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有給休暇の年5日取得の基本ルール -
違反した場合の罰則と企業が被るリスク -
なぜ有給休暇の取得が義務化されたのか? -
有給休暇取得の例外ケースと注意点 -
有給休暇取得義務化において企業が実施すべき対策 -
よくある質問
2019年4月施行の働き方改革関連法により、有給休暇の取得促進が企業に強く求められるようになりました。特に、一定の条件を満たす労働者には、年5日の有給休暇を確実に取得させる義務があります。
違反した場合は罰則の対象となるため、適切な対応が必要です。
この記事では、有給休暇の年5日取得義務について、基本ルールや違反した場合の罰則と企業が被るリスクのほか、企業が実施すべき対策について解説します。
出典:「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(厚生労働省)
有給休暇の年5日取得の基本ルール
企業は、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対し、年5日の有給休暇を確実に取得させなければなりません。正社員だけでなく、条件を満たすパート・アルバイトも対象です。
有給休暇の年5日取得の基本的ルールは以下のとおりです。
■年5日の年次有給休暇付与の概要
項目 |
内容 |
義務内容 |
対象者に年5日の有給休暇を取得させる ※労働者の希望がない場合は、企業が時季指定する(時季指定義務) |
対象者 |
年10日以上の有給休暇が付与される労働者 |
運用方法 |
有給休暇の取得日は、労働者の希望日が原則 ※事業の正常な運営を妨げる場合にのみ企業が時季変更権を行使 |
違反時の罰則 |
30万円以下の罰金(対象労働者1人につき) ※対象者に年5日の有給休暇を取得させなかった場合 |
年次有給休暇の管理方法 |
労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、5年間(経過措置として当面の間は3年間)保存する義務がある |
有給休暇の時季指定義務については、下記の記事をご覧ください。
「働き方改革法」への対応のポイント② ~「年5日有給休暇取得」と「勤務間インターバル制度」~
有給休暇の基本的ルールについては、下記の記事をご覧ください。
違反した場合の罰則と企業が被るリスク
有給休暇に関する違反には、年5日の取得義務違反を含め、労働基準法により以下の罰則が定められています。
労働者の求めに応じず有給休暇を与えない場合のほか、年10日以上の有給休暇が付与されている労働者が年5日の有給休暇を取得していない場合に罰則対象です。また、企業が時季指定をする場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲および時季指定の方法について就業規則に記載する必要があります。
なお、年次有給休暇管理簿を作成しなかったり、たとえ作成しても5年間(経過措置として当面の間は3年間)の保存も怠ったりした場合にも、罰則があるので注意しましょう。
■有給休暇に関する罰則
違反内容 |
罰則 |
年5日の取得義務違反 |
30万円以下の罰金(対象労働者1人につき) |
時季指定の就業規則未記載/ 年次有給休暇管理簿の未作成・未保存 |
30万円以下の罰金 |
労働者の請求時季に有給を与えない |
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
これらの罰則に加え、労働基準監督署からの是正勧告や指導を受ける可能性もあります。
また、このようなことで企業名が公表された場合には、社会的信用の失墜、採用活動への悪影響、取引先との関係悪化など、金銭的な罰則以上の損失を被るリスクがあります。
なぜ有給休暇の取得が義務化されたのか?
有給休暇の取得義務化は、長時間労働の是正と働き方改革の一環として導入されました。
その背景として、日本の有給休暇取得率の低さがあります。長年、日本における有給休暇の取得率は低水準で、2017年時点で50%前後にとどまっていました。
このような状況を改善するため、一定の条件を満たす労働者に対しては、企業が年5日の有給休暇を確実に取得させることが法律で義務付けられました。
政府は有給休暇の取得率を2025年までに70%まで引き上げる目標を掲げましたが、2023年時点では65.3%にとどまっています。そのため、目標達成には企業のさらなる努力が求められます。
出典:「令和6年就労条件総合調査の概況」「年次有給休暇制度について」(厚生労働省)
働き方改革における長時間労働の是正などについては、下記の記事をご覧ください。
有給休暇取得の例外ケースと注意点
有給休暇の取得義務は、すべての労働者に同じ条件で適用されるわけではありません。特定の状況では例外や特別な取り扱いが必要です。
特殊なケースと注意点について主な例を以下にまとめました。
■有給休暇取得についての特殊ケースと注意点
ケース |
注意点 |
入社直後の労働者 |
雇入れから6ヵ月未満は有給休暇の付与義務なし。ただし、企業によっては福利厚生の一環で、入社日から数日の有給休暇を付与するケースがある(就業規則に記載) |
退職予定者 |
在職期間中に取得義務期間が含まれる場合は、按分計算ではなく原則として5日の取得義務がある |
出向者 |
原則として出向元企業が管理。出向先で勤務していても、有給休暇の付与・管理責任は出向元にあるため、取得状況の把握と連携が重要 |
雇用形態の変更者 |
正社員からパートタイムへの雇用形態変更などで、付与日数が10日未満になる場合は取得義務対象から外れる。雇用形態が変わっても、有給休暇の付与日数が10日以上の場合は継続 |
前倒し付与 |
法定基準より早く有給休暇を早く付与しても、付与日数が10日以上なら、付与した日から1年以内に5日の取得義務の対象となる |
基準日が全社統一の場合 |
入社時期によっては、初回付与から統一基準日までの期間と、その後の1年間で年5日の取得義務期間が重複することがある。この場合、それぞれの期間の長さに応じた日数(比例按分した日数)を取得させる 例:2025年4月1日入社で休暇付与日が2025年10月1日(10日付与)、翌年度以降の付与日を4月1日に統一する場合、2025年10月1日~2026年3月31日(18ヵ月)で7.5日(18÷12×5日)以上を取得させる必要がある |
有給取得義務化において企業が実施すべき対策
有給休暇の取得義務化を確実に履行するためには、制度面と運用面の両方での環境整備が欠かせません。あわせて、就業規則や労使協定などの制度整備も、環境整備と並行して行うことが重要です。
以下に、具体的な対策を紹介します。
制度面での対策
制度設計の工夫により、労働者が有給休暇を取得しやすい環境を整えることが可能です。法的要件を満たしながら柔軟に運用できる仕組みを導入しましょう。
・計画的付与制度の導入
労使協定により、あらかじめ休暇日を全社または部署単位で設定する方法。繁忙期を避け、閑散期にまとめて取得させることで業務負担を平準化できる。
・有給休暇指定のための就業規則整備
年5日未取得の労働者に対し、会社が時季指定命令を出す根拠を明文化。トラブル防止のため、対象者の範囲や通知方法も規定する。
・有給休暇取得推奨日(推奨デー)の設定
祝日や連休の前後に推奨日を設け、全社的に取得を促進する。
実務・運用面での対策
制度があっても、業務の属人化や組織風土が有給休暇取得の障壁となる場合があります。休暇取得に支障のない体制を日常業務の中で構築することが重要です。
・業務の見える化による適正な業務配分
作業工程や担当業務を共有化し、誰でも対応できる状態をつくる。ツール活用やマニュアル整備が有効。
・属人的業務の削減と多能工化
複数人が同じ業務をこなせるように訓練し、特定の人しかできない作業をなくす。結果的に長期休暇も取りやすくなる。
・組織風土改革
有給休暇取得が評価や人事考課に悪影響を与えない文化を醸成。顧客対応や納期スケジュールも休暇取得を前提に再設計する。
就業規則の整備や労使協定に関する対策
有給休暇の取得義務を履行するには、明確なルールと記録管理が不可欠です。就業規則で運用ルールを定め、必要に応じて労使協定を締結しましょう。
・計画的付与の変更の可能性を労使協定に明記
計画的付与を行う場合は、労使協定でその方法や変更の条件(災害や業務都合など)を定めておく必要があります。
・有給休暇管理簿で基準日・取得日数を正確に把握
労働基準法および労働安全衛生規則により、年次有給休暇管理簿の作成と5年間(経過措置として当面の間は3年間)の保存が義務付けられています。記録項目は「基準日」「付与日数」「取得日」などです。
出典:「働き方改革関連法完全対応 就業規則等整備のポイント-改正法と実務解説・規程例-」(新日本法規出版)、「労働基準法第39条」「労働安全衛生規則第24条の7」(e-Govポータル)
よくある質問
Q. 有給休暇を5日取得させるのは義務ですか?
企業は、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対し、年5日の有給休暇を確実に取得させなければなりません。正社員だけでなく、条件を満たすパート・アルバイトも対象です。
詳しくは、以下の項目をご参照ください。
Q. 有給休暇がない会社は違法ですか?
労働者に有給休暇を与えるのは、企業の義務です。労働者の求めに応じず有給を与えない場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される場合があります。
詳しくは、以下の項目をご参照ください。
Q. 有給休暇を5日取得させなかったらどうなりますか?
対象者に年5日の有給休暇を取得させることは企業の義務です。もし、労働者の希望がない場合でも、企業が取得時季を指定し、休暇を取らせる必要があります。
万一、企業が対象者に年5日の有給休暇を取得させなかった場合、労働者1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。
詳しくは、以下の項目をご参照ください。
監修者プロフィール:
山本喜一(やまもときいち)
特定社会保険労務士、公認心理師、精神保健福祉士
上場支援、相談窓口の設計・対応支援、ハラスメント、個性の強い社員、メンタルヘルス不調者対応などを得意とする。著書「補訂版 労務管理の原則と例外 働き方改革関連法対応」新日本法規、「労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務」日本法令、「IPOの労務監査標準手順書」日本法令、「相談者を裏切らない 機能する社内相談窓口のつくり方」中央経済社など多数。
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