職長教育とは?
職長教育とは「職長等安全衛生教育」ともいい、建設現場や製造現場などで作業員を指導・監督する職長に対して実施する、法定教育のことです。
労働安全衛生法第60条により、政令で定める業種の事業者には職長に任命した者に対して必要な教育を受けさせる義務があります。
ここでは、職長教育の目的、職長に求められるスキル、そして職長教育が企業の義務であることについて解説します。
出典:「労働安全衛生法」(厚生労働省)
安全衛生については、下記の記事をご覧ください。
職長教育の目的
職長教育の目的は、現場での労働災害を防止し、安全で健康的な職場環境を確保することです。具体的には以下の3つの目的があります。
・労働災害を防止し、現場全体の安全レベルを向上させる
・万が一災害が発生した場合の、企業への影響を最小限に抑える
・労働安全衛生法に基づく企業の法的責任を履行する
職長は、これらの目的を達成するための適切な安全知識と指導技術を身につける必要があります。
職長に求められるスキル
職長は、建設現場や製造現場などの作業現場において、作業計画の立案や安全指導を担う現場責任者です。安全管理、品質管理、工程管理の中核的存在として、現場全体の円滑な運営を支える重要な役割を果たします。
職長には特別な資格は必要ありませんが、現場作業員への教育指導力が強く求められます。
具体的には、以下のようなスキルです。
<職長に求められる主なスキル>
・トラブルが発生した際の迅速な対応能力
・危険要因を事前に察知し適切な対策を講じるリスクアセスメント力
・作業員と円滑に意思疎通を図るコミュニケーション能力 など
職長教育では、これらの能力習得を目指したカリキュラムが組まれています。
職長教育は企業の義務
職長教育は労働安全衛生法第60条により、事業者に課せられた義務です。
この教育を受けさせずに職長業務を行わせることは違法行為となり、労働基準監督署による是正勧告や処罰の対象となる可能性があります。
<職長教育に関する主要な法令>
・労働安全衛生法第60条:職長教育の実施義務を規定
・労働安全衛生法施行令第19条:職長教育の対象となる業種を明記
・労働安全衛生規則第40条:教育内容や実施時間などの詳細を規定
また、職長教育は、職長が職務を開始する前に行う必要があり、法令や技術の進歩に応じて内容の更新や、再教育が推奨される場合もあるので注意が必要です。企業にとって職長教育は単なる法的義務ではなく、現場の安全確保と生産性向上を実現するための重要な投資といえるでしょう。
出典:「労働安全衛生法 第60条」「労働安全衛生法施行令 第19条」「労働安全衛生規則 第40条」(厚生労働省)