実施して参りました。

その後、軽症・無症状の方の割合が高まるといった状況となり、政府により、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を全国一律に重症化リスクの高い方々に限定するという見直しが行われたことを踏まえ、2022年9月26日以降は、重症化リスクの高い方に限定して「みなし入院」の取扱いの対象とする見直しを行いました。

今般、 2023年1月27日付け新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「五類感染症」に変更する、との方針が政府から示されました。

「五類感染症」への位置づけ変更が実施された場合には、季節性インフルエンザと同等の位置づけとなり、現在講じられている感染症法上の「入院勧告・措置」等の措置が適用されないことになります。当社では、これらの状況を鑑みて、2023年5月8日以降に診断された場合について「みなし入院」の取扱いを終了することとします。

 

〈みなし入院による保険金ご請求に関してご留意いただきたい点〉

  • みなし入院の保険金ご請求書類として利用いただいている「My HER-SYS画面での療養証明」に関して、厚生労働省から、機能の利用は「2023年9月末まで可能」と公表されております。
  • 10月以降も所定の代替書類等でのご請求は可能ですが、My HER-SYS の療養証明を利用した早期のご請求へのご協力をお願い申しあげます。

 

〈新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院保険金等のお支払い対象〉

診断日 ケース
入院された場合
(約款における取扱い)
宿泊療養または自宅療養された場合(みなし入院)
重症化リスクの
高い方(※2)
左記以外の方
2022年9月25日まで
お支払い対象

お支払い対象

お支払い対象
2022年9月26日から(※3)
2023年5月7日まで

お支払い対象

お支払い対象
×
お支払い対象外
2023年5月8日以降
お支払い対象
×
お支払い対象外
×
お支払い対象外
  1. 「重症化リスクの高い方」とは、発生届の対象となる「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方」「妊娠されている方」になります。
  2. 2022年9月26日の「みなし入院」の対象見直しにつきましては、2022年9月9日お知らせ「新型コロナウイルス感染症における「入院の特別措置」の対象について」(https://www.aig.co.jp/sonpo/company/news/2022/20220909-01)をご参照ください。

 

2. 「五類感染症」への位置づけ変更による商品の補償内容への影響について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「五類感染症」に変更された場合、当社商品における新型コロナウイルス感染症に関する補償においては、以下のとおりに変更が生じることとなります。

【個人向け商品】
 
  1. 個人向け傷害保険
  1.  
  2. 商品名 特約名 概要

    傷害総合保険
    普通傷害保険
    こども総合保険
    ベーシック傷害保険
    (通信販売)

     

  3. 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約
  4. 「新型コロナウイルス感染症追加補償特約(特定感染症用)」を自動セットすることで新型コロナウイルス感染症を補償対象としていましたが、「五類感染症」への変更に伴い、2023年5月8日以降に発病した新型コロナウイルス感染症についてはこの特約の補償対象外となります。

  5. これに伴い、同日以降に保険期間を開始するご契約については、「新型コロナウイルス感染症追加補償特約(特定感染症用)」の自動セットを行わないこととさせていただきます。
  6.  

    特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約(※4)
  7. (※4)ベーシック傷害保険には、この特約はありません。
  8.  
  1. 旅行保険

    旅行行程中に発病し、治療または死亡された場合の補償をする商品・特約において、補償対象となる「治療開始または死亡までの期間」の条件につき、新型コロナウイルス感染症を感染症法上の一類~四類感染症および指定感染症と同様の取扱いとしておりましたが、「五類感染症」への変更に伴い、この取扱いの対象外となります。これにより、それぞれ以下のとおりの取扱いとなります。
  1. ① 海外旅行保険
  2. 特約名 概要
    「五類感染症」への変更前後での新型コロナウイルス感染症の取扱い
    (保険金をお支払いする場合)
    疾病死亡保険金支払特約
  3. 死亡日が2023年5月7日まで
  4. 死亡日が2023年5月8日以降
  5. ・旅行行程中に死亡した場合
  6. ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後72時間以内に治療を開始し、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
  7. ・旅行行程中に感染して、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
  8. ・旅行行程中に死亡した場合
  9. ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後72時間以内に治療を開始し、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
  10. ・旅行行程中に感染して、旅行行程終了後72時間以内に、発病および治療を開始し、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
  11. 治療・救援費用補償特約
    疾病治療費用補償特約
    治療開始日が2023年5月7日まで 治療開始日が2023年5月8日以降
  12. ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後72時間以内に治療を開始した場合
  13. ・旅行行程中に感染して、旅行行程が終了したその日から30日以内に治療を開始した場合
  14. ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後72時間以内に治療を開始した場合
  15. ・旅行行程中に感染して、旅行行程終了後72時間以内に発病および治療を開始した場合

(注) 海外旅行保険には「新型コロナウイルス感染症追加補償特約」を自動セットする取扱いとしておりましたが、2023年5月8日以降に保険期間を開始するご契約には「新型コロナウイルス感染症追加補償特約」の自動セットは行わないこととさせていただきます。

  1. ② 旅行事故対策費用保険
  2. 特約名 概要
    「五類感染症」への変更前後での新型コロナウイルス感染症の取扱い
    (保険金をお支払いする場合)
    疾病治療費用補償特約
  3. 感染日が2023年5月7日まで
  4. 感染日が2023年5月8日以降
  5. ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後72時間以内に治療を開始した場合
  6. ・旅行行程中に感染して、旅行行程が終了したその日から30日以内に治療を開始した場合
  7. ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後72時間以内に治療を開始した場合
  8. ・旅行行程中に感染して、旅行行程終了後72時間以内に発病および治療を開始した場合
  1. ③ 学校旅行総合保険
  2. 普通保険約款 補償条項 概要
    「五類感染症」への変更前後での新型コロナウイルス感染症の取扱い 
    (保険金をお支払いする場合)
  3. 海外疾病死亡危険補償条項
  4. 弔慰費用補償条項
  5. 感染日が2023年5月7日まで
  6. 感染日が2023年5月8日以降
  7. ・旅行行程中に死亡した場合
  8. ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後48時間以内に治療を開始し、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
  9. ・旅行行程中に感染して、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
  10. ・旅行行程中に死亡した場合
  11. ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後48時間以内に治療を開始し、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
  12. ・旅行行程中に感染して、旅行行程終了後48時間以内に、発病および治療を開始し、旅行行程終了後30日以内に死亡された場合
  13. 海外疾病治療費用補償条項
  14. ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後48時間以内に治療を開始した場合
  15. ・旅行行程中に感染して、旅行行程が終了したその日から14日以内に治療を開始した場合
  16. ・旅行行程中に発病して、旅行行程終了後48時間以内に治療を開始した場合
  17. ・旅行行程中に感染して、旅行行程終了後48時間以内に発病および治療を開始した場合
  1. 医療保険
  1.  
  2. 商品 特約 概要
  3. 医療総合保険
  4. 特定部位補償対象外特約
  5. 左記の特約をセットすることで特定部位を補償対象外とする条件付でお引き受けしたご契約については、所定の感染症に対してはその補償対象外とする条件にかかわらず保険金をお支払いすることとなっており、新型コロナウイルス感染症に対しても同様の取扱いとしてきておりました。
  6.  
  7. しかしながら、「五類感染症」への変更により、左記の各特約で規定する感染症に新型コロナウイルス感染症が該当しなくなります。
  8.  
  9. したがって、2023年5月8日以降に発病した新型コロナウイルス感染症により、契約時に条件設定させていただいた補償対象外とする部位に身体障害が生じた場合の入院等は補償対象外となります。
  10. 医療保険 特定部位補償対象外特約
    医療総合補償特約付傷害総合保険 特定部位補償対象外特約
    終身医療保険 「特定疾病・部位補償対象外法」に関する条項(普通保険約款、短期入院特約(M型)、終身手術特約および終身通院特約)
【企業向け商品】
 
  1. 賠償責任保険
  1.  
  2. 商品 特約 概要
    事業賠償・費用総合保険 食中毒・特定感染症損害補償特約
  3. 企業向け賠償責任保険の食中毒・特定感染症に関する特約において、緊急措置見舞金の補償を提供しています。これは、施設が指定感染症または新型コロナウイルス感染症の原因となる病原体に汚染された、またはその疑いがある場合で、感染症法の規定に基づく保健所等からの消毒その他の措置の命令等を受けた場合に、緊急措置見舞金(定額で1施設10万円、保険期間中30万円限度)を支払うものです。
  4. 新型コロナウイルス感染症の「五類感染症」への変更により、感染症法第5章(消毒その他の措置)の対象ではなくなるため、それ以降は新型コロナウイルス感染症に起因して感染症法に基づく保健所等からの消毒その他の措置の命令等を受けることがなくなります。その結果、新型コロナウイルス感染症に関して緊急措置見舞金は支払対象外となり、2023年5月8日以降の緊急措置見舞金の対象は、実質的に指定感染症のみとなります。
  5. 賠償責任保険(企業用)

    食中毒・特定感染症利益担保特約

    介護・福祉サービス事業者向け
    総合賠償責任保険

    食中毒・特定感染症対応費用担保特約

    総合事業者保険(賠償責任) 食中毒・特定感染症利益補償特約
    事業経営総合保険

    食中毒・特定感染症による休業損失補償条項

  1. 傷害保険
  1.  
  2. 商品 特約 概要
    ベーシック傷害保険
    (法人会・納税協会 
    経営者大型保障制度
    商品)
    特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約
  3. 「新型コロナウイルス感染症追加補償特約(特定感染症用)」をセットすることで新型コロナウイルス感染症を補償対象としていましたが、「五類感染症」への変更に伴い、2023年5月8日以降に発病した新型コロナウイルス感染症についてはこの特約の補償対象外となります。
  4. 事業継続・事業承継相談費用補償特約
  5. 新型コロナウイルス感染症の「五類感染症」への変更に伴い、左記特約における「特定感染症」の定義から外れることになります。
  6. これにより、2023年5月8日以降に発病した新型コロナウイルス感染症により負担した消毒・検査費用等は補償対象外となります。
  7. ただし、被保険者が死亡または高度障害状態となったことによる事業継続・事業承継の相談のためのコンサルティング費用は補償対象となります。

感染症法の改正に伴う新型コロナウイルス感染症に関する補償への影響について (2021年2月17日掲載)

【感染症法の改正について】

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(「感染症法」と略します。)が改正され、2021年2月13日に施行されました。これにより、新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に位置付けが変更されました。

【新型コロナウイルス感染症に関する補償への影響について】

新型コロナウイルス感染症を補償対象とする当社の主な商品について、感染症法の改正に伴う補償内容への影響はございません。
また、「指定感染症」を補償対象とする以下の商品については、感染症法の改正に伴い補償対象に新型コロナウイルス感染症を追加します。

  • 事業総合賠償責任保険/食中毒・特定感染症利益担保特約(2021年1月1日以降保険始期契約)
  • 賠償責任保険(企業用)/食中毒・特定感染症利益担保特約(2021年1月1日以降保険始期契約)
  • 介護・福祉サービス事業者向け総合賠償責任保険/食中毒・特定感染症対応費用担保特約(2021年1月1日以降保険始期契約)
     

新型コロナウイルスによる感染症に関する保険の取扱いについて

新型コロナウイルスによる感染症が拡大しておりますが、当社の主な商品における保険金のお支払対象の有無等をお知らせいたします。

【代表的な補償に対する保険金のお支払対象の有無等について:傷害・医療保険】

2021年3月8日更新

商品名 特約名 保険金のお支払対象 備考
医療保険等、病気全般を補償する商品・特約 対象 医療保険、所得補償保険のほか、各種傷害保険・業務災害総合保険等にセットできる病気を補償する特約をいいます。
傷害保険等、けが全般を補償する商品・特約 対象外 傷害(けが)には該当しないため、保険金のお支払対象になりません。
海外旅行保険  疾病治療費用を補償する特約 対象

旅行行程中に発病または感染し、旅行行程終了後72時間(注)を経過するまでに医師の治療を開始した場合

  • 2020年7月31日以降の発病については、商品改定により30日まで補償を拡大します。詳細はリンク先をご覧ください。
疾病死亡を補償する特約

対象

  • 旅行行程中に病気により死亡した場合
  • 旅行行程中に発病した病気または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程中に発生したものに限ります。)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。(注)
  • 2020年7月31日以降については、商品改定により旅行行程終了後30日以内の死亡(ただし、旅行行程中に感染したものに限ります。)がすべて補償対象となります。詳細はリンク先をご覧ください。
旅行変更費用補償特約
(渡航中止に関する費用)
対象

渡航先に対する退避勧告あるいは渡航中止勧告(注)が発出され、出国を中止した場合。ただし、発出される前に契約された場合が対象です。

  • 新たに退避勧告あるいは渡航中止勧告が発令された国または地域については、その都度対象になります。この場合も、発出される前に契約された場合のみ対象です。
傷害総合保険
こども総合保険
ベーシック傷害保険
普通傷害保険
特定感染症を補償する特約(※) 対象外 感染症法に定める1類~3類感染症に該当しないため。
ただし、2020年7月31日以降の発病については、商品改定により補償の対象となります。詳細はリンク先をご覧ください。
業務災害総合保険
総合事業者保険【業務災害】
基本補償における業務上疾病 対象外 ただし、労災認定された死亡・後遺障害、または、労災保険法等による給付の請求が受理された入院・手術の場合は対象です。
(新型コロナウイルスよる感染症が、労働基準法施行規則における業務上の疾病と認められた場合に限ります。)
  • 特定感染症を補償する特約とは、以下2つの特約をいいます。
    • 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約
    • 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」支払特約

【代表的な補償に対する保険金のお支払対象の概要について:企業向け保険】

2021年3月8日時点

商品名 特約名 保険金のお支払対象 備考

賠償責任保険(企業用)

食中毒・特定感染症利益担保特約 対象外

感染症法に定める1類~3類感染症に該当しないため。

ただし、2020年7月31日以降に発生した事故については、商品改定により補償の対象となります。詳細はリンク先をご覧ください。

事業総合賠償責任保険(STARs)
(製造・販売業、サービス業) 
介護・福祉サービス事業者向け総合賠償責任保険
食中毒・特定感染症対応費用担保特約 対象外
総合事業者保険【賠償責任】 食中毒・特定感染症利益補償特約 対象外
事業経営総合保険 食中毒・特定感染症による休業損失補償条項 対象外

医療保険等の保険金支払における「入院」についての特別措置

  • 2022年9月9日現在の情報に基づき作成しています。
  • 今後の新型コロナウイルス感染症をとりまく状況により本特別措置および保険金請求に際してご提出いただく書類を変更することがあります。

新型コロナウイルスの感染者数増加により、入院可能な病床数の減少が生じ、本来は入院が必要な患者が入院できなくなる事象が発生していることに鑑み、2020年4月より、新型コロナウイルスに感染したと診断され、臨時施設または自宅等で療養された方のうち一定の方について、医療保険や傷害保険・業務災害総合保険の病気を補償する特約等の保険金のご請求に際し、入院の場合と同様にお取扱いするという時限的な特別措置を実施しています。

この特別措置による入院給付金等のお支払い対象ついて、【2022年9月25日(日)以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方】と【2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方】で、異なりますのでご留意ください。

また、診断日により、保険金の請求にあたりご提出いただく書類も異なりますので、以下の【みなし入院の対象者と必要書類について】をご確認ください。
なお、このお取扱いの変更の経緯等につきましては、当社ホームページのお知らせ(https://www.aig.co.jp/sonpo/company/news/2022/20220909-01)をご確認ください。

【みなし入院の対象者と必要書類について】

  2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方

2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方

「みなし入院」の特別措置による入院保険金等のお支払い対象となる方
  • 新型コロナウイルスに感染し、医療機関・医師の指示に基づき自宅療養または宿泊療養を行っている方
  • 新型コロナウイルスに感染し、医療機関・医師の指示に基づき自宅療養または宿泊療養を行っている方のうち、以下の「重症化リスクの高い方」(①~④のいずれかに該当する必要があります)
  1. 65歳以上の方
  2. 入院を要する方
  3. 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
  4. 妊婦
必要書類
  1. 保険金請求書
  • 弊社所定の「新型コロナウイルス感染症 保険金請求書兼同意書」
  1. 新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる書類
  • My HER-SYSの画面
  • My HER-SYSの画面が提出できない方はその代替書類(※)
  1. 保険金請求書
  • 弊社所定の「新型コロナウイルス感染症 保険金請求書兼同意書」
  1. 新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる書類
  • My HER-SYSの画面
  • My HER-SYSの画面が提出できない方はその代替書類(※)
  1. 重症化リスクの高い方であることが確認できる書類
  • その重症化リスク要因により、My HER-SYSの画面、本人確認書類、母子手帳、医療機関で発行される診療明細書・処方箋 など
  • My HER-SYSの画面が提出できない場合にご利用いただける、新型コロナウイルス感染症の罹患を確認できる代替書類の例(注)
  • 医療機関で実施された「PCR検査等の核酸検出検査」や「抗原検査」による陽性判定結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・ 診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS ・ LINE 等)
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載されたもの)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)
  • 医療機関や保健所の更なる負担軽減を図るため、2022年9月2日(金)より、My HER-SYSの画面などの療養証明書のご提出ができない方については、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類により対応しております。
    2022年9月2日「新型コロナウイルス感染症による保険金請求時の罹患確認書類について」
    既に「宿泊・自宅療養証明書」や「就業制限の通知および就業制限の解除通知」が医療機関や保健所等から発行されている場合には、これまでどおり「療養証明書」としてご提出いただけます。

(ご参考)通院保険金について

通院に対する保険金の支払い対象
  1. 傷害保険で『特定感染症危険支払特約』をセットされている場合
    ➡保険金支払いの対象となる入院または入院と同等の療養期間と重複しない通院に対して通院保険金をお支払いします。
    また、みなし入院の対象とならない場合でも、通院された場合には通院保険金をお支払いできる場合があります。
  1. 医療保険等で『通院医療保険金支払特約』、『退院後通院保険金支払特約』をセットされている場合
    ➡保険金支払いの対象となる入院または入院と同等の療養期間と重複しない通院に対して通院医療保険金または退院後通院保険金をお支払いします。ただし、入院または入院と同等の療養をされなかった場合は、通院に関する保険金はお支払いしません。
保険金請求書類
  1. 保険金請求書
  • 弊社所定の「新型コロナウイルス感染症 保険金請求書兼同意書」
  1. 新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる書類
  • My HER-SYSの画面
  • My HER-SYSの画面が提出できない方はその代替書類(※)
入院保険金および通院保険金をあわせてご請求される場合は、それぞれ1部提出いただければ結構です。
  1. 通院が確認できる書類

通院日の治療費領収書の写しまたは通院日の診療明細書の写し

 

商品付帯サービス「電話健康相談サービス」について

当社の下記商品および特約の付帯サービス「電話健康相談サービス」では、委託先のティーペック株式会社を通じ、専任のスタッフ(保健師・看護師等)による新型コロナウイルス感染症に関するご相談も承っています。該当商品の被保険者とそのご家族は、24時間年中無休でご利用いただけます。なお、ご利用に当たっては、証券等※1にて証券番号と契約内容をご確認の上、証券等に同封のご案内に記載の電話番号にご連絡ください(お掛け間違いにご注意ください)。

区分 商品名称 対象
個人向け 医療保険
介護費用保険
被保険者ご本人とその同居のご家族の方がご利用いただけます。
こども総合保険
ベーシック傷害保険
事業者向け 経営者大型総合保障制度
(法人会・納税協会制度商品)
契約者・被保険者およびその同居のご家族の方がご利用いただけます。
業務災害総合保険(ハイパー任意労災)※2
総合事業者保険(スマートプロテクト)の「業務災害」※2
グループ傷害保険※3
事業主・役員・従業員およびそのご家族の方がご利用いただけます。
  1. : 総合事業者保険(スマートプロテクト)は、e証券画面をご確認ください。
  2. : ご契約の内容が次のいずれかの場合にご利用いただけます。
    • 死亡補償保険金を1,500万円以上セット
    • 病気の補償のいずれかの保険金をセット(疾病入院医療費用保険金、疾病入院医療保険金、疾病入院療養一時金)
    • 事業主相談費用等保険金をセット
    • 法人会・納税協会制度商品「ビジネスガード」
  3. : 法人会・納税協会制度商品「ビジネスガード」の場合にご利用いただけます。
  • 【サービス利用に際して】
    • 国外で発生した症状や受けた診療などに関する相談および国外からの相談などはお受けできません。
    • プライバシーは厳守されますので、安心してご利用ください。ただし生命の危険等、守秘の限界を超えると当社が判断した場合を除きます。

お役立ちリンク(参考情報)

経済産業省では新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策をご案内しています。

以下のURLから経済産業省のサイトに入り、政府の各種支援策を確認することができます。

(外部リンク)経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連ページ