旧富士火災 保険法改正に伴う対応について

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保険法改正に伴う対応について

2010年4月1日に新しい保険法施行されたことに伴い、保険約款改定および保険契約加入手続きや保険金支払手続き等の見直しを2010年1月1日保険始期契約より順次実施しています。
なお、保険法一部規定は、既にご加入いただいているご契約改定前保険約款にて締結された保険契約)についても適用されます。

1.保険法改正に伴う商品改定および対象となる契約

  1. 2010年1月1日保険始期契約より改定実施した商品
種目 商品名
自動車 全商品
火災 全商品地震保険積立保険含む)
傷害医療 積立傷害総合保険普通傷害保険交通事故傷害保険
積立医療保険所得補償保険海外旅行保険国内旅行傷害保険

 

  1. 2010年4月1日保険始期契約より改定実施した商品
種目 商品名
新種 全商品保証証券ボンド)を除く
傷害 グループ傷害保険
海上運送 内航貨物海上保険船舶保険運送保険
自賠責 自賠責保険

2.既にご加入いただいているご契約にも適用される主な規定

  1. 保険金支払時期保険給付履行期
  • 商品改定実施後発生した保険事故について、保険金支払時期明確化します。
  • 保険金標準的なお支払期限を、保険金のご請求手続きを完了した日からその日を含めて30日と定めます。
  • 事実確認等のために特別照会調査必要となる場合については、お支払期限明確に定め、お客さまには確認必要事項およびその確認を終えるべき時期個別にお知らせします。
  • 保険金支払時期」の取扱いについて、一部事業者向商品では、規定が異なるものがあります。

特別照会調査事例

内容 支払いする期限
警察検察消防その他の公の機関による捜査調査結果照会 180
医療機関検査機関その他の専門機関による診断鑑定等結果照会 90
災害救助法適用された災害被災地域における調査 60
後遺障害内容およびその程度確認するための、医療機関による診断後遺障害認定に係る専門機関による審査等結果照会 120
日本国内において行うための代替的手段がない場合日本国外における調査 180

 

  1. 賠償責任保険における被害者先取特権(さきどりとっけん)
  • 2010年4月1日(保険法施行日以降発生した保険事故について、事故被害者である相手の方に先取特権(他の債権者優先して保険金からの弁済を受ける権利)が認められます。 
  • 被保険者保険金請求するにあたっては、次の要件のいずれかを満たすことが必要となります。

 ア. 保険金支払先被害者であること。
 イ. 保険金請求前被保険者被害者賠償金支払っていること。 
   被害者賠償金支払ったことの証明必要となります。
 ウ. 被保険者保険金支払うことについて被害者承諾金額承諾を含む)していること。
   被害者承諾していることの証明必要となります

 

  1. 介入権制度
  • 2010年4月1日(保険法施行日以降保険契約者債権者等解約返れい金を取得する目的医療保険長期契約積立医療保険契約および介護費用保険等解除請求を行った場合であっても、保険金受取人債権者等解約返れい金相当額支払うなど所定手続きを行うことで契約存続させることができるようになりました。

  1. 重大事由による解除
  • 2010年4月1日(保険法施行日以降保険会社は、保険契約存続させることが困難であるような重大事由発生した場合は、適用する約款に定めがない場合であっても、その保険契約解除することができるようになりました。 
  • 重大事由とは、保険契約者被保険者または保険金受取人保険金支払わせる目的損害を生じさせた場合保険金請求について詐欺を行った場合暴力団関係者、その他反社会的勢力該当すると認められる場合など、保険会社との信頼を損なう事由をいいます。

不明な点につきましては、取扱代理店営業社員までお問い合わせください。