お知らせ(2020年)

2020年2月25日

「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」等が先進医療から除外された場合の弊社医療保険などの保険金のお支払いについて

2020年4月1日からの診療報酬改定にあわせて、厚生労働省において先進医療の取扱いに関する検討が行われ、白内障手術において実施件数が多い「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」、および「歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法」が、先進医療から削除される見込みです。(事前の厚生労働省告示をもって正式決定となります。なお、他の技術についても削除される可能性があります。)

削除された場合、これらの技術による療養を2020年4月1日以降に受けた場合は、既にご契約済みの契約も含めて、弊社の医療保険〔医療総合保険、医療総合補償特約付傷害総合保険〕の「先進医療費用補償特約」(※)の保険金が支払われなくなります。

「先進医療費用補償特約」の保険金支払の対象となる技術の範囲は、厚生労働省が定める先進医療への追加・削除に応じて、自動的に変更されます。
お客さまが受けられる療養が先進医療に該当するかにつきましては、事前に、医師に必ずご確認くださいますようお願いいたします。また、先進医療に関する最新の情報につきましては、厚生労働省のホームページをご確認くださいますようお願いいたします。先進医療の概要について(厚生労働省ホームページ)

先進医療の概要について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/index.html

  • 弊社(旧AIU、旧富士火災を含む)の「先進医療費用補償特約」以外の下記の特約も、先進医療による療養を受けたことにより支出した費用の実費を補償しますが、上記「先進医療費用補償特約」と同様の取扱いとなります。
商品名 特約名
メディカル総合保険(含む旧AIU商品) 治療費用補償特約
医療総合保険(旧富士火災商品) 先進医療費用特約
医療保険(旧富士火災商品) 医療費用特約(注)
業務災害総合保険 疾病入院医療費用補償特約
総合事業者保険
疾病入院医療費用補償特約
グループ傷害保険 疾病入院医療費用補償特約、治療費用補償特約
ベーシック傷害保険 疾病入院医療費用補償特約
長期傷害保険(含む旧AIU商品) 治療費用補償特約
  • 医療保険(旧富士火災商品)の医療費用特約では、日帰り入院または通院中に受けた先進医療による療養は、診断確定されたガンの治療を目的とする場合のみ補償されます。2日以上の入院を伴わない場合は、2020年3月31日以前に受けても補償されません。

以上