企業の大小を問わず優れたサービスや商品は、その良さが目立つほどに、他社から模倣されることがあります。しかし、この状況を放置してしまえば、良い商品やサービスを提供して利益を上げていく企業としての役割は全うできません。これら模造品や模倣されたサービスを抑制し、利益率を維持するために欠かせないのが、知的財産権(知財)です。日本の99%を占めるといわれる中小企業。とくに、ものづくり分野の技術系企業や、現代社会に欠かせないITサービス系の企業にとって、知財の取得は必須の条件になってきているといえます。ここでは、知財を生かした経営戦略について解説します。

前編では中小企業がニッチトップになるための知財経営、後編では知財経営に伴う金銭的なリスクについてご紹介します。

(本記事は2023年4月26日に行われた鮫島 正洋弁護士によるセミナーの内容を基に、編集・再構成したものです。)

▼前編はこちら▼

知財経営に伴う金銭的リスク

知財を中小企業の経営戦略として位置づけた時、売上を確保しつつ、利益率の低下を防ぐ効果が期待できるとともに、企業価値や競争力を上げニッチトップへの道も開けてくるというプラスの側面があります。反面、リスクも考えなければいけません。各企業が同様に知財戦略をとれば、それだけ知財取得が競合することになるからです。そのリスクとしては、特許権や著作権といった知財の保護、権利侵害に関する知財訴訟が想定されます。ここでは知財紛争の現在の状況、どういった知財訴訟があるかを例に挙げ、その金銭的リスクとともに権利侵害回避活動はどう行うべきかを考えてみます。

1. 中小企業をとりまく知財紛争

知財の取得が増えれば、それだけ権利侵害に関する紛争も増えてくると考えられます。現代のグローバル社会では、日本人だけでなく、外国人による知財の出願件数も増えると考えられるため、その実態を把握し、知財紛争に備える必要があります。

 

・特許権、商標権の出願・登録件数状況

知財の中で、企業に関わりが深いのが産業財産権です。産業財産権といわれるものは4つあり、中でも特許権、商標権の出願、登録件数の割合が多いといわれています。その特許権の出願・登録件数は近年減少傾向にありますが、登録だけでみると2015年以降はほぼ20万件程度で推移しています。反対に、増加傾向にあるのが商標権の出願・登録件数です。、また、特許権、商標権ともに外国人による出願・登録件数も増加傾向にあります。(グラフ参照)

・中小企業間で起こる知財訴訟リスク


次に知財全体の訴訟件数を紹介します。知財全体では、年間500件前後で推移していますが2021年には年間600件を超えてきました。今後は紛争が増えていく傾向にあるかもしれません。とくに特許訴訟において、権利者(原告)・被疑侵害者(被告)ともに、中小企業が半数近くを占めており、中小企業にとって訴訟リスクが高いことがうかがえます。知財戦略でニッチトップを目指すと同時に訴訟リスクにも備えておく必要であると考えられます。

それでは、特許訴訟になった時、どの程度侵害と認定されているのでしょうか。侵害と認定(認容)される割合は22%、和解も含めると実質的な権利侵害とされるのは45%、およそ半分になります。侵害が無効であるとして無効審判を行ったとしても、無効となるのは17%、2割に届きません。つまり、訴訟された時に権利侵害となるリスクは高いといえます。(グラフ参照)。

2. 知財訴訟に直面した場合の金銭的リスク

知財訴訟された場合、実際にはどのようなリスクが考えられるのでしょう。裁判を行うわけですので、その裁判費用とともに、1つは製造販売の停止、差し止め。もう1つは損害賠償になります。損害賠償は、一般的には不法行為などにより、他人に損害を与えた人が被害者に対して損害を補償するものです。知財侵害も不法行為ですので、損害賠償を請求されることになります。

 

・知財訴訟における損害賠償請求

知財の場合、損害請求額の算定方法が法律で明記されています。ここでは、特許権の侵害による損害額の算定方法について紹介します。特許法102条1項、102条2項、102条3項に定められており、3つの類型から計算できます。

 

算定方法

特許法102条1項の場合

損害額=権利侵害者が販売した数量×特許権者が得られた単位あたりの利益

 

特許法102条2項の場合

損害額=権利侵害者が得た利益

(権利侵害者が販売した数量×権利侵害者が実際に得た単位あたりの利益)

 

特許法102条3項の場合

損害額=権利侵害者が販売した数量×単位あたりのライセンス料相当額

 

当然ながら、数量や単価が大きくなれば、損害賠償額も比例して高額になります。

・統計でみる特許訴訟における損害賠償の支払い額

特許法で算定した損害賠償額について個々のケースによりますが、特許訴訟における支払い額の統計は出ています。判決では1000万~5000万円がボリュームゾーンとなり、次に1億円以上。和解の場合には、100万~1000万円がボリュームゾーンとなり、次に1000万円~5000万円となっています。判決、和解いずれの場合でも、特許訴訟においては1000万円超の損害賠償額になることが珍しくありません。それはいかなる業種においても当てはまります。また、特許権に限らず、実用新案権や商標権、意匠権、著作権でも同様に高額な支払いが命じられています。企業の存続にかかわることにもなるため、万が一、訴えられた場合を想定しておくことは大変重要です。

裁判の事例

 

特許権侵害

Aペット用品製造販売業者の場合

ペット用品である猫砂の特許権を取得している大手企業が、同業種である中小企業のペット用品製造販売会社を訴えた。裁判所は特許権侵害を認め、被告に1564万6102円の支払いを命じた。

 

B工業用機械製造販売業者の場合

中小企業の工業用機械製造販売会社が照明機器に使用されているLEDが特許権を侵害しているとして、大手企業である光学機器製造販売会社が訴えた。裁判所は特許権侵害を認め、被告に製造・販売を禁ずるとともに615万5891円の支払いを命じた。

 

C太陽光発電システム販売・施工業者の場合

太陽光発電システム販売・施工会社の太陽光発電装置の施工方法が特許権を侵害しているとして建設・電気工事施工会社が訴えた。いずれも中小企業同士であり、裁判所は特許権侵害を認め、被告に1085万7600円の支払いを命じた。

 

商標権

Dアパレルの場合

アパレルブランドを運営する会社が、ドクロマークの被告標章を付した自社ブランド商品を製造販売していたが、被告の行為が原告のドクロマークの商標権侵害であると訴えられた。裁判所は被告の商標権侵害を認め、損害賠償額3000万円の支払いを命じるとともに、侵害行為の差し止め、被告標章が付された商品の廃棄も認められた。

 

著作権

Eポスティング業者の場合

従業員50名、売上5億円程度のポスティング業者が、原告から購入した地図を縮小・切り貼り・書き込みなどの加工をしたうえで、加工後の地図の写しをポスティング担当者に交付するなどした。原告は、著作権侵害であるとして訴えた。裁判所では、原告の地図を96万ページ以上複製したと認め、1ページ当たり200円という計算をもとに、損害賠償額約2億円が認められた。

 

 

・知財訴訟における弁護士費用は高額になる

知財訴訟における経済的な負担は損害賠償額だけではありません。知財訴訟においても弁護士費用はかかります。ただし、一般的な民事訴訟と比較すると、知財訴訟は専門的な訴訟となるため、弁護士費用は高額になる傾向にあります。その理由として以下の3つが挙げられます。

 

1.時間がかかる

一般の民事訴訟に比べて最終的な解決までの時間がかかります。第1審の平均審理期間は15.4か月(一般民事訴訟の平均は9.9か月)。さらに、控訴審の平均審理期間は7か月。1審で終わらないこともあるため、計3年弱、裁判を続ける場合もあります。この間も、弁護士費用はかかりますので、時間がかかるほど、費用負担は増えていくことになります。

 

2.被告が無効審判を請求することがある

被告が無効審判を請求することがあります。無効審判は特許庁に請求するものであり、裁判とは別途手続きが必要になります。そのため、裁判にかかる弁護士費用のほか、特許庁に対する無効審判における代理人費用も発生します。二重に費用がかかることになります。

 

3.販売継続するための設計変更に伴う検討

知財訴訟が起き、製品の販売停止となってしまうと、企業としての経営が危うくなることがあります。そうした時には、製品の設計変更を考える必要があります。設計変更したものは知財侵害から回避できているのか、知財の専門家である弁護士などによるセカンドオピニオンが必要になる場合もあます。この依頼に対してもやはり費用は発生します。

 

専門性の高い分野だけに、時間や手続きなどに多くの労力を割く必要があり、その分費用は高額になります。金銭的リスクは損害賠償以外にも発生することを理解しておくとよいでしょう。

3. 中小企業による知財侵害の回避活動

ひとたび訴訟が起きてしまい、侵害と認められてしまえば、その損害賠償額は会社の経営基盤を揺るがす可能性が大いにあります。加えて訴訟における弁護士などの費用を考えると、知財侵害を回避するための事前調査が重要であることはいうまでもありません。しかし、知財訴訟は年間500件、2021年以降は600件を超えて増加傾向にあります。そこには、事前調査の限界があることが察せられます。

 

・なぜ、事前調査が難しいのか

1.調査には時間と費用がかかる

調査に時間がかかる理由として、中小企業の人手不足が挙げられます。社内で行う場合は兼務が多く、調査に割く時間が限られてしまいます。また、調査を外注すれば数十万から数百万の費用が発生します。

 

2.完全に調査することができない

特許権だけでも、日本では年間20万件の登録件数があり、中国においては年間200万件出ているといわれています。この膨大な件数を1つずつ調査するのは、不可能に近いと言わざるを得ません。

 

3.侵害しているかの判断が専門的で難しい

関係する知財を1つずつ当たることに加え、専門性が高いため、侵害しているかどうかといった判断が難しいことが挙げられます。

 

他にも、製品における外注部分までの調査が困難であるように、事前調査には限界があります。そのため、金銭的リスクに備える必要はあり、損害保険に加入することも方法の一つであると考えます。

まとめ

知財は利益率の低下を防ぐためのツールとして、企業経営にとって重要な役割を果たします。そして、知財を経営戦略に取り込むことで、ニッチトップへの可能性が広がります。知財を取得することで得られる信用、信頼は企業間の交渉力アップや自社のブランディングにも役立ち、従業員のモチベーションにもつながっていくというメリットがあります。反面、知財の出願・登録が増えることで知財訴訟件数も増加。中小企業同士の知財訴訟も今後ますます増えていくことが予想されます。侵害と認められれば、製造・販売の禁止や多額の損害賠償を支払わなければなりません。加えて専門分野ならではの高額な弁護士費用が必要となります。企業の価値や競争力を高める知財戦略ですが、常に金銭的リスクに対する意識を持って事業を進めなければなりません。リスクは完全に回避できるとは限りませんので、もしもの時に備えた損害保険への加入も考えておく必要がありそうです。

 

(以下、AIG損保より)

AIG損保では、万が一、中小企業が知財訴訟された時の備えとして、事業賠償・費用総合保険、ALL STARsの特約を用意しています。知財戦略で企業の発展を考えると同時に、できる限りの事前調査、知財に精通した弁護士への相談などを行うことがとても大切です。知財訴訟に備えた保険の加入ももちろん選択肢の一つ。中小企業経営者は、知財のメリットを追いつつ、常に金銭的リスクを意識しておく必要があります。

鮫島 正洋(さめじま・まさひろ)弁護士 プロフィール

1963年1月8日生(60歳)東京工業大学金属工学科卒業。藤倉電線㈱(現 ㈱フジクラ)にてエンジニア(電線材料の開発)、92年弁理士登録後、日本アイ・ビー・エム㈱にて知的財産業務を経て99年弁護士登録。2004年内田・鮫島法律事務所を設立、現在に至る。弁護士業に留まることなく、知財戦略、知財マネジメント、知財政策など多方面にかかる貢献に対して2012年知財功労賞受賞。オープンイノベーションに関連する複数の政府委員歴任、政策動向にも詳しい。

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