隣家の火事で自宅も被害に!賠償してもらえる? <弁護士解説>

【隣家の火事で我が家も被害に…】

風が強かったあの日、私が洗濯物を干していると、隣の家から煙が上がっているのを発見しました。
慌てて119番通報し、消防車が到着。
隣家の火事は消し止められましたが、強風の影響で我が家の外壁やベランダも焼け、窓ガラスも割れてしまいました。

隣の奥さんから「仏壇のろうそくが倒れて火事になってしまったんです。本当に申し訳ありません」って謝られたけど、ウチの修繕費用はどうなるの?

隣に請求できるよね? それとも……あきらめるしかない!?

このような「もらい火」による被害は、住宅密集地では決して珍しいことではありません。いざというときに慌てないよう、火事での法的責任について正しく理解しておきましょう。
今回は「隣家の火事による被害」について、東京弁護士法人の坂本玲央先生からアドバイスをいただきました。

結論、出火元に大きな不注意がなければ、出火元に修繕費用の請求はできません

本来であれば、火事を起こした人は、被害者に対して、損害を賠償する責任を負います(民法709条)。
しかし、火事に関しては「失火ノ責任二関スル法律」(以下、「失火責任法」といいます)が適用され、火事を起こした人に「重過失」が認められる場合にのみ賠償責任が生じます。

つまり、出火元に重過失と認められるほどの大きな不注意がなければ、出火元に対して自宅の修繕費用の請求はできないのです

火事で重過失が認められるケース

「重過失」とは、「わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然とこれを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如」(最高裁判所 昭和32年7月9日判決 民集11巻7号1203頁)を意味するといわれています。

例えば、次のような例では重過失が認められます。

  • てんぷら油の入った鍋を中火程度の状態でガスコンロに置いたまま台所を離れ、てんぷら油に引火し火災が発生した(東京地裁 昭和57年3月29日判決 事件番号 昭55(ワ)4457号)
  • 寝たばこによる火事の危険性を十分に分かっていながら漫然と喫煙を続け火災が発生した(東京地裁 平成2年10月29日 事件番号 平元(ワ)3102号)

一方で、今回のように「仏壇のろうそくが倒れて火災が発生したケース」では、重過失が認められていません(東京地裁 平成7年5月17日判決 平5(ワ)17205号)。
このように、重過失が認められるかどうかは、それぞれの事件に応じて個別に、具体的に判断されます。

火災保険で万一に備える

火事はひとたび発生してしまうと、想像以上に甚大な被害が発生する可能性が高い災害です。
しかし、火事を起こした人に重過失が認められないケースでは、失火責任法の適用によって、損害賠償の請求ができません。

失火責任法が適用されると、火事を起こした人が火災保険に入っていたとしても、特約などがついていなければ、一般的には、延焼して被害を受けた隣の家の修繕費用には使えません。自分の家の修繕には、自分の火災保険でしかまかなえないと思っておいたほうがよいといえます。

被害状況の記録が大切

隣家で火事が起きて自宅が被害を受けた場合は、安全が確保された段階で、被害状況などを写真や動画に保存しておくことをおすすめします。被害状況の記録は、損害賠償請求や火災保険の保険金請求の際に重要な資料となります。

そのうえで、ご自身が加入されている火災保険の連絡窓口へ連絡し、火事の被害に遭ったことを伝えるとともに、今後の手続きの流れなどを確認しましょう。

出典:「民法709条」「失火ノ責任ニ関スル法律」(e-Govポータル)

<監修>

坂本玲央(さかもと れお)

東京弁護士法人

東京都内3拠点(新宿東口法律事務所、立川法律事務所、八王子法律事務所)を構える東京弁護士法人にて、刑事事件・離婚・相続・交通事故等の個人向け業務から企業法務等の法人向け業務まで幅広い業務を取り扱っている。学生時代に長く野球に携わってきた経験から、その持ち前の体力を武器に、決してあきらめず、お客様に誠心誠意真正面から向き合う姿勢を持ち続けることをモットーとしている。

  • 記事中に特定の商品の名称を記載している場合、これらは参考情報であり、東京弁護士法人が推奨したものではありません。