コンテンツ事業者向け 業務過誤賠償責任保険

業務過誤賠償責任保険普通保険約款
コンテンツ事業特約

コンテンツ事業者向け業務過誤賠償責任保険

AIG損保のコンテンツ事業者向け業務過誤賠償責任保険は、コンテンツ事業者の提供するサービスが原因で、取引先など第三者に損害を与えてしまい、保険期間中に損害賠償請求された場合に対応する保険です。

コンテンツ業界のリスク

コンテンツ業界をとりまくリスク

  • 契約書の普及による、賠償責任の明確化
  • 「肖像権」「プライバシー権」など個人の権利意識の高まり
  • デジタルコンテンツの浸透による権利関係の複雑化
  • 「会社」だけでなく、「役員」個人も訴訟対象に

想定される事故事例

サービス 事故内容
広告
顧客の商品のブランド名を企画したが、顧客の同業他社が使用する類似商品名がすでにあり、同業他社から商標権の侵害で損害賠償請求された。(知的財産権特約のセットが必要です)
出版 掲載した記事により、企業のブランドイメージを傷つけられたとして当該企業から会社および役員が損害賠償請求された。
印刷 イベント用パンフレットの冊子の印刷を受託したが、製本ミスによりパンフレット内記載のイベント会場案内図が使用不能となった。顧客は会場内案内役を急遽手配せざるを得なくなり、それに要した人件費を損害賠償請求された。
放送 放送した番組の内容に特定の個人を誹謗・中傷する内容が含まれていたとして、番組製作会社と放送事業者が損害賠償請求された。
デジタルコンテンツ インターネットで配信した映像・音楽などのコンテンツが自らが持つ著作権を侵害しているとして、著作権主権者から損害賠償請求された。(知的財産権特約のセットが必要です)
マーケティング・プロモーション 顧客よりキャンペーン告知DMの制作・発送を受注したが、エリアを誤って発送してしまった。顧客は他の業者を使って、再度印刷および発送を行ったため、顧客が要した費用について損害賠償請求された。
マーケティングリサーチ マーケティング調査を行うために預ったデータ書類を紛失してしまった。その預ったデータの再収集や再作成に要する人件費などを損害賠償請求された。
ゲーム 製作したオンラインゲームのキャラクターが自らが著作権を持つキャラクターに酷似しているとして、ゲームキャラクターデザイナーから著作権を侵害したとして損害賠償請求された。(知的財産権特約のセットが必要です)
映画・アニメーション 映画に使用しているBGMが、他者の製作した作品で使われているBGMの一部を真似たとして、映画製作会社および映画音楽製作会社が連帯して損害賠償請求された。(知的財産権特約のセットが必要です)
  • 上記はあくまでも想定事例であり、実際の事故発生時には個別調査のうえ、保険金の支払い可否(有無責)を判断します。

特長

1.コンテンツ事業者をとりまく賠償リスクを包括的に補償

コンテンツ事業者向け業務過誤賠償責任保険では、コンテンツ事業者が提供したサービスに起因して発生した取引先からの損害賠償に対応する保険です。

2.「知的財産権特約」のセットにより、著作権・商標権侵害リスクにも対応

提供したコンテンツサービスに含まれていた、映像・音楽・写真などあらゆる著作権、商標権侵害リスクに対応します。コンテンツの著作権について権利処理していたつもりであっても、予期していない著作権者から権利主張されることがあります。このような賠償リスクに対しても補償できます。ただし、コンピュータプログラムの著作権、特許権、営業秘密は除きます。

3.「争訟費用」も対象!

訴訟になると、「請求が高額な場合」や「訴訟が長期化した場合」には、弁護士費用が高額になることがあります。コンテンツ事業者向け業務過誤賠償責任保険では、この場合の弁護士費用を「争訟費用」としてお支払いします。

4.「役員」「従業員」も補償の対象!

コンテンツ事業者向け業務過誤賠償責任保険は、「会社」だけでなく「役員個人」「従業員個人」に対して損害賠償請求を提起されても補償の対象となります。

補償内容

コンテンツ事業者向け業務過誤賠償責任保険とは

コンテンツ事業者の提供するサービスが原因で、取引先など第三者に損害を与えてしまい、保険期間中に損害賠償請求された場合に対応する保険です。

コンテンツ事業者向け業務過誤賠償責任保険の補償内容

「コンテンツ事業者向け業務過誤賠償責任保険」 は「業務過誤賠償責任保険普通保険約款+コンテンツ事業特約」に各種特約をセットしてお引き受けします。

対象となるコンテンツ事業者とは

コンテンツ事業者向け業務過誤賠償責任保険は、コンテンツを“情報の内容”と定義付け、様々な“情報の内容”を制作・提供する事業者を加入の対象としています。具体的には以下のとおりです。

サービス 内容
広告
広告企画、代理、制作業務(インターネット広告を含む)
出版 新聞、雑誌、書籍(電子書籍を含む)、その他刊行物の製作、出版業務
印刷 印刷、製版、製本業務
放送 テレビ(ケーブルテレビを含む)、ラジオ放送業務、番組製作業務
デジタルコンテンツ 音楽・音声、映像・画像、ニュース、その他デジタルコンテンツの製作、配信業務、メールマガジン配信代行業務、ブログ運営業務
マーケティング・プロモーション ダイレクトメールの製作、発送を顧客から請け負う業務
マーケティングリサーチ マーケティングリサーチを顧客から請け負う業務
ゲーム ビデオゲーム、コンピュータゲームの開発、オンラインゲームの運営
映画・アニメーション 映画、アニメーション、映像コンテンツの製作、および配信業務
その他コンテンツ業務 保険の対象業務となるか、お問い合わせください。

ご契約について

基本契約について

損害賠償金・争訟費用・復元費用

コンテンツ事業者の提供するサービスが原因で、取引先など第三者に損害を与えてしまい、保険期間中に損害賠償請求された場合に保険金をお支払いします。お支払いする保険金は以下のとおりです。

  1. 損害賠償金
  2. 争訟費用(弁護士費用など)
  3. 復元費用

復元費用とは…
コンテンツ事業者が、その業務遂行のために顧客その他の第三者から預かった"書類"を管理している間(運送中を含みます。)に、その"書類"をき損、紛失、消去してしまった場合に、1,000万円を限度に保険金をお支払いします。ただし、免責金額(自己負担額)は1事故につき10万円です。

(ご注意)     “書類”には、MO(光磁気ディスク)などの電磁データを含み、通貨、有価証券は含みません。
(ご注意)     “書類”の損耗、劣化、虫食いなどによるき損の場合は、お支払いの対象になりません。

オプション特約について

知的財産権特約

第三者の知的財産権を侵害したことによる損害賠償責任を補償!

第三者の知的財産権(著作権、商標権など。ただし、コンピュータプログラムの著作権、特許権、営業秘密は除きます。)の侵害に起因する損害賠償請求を補償する特約です。

想定される事例
提供した映像、音楽などのコンテンツが、第三者の著作権を侵害しているとして、損害賠償請求された。

上記特約について、質問書の申告内容等によってはセットできない場合があります。

コンピュータアタック特約

ウイルスや不正アクセスを原因とする損害賠償責任を補償!

ウイルス、不正アクセス等    のコンピュータアタックに起因する損害賠償請求を補償する特約です。

想定される事例
配信したウェブコンテンツにウイルスが混入していたため、そのウイルスにより顧客の業務に支障を与えてしまった。顧客から業務を停止した間の逸失利益について損害賠償を請求された。

上記特約について、質問書の申告内容等によってはセットできない場合があります。

保険金をお支払いできない主な場合

主に次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いすることができません。

  1. 故意または犯罪行為
  2. 身体の障害、財物の損壊
  3. 契約上加重された責任・保証(損害賠償の予定を含みます。)
  4. 親会社または子会社からの損害賠償請求(ただし、親会社または子会社に対して他人からなされた損害賠償請求の求償分については、お支払いの対象となる場合があります。)
  5. 保険期間の開始日前にすでになされている損害賠償請求
  6. 履行遅滞に起因する損害賠償請求
  7. 回収および廃棄にともなう費用
  8. 機械、電気系統の故障、または電気通信、衛星システムの障害
  9. 所有、使用、管理する個人情報の漏洩(ただし、法人等に対する名誉毀損、信用毀損等、商品またはサービスの販売または提供を中断、終了したこと等に起因する損害は補償の対象です。)
  10. 知的財産権の侵害(知的財産権特約をセットすることにより補償されます。ただし、特約をセットしてもコンピュータプログラムの著作権侵害に起因する損害賠償請求は補償されません。)
  11. ウイルス、不正アクセス(コンピュータアタック特約をセットすることにより補償されます。)
  12. 日本国外の行為に起因する、または日本国外でなされた、もしくは係属している損害賠償請求
  13. 特許権侵害、営業秘密の不正使用

など

ご注意

ご契約時にご注意いただくこと

ご契約にあたって

  • 保険料は貴社の業務の内容、直近会計年度(1年間)の売上高等により算出します。
  • お見積もりにあたっては、次の書類をご用意ください。
  1. 直近会計年度(1年間)の損益計算書(写)
  2. 質問書
  3. その他保険会社が必要とする書類

など

告知義務

ご契約者または被保険者は、ご契約締結の際、申込書記載事項(保険契約申込書およびご契約の締結にあたってご提出いただく付属書類の記載事項をいいます。)について、弊社に事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があります。特に申込書で※を表示した項目への記載はご注意ください。主な告知義務の対象となる項目は、次のとおりです。

  1. 保険の対象業務の内容
  2. 保険料の算出基礎(売上高 など)
  3. 同様の補償内容を提供する他の保険契約(共済を含む)の有無とその内容

また、故意または重大な過失により、申込書記載事項について弊社に知っている事実を告げなかった場合や事実と異なることを告げた場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

ご契約後にご注意いただくこと

通知義務

保険契約者または被保険者は、ご契約の後、通知事項(申込書記載事項のうち、通知義務の対象として保険証券に※を表示した項目をいいます。)に変更が生じる場合は、事前に取扱代理店・扱者または弊社にご連絡のうえ、変更の承認請求を行なっていただく義務(通知義務)があります(事前に変更の事実を確認できない場合は、遅滞なく、ご連絡いただく義務があります。)。通知義務の対象となる主な項目は、次のとおりです。

  1. 保険の対象業務の内容
  2. 保険料の算出基礎(売上高 など)

弊社では、ご通知いただいた内容に基づき、ご契約の変更承認を行います。この場合、保険料の返還または追加請求をさせていただく場合があります。追加保険料が発生する場合は、契約内容の変更と同時に払い込みください。追加保険料が払い込まれない場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
なお、通知義務にかかる変更のご連絡がない場合や遅れた場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、この保険の対象となる危険が著しく増加した場合などにおいては、この保険契約を解除させていただくことがあります。

その他

告知・通知の受領権および契約締結の代理権

告知事項、通知事項につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にご連絡ください。
弊社の損害保険募集人は、保険契約の締結にあたり、告知・通知を受領する権限および保険契約締結の代理権を有しています。

示談交渉について

弊社は相手方(被害者など)との示談、調停等の法律行為を行うことはできませんが、示談の進め方や示談内容等について、アドバイスをさせていただきます。なお相手方との示談についてはお客さまご自身で進めていただきます。

このページにおけるご注意

  • この情報は2018年1月1日現在のものです。

このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。

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