2016年4月 地震保険改定のご案内

2016年4月の長期優良住宅の認定制度の改正に伴い、地震保険の「耐震等級割引」の取扱いを改定します。また、「地震保険に関する法律」施行令及び施行規則の改正に伴い、地震保険の支払保険金総額を改定します。その詳細について以下のとおりご案内します。

1. 「耐震等級割引」の取扱いの改定

既存住宅が増築・改築により長期優良住宅の認定を受けた場合、その住宅は耐震等級1(構造躯体の倒壊等防止)の基準に適合します。これに対応するため、次のいずれかを確認資料としてご提出いただいた場合の取扱いを改定します。(下線部が改定点です。)この改定は、申込日(保険期間の中途で変更となる場合、変更依頼日)が2016年4月1日以降となる地震保険契約が対象となります。

  • 確認資料は「免震建築物割引」と共通の取扱いですが「免震建築物割引」の取扱いに改定はありません。
長期優良住宅の認定申請の際に使用する住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)の場合
変更前 変更後
"免震建築物であること"または"耐震等級"が確認できない場合に耐震等級割引2級(30%)が適用されます。 "免震建築物であること"または"耐震等級"が確認できない場合に耐震等級割引
[新築は2級(30%)、増築・改築は1級(10%)]
が適用されます。

 

  1. 「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および
  2. 「設計内容説明書」など"免震建築物であること"または"耐震等級"が確認できる書類(写)の場合
変更前 変更後
「認定通知書」など上記1の書類のみご提出いただいた場合に耐震等級割引2級(30%) が適用されます。 「認定通知書」など上記1の書類のみご提出いただいた場合に耐震等級割引
[新築は2級(30%)、増築・改築は1級(10%)]
が適用されます。

2.「地震保険総支払限度額」の改定

2016年4月1日以降に発生した地震等から、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が7兆円から11兆3,000億円へ引き上げられます。
なお、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11兆3,000億円を超える場合、下記の算式により計算された金額に削減されることがあります。

<ご参考>
東日本大震災が発生した際には、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。

このページにおけるご注意

  • この情報は2016年4月1日現在のものです。

このご案内は、地震保険の改定内容の概要をご説明したものです。
地震保険および地震保険の改定内容の詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。

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