医療保険/傷害保険(けがの保険)
保険期間の開始日が2019年10月1日以降の契約を対象にしています。
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傷害保険で登山でのケガも補償されますか?また、遭難した場合も補償されますか?
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傷害総合保険では、アイゼン、ピッケル等の登山用具を使用する(必要がある)山岳登はんをされる場合、その際のケガを補償対象とするには、運動等危険補償特約※をセットしてご契約いただく必要があります。
これに至らないレベルの登山の場合は特約をセットされなくても補償対象となります。
また、遭難に関わる補償についても、アイゼン、ピッケル等の登山用具を使用するか否かによって、救援者費用等補償特約あるいは遭難捜索費用補償特約等をセットすることで補償対象となります。
なお、海外旅行保険・国内旅行傷害保険ではアイゼン、ピッケル等を使用する山岳登はん時のケガは補償の対象外となりますので、傷害総合保険のご加入をご検討ください。
- この特約をセットした場合であっても標高6,000m以上の山への登はんは補償対象外となります。
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医療保険の保険金が支払われるまたは支払われない病気について、「知的障害」、「消化器の悪性新生物」、「虚血性心疾患」というような大まかな分類でしか説明がありません。 「F70-79」、「C15-C26」、「I22-25」というようなアルファベットと数字の記載だけで、具体的な病気がイメージできないのですが?
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厚生労働省のホームページの「疾病、傷害及び死因の統計分類」をご参照ください。
具体的な確認方法は、リンクをご参照ください。
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傷害総合保険の携行品損害補償特約で補償対象外となる主な物は何がありますか?
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傷害総合保険の携行品損害補償特約では、補償対象外となる主な品目は以下のとおりです。
- 携帯電話・スマートフォンなどの移動体通信端末機器およびこれらの付属品
- ノート型パソコン・タブレット型端末・電子辞書などの携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
- クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、株券、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、データなどの無体物
- 船舶(ヨット、モーターボートなどを含みます。)、自動車、自転車、オートバイ、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
など
その他携行品として補償対象に含まれるもの・含まれないものなど 詳細につきましては、重要事項説明書または約款でご確認いただくか取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。