お知らせ(2020年)

2020年12月9日

企業財産保険(プロパティーガード) 地震・噴火危険補償特約(休業損失日額補償特約用)の改定について

保険期間の開始日が2021年1月1日以降の企業財産保険(プロパティーガード)において、地震・噴火危険補償特約(休業損失日額補償特約用)を改定し、「財物損害の保険金支払があること(※)」という保険金支払の条件を削除することに伴い、2021年1月1日以降に発生した地震等については、保険期間の開始日が2020年12月31日以前の契約に対してもこの改定を適用します。

  • 地震・噴火に起因して構外ユーティリティ設備の機能が停止または阻害されたことにより、電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道の供給または電信・電話の中継が中断または阻害されたために生じた損失を除きます。
  1. 改定実施日
    2021年1月1日

  2. 対象となる契約
    保険期間の開始日が2020年12月31日以前の企業財産保険(プロパティーガード)で、地震・噴火危険補償特約(休業損失日額補償特約用)がセットされている契約

  3. 対象となる事故
    改定実施日(2021年1月1日)以降に発生した地震等に伴う事故

  4. 追加保険料・契約内容手続
    今般の補償拡大に伴う新たな追加保険料のお支払いやお客さまによる契約内容変更の手続の必要はありません。

  5. 約款
地震・噴火危険補償特約(休業損失日額補償特約用)
(2020年12月31日以前保険始期契約用)※
改定実施日以降の取扱い
第2条(保険金支払の条件)
当会社は、保険の対象について生じた損害に対しては、財物損害補償特約および地震・噴火危険補償特約(財物損害補償特約用)の規定に従い、財物損害補償特約第1条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金が支払われる場合に限り、休業損失日額保険金を支払います。ただし、前条②に対してはこの条の規定を適用しません。
第2条(保険金支払の条件)は、適用しません。

 

  • 2021年1月1日以降保険始期契約用の地震・噴火危険補償特約(休業損失日額補償特約用)については、この条文を削除する改定を行っております。