地震保険料控除の創設と 損害保険料控除の廃止について

平成18年度税制改正」により、地震保険契約に対して、地震災害に対する国民自助努力による資産保全及地震保険普及促進を図ることを目的として、平成19年1月より地震保険料控除制度下記のとおり新設されました。

 

【地震保険料控除の概要】

1. 地震保険料控除の対象契約

火災保険積立型を含みます。)にセットされる居住用家屋または生活用動産保険目的とする地震保険契約保険料控除対象となります。

  1. 地震保険料控除制度同時に、従来損害保険料控除制度は、平成18年中支払保険料適用最後廃止されましたが、下記「2.制度概要」のとおり一部経過措置があります。損害保険料控除制度に関しては、(参考廃止された損害保険料控除のご説明をご参照ください。
  2. 生命保険料控除対象となる所得補償保険医療保険介護費用保険等については、今回改定影響はありません。

2. 制度の概要

種類 控除対象額
適用時期 経過措置
所得税 地震保険契約に係る保険料全額
最高5万円
平成19年分以後
所得税について適用(注1)
保険期間開始日平成18年12月31日以前長期損害保険契約(注2)に係る保険料については、従前損害保険料控除適用します。(所得税最高1万5千円住民税最高1万円
ただし、経過措置適用される積立型火災保険地震保険セットしている契約については、損害保険料控除地震保険料控除のいずれか一方選択上適用されます。
住民税 地震保険契約に係る保険料の2分の1に相当する額
最高2万5千円
平成20年度分以後個人住民税について適用(注1)
  1.  所得税住民税いずれの場合も、以下保険料対象となります。
    1.  平成19年1月1日以降保険期間開始日とする地震保険契約保険料
    2. 平成18年12月31日以前保険期間開始日とする地震保険契約自動継続契約を含みます。)の、平成19年1月1日以降支払った保険料
    3. 平成18年12月31日以前保険期間開始日とする長期地震保険契約の、平成19年1月1日以降期間対応する保険料端年数は切り捨てます。)
  2. 損害保険料控除制度でいう「長期損害保険契約」とは、保険期間が10年以上のものでかつ満期返れい金が支払われる契約をいい、保険期間10年未満契約積立保険以外契約は含みません。

3. 控除の対象となる限度額

  • このPDFファイルを開くことができない等の理由で「冊子約款」をご希望のお客さまは、取扱代理店扱者または弊社までご連絡ください。
控除種類 所得税 住民税
地震保険料控除
損害保険料控除

A.地震保険契約

50,000円 25,000円

B.平成18年12月31日までに契約された保険期間10年以上満期返れい金付契約

15,000円 10,000円
一般生命保険料控除 50,000円 35,000円
  1. A.B.の両方契約がある場合控除限度額は、所得税が50,000円、住民税が25,000円となります。ただし、一つの保険契約経過措置適用される積立型火災保険地震保険セットしている場合は、損害保険料控除地震保険料控除のいずれか一方選択上適用されます。
  2. 上表記載されている金額は、課税所得から控除される限度額であり、税額から控除される金額ではありません。
  • 上記内容は2018年1月1日現在法令に基づいて記載したものです。

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