【自賠責保険】特定小型原動機付自転車の取扱いについて
2023年7月に特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等。以下、「特定小型原付」)の交通方法等に関する新たな規定が施行されました(改正道路交通法)。自賠責保険においては、法施行後も「原動機付自転車」としてお引受けいたします。なお、2024年4月以降は、特定小型原付のための新しい保険料が適用される予定です。
- 特定小型原付の自賠責保険料について
- 2024年3月末まで特定小型原付は、「原動機付自転車」の自賠責保険料を適用しますが、2024年4月に「特定小型原付(電動キックボード等)」の保険料区分が新設される予定です。
- 新しく設定される特定小型原付の保険料が、現行の原動機付自転車の保険料より安くなる場合、以下の①~③全てに該当するご契約に対して、保険期間や始期日等に応じた保険料の一部が返還される可能性があります。
対象契約 - 保険始期が2024年3月31日以前かつ保険終期が2024年4月1日以降の契約
- 車種区分が原動機付自転車の契約
- 標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約
- 保険料返還について
上記1.(2)につきまして、以下サイトにメールアドレスをご登録いただきますと、保険料の一部の返還が決定され、準備が整い次第、返還に必要な対応(保険料返還手続書類の請求等)をご案内します(2024年2月頃を予定)。
詳細は以下サイトにてご案内しておりますので、ご確認ください。
保険料返還に関するメールアドレス登録サイト(日本損害保険協会ホームページ)