1.自然災害における安全配慮義務

企業(使用者)は、労働者に対し、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。

時々、「安全配慮義務を負うとしても、地震や津波など、使用者に帰責性のない自然災害については、使用者の安全配慮義務は問題とならないのではないですか?」と質問を受けることがありますが、自然災害だからといって、使用者の労働者に対する安全配慮義務が免除されるわけではありません。

使用者に求められる安全配慮義務は、地震などの自然災害発生時においても課されます。実際、東日本大震災の後には、被災した労働者やその遺族から、使用者に対し安全配慮義務違反を理由とする訴訟が複数提起されています。

自然災害の発生により労働者が被災した場合、使用者は安全配慮義務違反を問われ、損害賠償責任を負う可能性があることに加え、報道等をきっかけとして、社会的な責任を追及され、企業としての信用を失う可能性もあります。

 

今回のコラムでは、自然災害における企業の安全配慮義務をテーマに、裁判例の基本的な考え方について、概要を解説いたします。

2.七十七銀行女川支店津波被災事件判決

はじめに、東日本大震災に関する七十七銀行女川支店津波被災事件(仙台地裁平成26年2月25日判決・判例時報2217号74頁)を例に、自然災害における企業の安全配慮義務に関する裁判例の基本的な考え方について、みていくことにしましょう。

 

この事案は、地震発生後、支店長の指示で同支店の行員らが鉄筋コンクリート造陸屋根3階建ての屋上に避難したものの、支店長は自治体によって指定されていた指定避難場所(高台)への避難を指示せず、屋上に避難した行員らが津波に流され、1名を除き死亡もしくは行方不明となってしまった事案です。

仙台地方裁判所は、予見可能性がなかったことを理由として、具体的な安全配慮義務違反の事実は認めず、使用者の損害賠償責任自体は否定しましたが、自然災害発生時においても使用者の安全配慮義務が存在することについては明確に認めました。

同判決では、「被告は、行員…に対しては労働契約に伴い、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をすべき義務があったといえる。また、被告は、同様に、…労働者派遣契約を締結して被告女川支店に派遣されていた亡Yに対しても業務上の指揮命令権を行使してその労務を管理していたのであるから、信義則上、不法行為上の安全配慮義務を負っていたというべきである。本件に即して言えば、被告は、本件被災行員ら…が使用者または上司の指示に従って遂行する業務を管理するにあたっては、その生命及び健康等が地震や津波といった自然災害の危険からも保護されるよう配慮すべき義務を負っていたというべきである」と判示しました。

 

このように、裁判例においては、自然災害発生時においても、企業の安全配慮義務を認めるとともに、その対象は、正社員やアルバイトなど自社で直接契約をしている労働者だけでなく、派遣労働者に対しても安全配慮義務を負うことがあるとしていることを、まずは認識することが大切です。

3.ハザードマップ等を踏まえた対策の必要性

使用者に求められる安全配慮義務は、労働契約法5条等において明文化されていますが、法令により講ずべき措置の内容が具体的に決められているわけではなく、個々の事案に応じて、個別具体的に判断されることになります。

このため、使用者は、業種や労働契約の内容、就業場所、就労内容等を考慮して、自身が負う安全配慮義務の内容を具体的に検討し、かつ、それを実行することが求められます。

 

一般に、地震などの自然災害においては、安全教育を行った管理責任者の設置(任命)、避難訓練等の実施、災害対応マニュアルの作成、情報収集、安全な場所へ労働者を誘導する(避難させる)等が、安全配慮義務の内容として指摘されており、情報収集や避難誘導といった自然災害発生時の対応だけではなく、安全教育や防災計画、避難訓練の実施など、平時(事前)の対応についても、安全配慮義務の内容とされていることに留意する必要があります。

特に、就業場所の所在地や、その周辺の地理的環境によって、他の地域よりも災害発生のおそれが高い場合や、自治体が公表をしているハザードマップや防災計画等において、他の地域よりも大きな被害が生ずる可能性が高いと予測されている場合には、これらの事実も想定した対策が求められることに注意する必要があります。

4.備えあれば憂いなし

自然災害の発生により労働者が被災した場合、労働者の生命や身体の安全が害されるという重大な結果を生じることが多く、人身損害として賠償金も高額になることがあります。

加えて、自然災害の場合、複数の労働者が被災することも多く、1つの自然災害をきっかけとして、使用者としては自社では対応しきれない多額の損害賠償義務を負担する可能性もあります。

このため、使用者としては、前述した就業場所の地理的環境や自治体が公表しているハザードマップ等を踏まえ、就業場所ごとに自然災害のリスクを具体的に検討したうえで、安全教育や避難訓練など平時から労働者の安全を確保するための施策を講じるとともに、事業の継続性を確保する観点からは、万が一の場合に備え、保険への加入など、想定されるリスクを前提に適切にマネジメントをしておくことが求められます。

 

(このコラムの内容は、令和4年4月現在の法令等を前提にしております。)

(執筆)五常総合法律事務所 弁護士 持田 大輔

 

MKT-2022-513

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