傷害保険等改定のご案内

2025年5月30日
AIG損害保険株式会社

保険期間の開始日(※)が2025年10月1日以降となる保険契約より、以下の改定を行いますのでご案内いたします。

  • 自動継続する契約の保険期間開始日を含みます。

傷害保険および医療保険の改定

以下に主な改定を記載いたします。

補償項目 改定項目 概要
傷害補償 保険料改定 保険金のお支払い状況等をもとに保険料を改定します。
みなし通院の見直し

通院保険金の通院日数にかかわる「ギプス等」の規定について、自賠責保険の支払基準に合わせるため、対象となる「固定部位」「固定器具」の規定を変更するとともに固定部位を受傷部位に限定する要件を削除します。

具体的には、固定部位に顎骨または顎関節を追加します。(ただし、線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。)

また、上肢・下肢の3大関節(上肢の肩関節、肘関節および手関節ならびに下肢の股関節、膝関節および足関節)の固定について、これまでは長管骨を含めて固定した場合に限りましたが、3大関節部分のみの固定でも支払対象となります。

一方で、固定器具について、これまでは、「その他これらに類するもの」としていた箇所を限定列挙方式に変更しました。これにより、これまで補償対象として取り扱っていた一部の固定器具が補償対象外となります。

例:「脊柱の骨折に伴う腰部コルセット固定」

危険ドラッグの明確化 麻薬等運転免責規定における「麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等」に危険ドラッグ(指定薬物)を含むことを明確化します。
交通乗用具の範囲の
整理
傷害総合保険の交通事故傷害危険のみ補償特約<交通事故型・家族交通事故型>および交通事故傷害危険増額支払特約における「交通乗用具」の定義の改定を行います。
  1. 「交通乗用具」(軌道上を走行する陸上の乗用具)に「ガイドウェイバス」を追加します。
  2. 道路交通法改正に対応し次の改定を行います。
  1. 補償対象外としていた電動キックボード(特定小型原動機付自転車)による事故につき、交通乗用具の規定を改定し、補償対象とします。
  2. 移動用小型車および遠隔操作型小型車について、「交通乗用具」(「軌道を有しない陸上の乗用具」)として新たに定めます。
  3. 「身体障害者用車いす」の表現を「身体障害者用の車」に改めます。
特定感染症危険補償 対象となる感染症の
範囲の見直し
現在は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における「1類~3類感染症」および「指定感染症」を補償対象としていますが、「指定感染症」を補償対象外とし、対象を「1類~3類感染症」とします。
学業費用補償 費用対象の拡大 支払対象となる学資費用は、現在は学校に納付する費用に限定していますが、学校からの指示のもとに業者から購入する費用についても対象となるよう改定を行います。(例:教科書、制服)
事業継続・事業承継
相談費用
補償拡大 脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞)により60日以上「他覚的な神経学的後遺症」が継続したと診断された場合に、事業継続または事業承継に関する相談に伴い契約者が負担したコンサルティング費用を補償対象として追加します。

保険種類と対象改定項目

商品 傷害補償 特定感染症補償 学業費用補償 事業継続・事業
承継相談費用
保険料の改定

みなし通院の見直し

危険ドラッグの明確化

交通乗用具の範囲の整理

対象となる感染症の範囲の見直し

費用対象の拡大

補償拡大
傷害総合保険
傷害総合保険
(部位・症状別保険金支払特約付帯契約用)
傷害総合保険
(医療総合補償特約付帯契約用)
普通傷害保険
所得補償保険
自転車総合保険
こども総合保険
グループ傷害保険
ベーシック傷害保険 〇※
医療総合保険
医療総合保険
(引受基準緩和型契約特約付帯契約用)
  • 大同生命保険株式会社の生命保険とセットで販売している商品が対象となります。
今後とも、お客さまのニーズや社会状況に合わせて商品・サービスの向上を図ってまいります。引き続きのご愛顧をよろしくお願い申し上げます。

このページにおけるご注意

  • この情報は2025年5月30日現在のものです。

このご案内は、傷害保険および医療保険の改定内容の概要をご説明したものです。
傷害保険および医療保険の改定内容の詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。

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