旧富士火災 保険法改正に伴う対応について
保険法改正に伴う対応について
2010年4月1日に新しい保険法が施行されたことに伴い、保険約款の改定および保険契約加入手続きや保険金支払手続き等の見直しを2010年1月1日保険始期契約より順次実施しています。
なお、保険法の一部の規定は、既にご加入いただいているご契約(改定前の保険約款にて締結された保険契約)についても適用されます。
1.保険法改正に伴う商品改定および対象となる契約
- 2010年1月1日保険始期契約より改定を実施した商品
種目 | 商品名 |
自動車 | 全商品 |
火災 | 全商品(地震保険・積立保険含む) |
傷害・医療 | (積立)傷害総合保険、普通傷害保険、交通事故傷害保険 (積立)医療保険、所得補償保険、海外旅行保険、国内旅行傷害保険 |
- 2010年4月1日保険始期契約より改定を実施した商品
種目 | 商品名 |
新種 | 全商品 ※保証証券(ボンド)を除く |
傷害 | グループ傷害保険 |
海上・運送 | 内航貨物海上保険、船舶保険、運送保険 |
自賠責 | 自賠責保険 |
2.既にご加入いただいているご契約にも適用される主な規定
- 保険金の支払時期(保険給付の履行期)
- 商品改定実施後に発生した保険事故について、保険金の支払時期を明確化します。
- 保険金の標準的なお支払い期限を、保険金のご請求手続きを完了した日からその日を含めて30日と定めます。
- 事実確認等のために特別な照会・調査が必要となる場合については、お支払い期限を明確に定め、お客さまには確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を個別にお知らせします。
- 「保険金の支払時期」の取扱いについて、一部の事業者向け商品では、規定が異なるものがあります。
<特別な照会・調査の事例>
内容 | お支払いする期限 |
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法が適用された災害の被災地域における調査 | 60日 |
後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
- 賠償責任保険における被害者の先取特権(さきどりとっけん)
- 2010年4月1日(保険法施行日)以降に発生した保険事故について、事故の被害者である相手の方に先取特権(他の債権者に優先して保険金からの弁済を受ける権利)が認められます。
- 被保険者が保険金を請求するにあたっては、次の要件のいずれかを満たすことが必要となります。
ア. 保険金の支払先が被害者であること。
イ. 保険金請求前に被保険者が被害者に賠償金を支払っていること。
※被害者に賠償金を支払ったことの証明が必要となります。
ウ. 被保険者に保険金を支払うことについて被害者が承諾(金額の承諾を含む)していること。
※被害者が承諾していることの証明が必要となります
- 介入権制度
- 2010年4月1日(保険法施行日)以降、保険契約者の債権者等が解約返れい金を取得する目的で医療保険の長期契約、積立医療保険契約および介護費用保険等の解除請求を行った場合であっても、保険金受取人が債権者等に解約返れい金相当額を支払うなど所定の手続きを行うことで契約を存続させることができるようになりました。
- 重大事由による解除
- 2010年4月1日(保険法施行日)以降、保険会社は、保険契約を存続させることが困難であるような重大な事由が発生した場合は、適用する約款に定めがない場合であっても、その保険契約を解除することができるようになりました。
- 重大な事由とは、保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的で損害を生じさせた場合や保険金の請求について詐欺を行った場合や暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められる場合など、保険会社との信頼を損なう事由をいいます。
ご不明な点につきましては、取扱代理店・営業社員までお問い合わせください。