海外を旅行する際、体調管理のために薬を持っていきたい人も多いでしょう。しかし、国によっては、特定の薬の持ち込みが制限されていたり、申告が必要だったりする場合があります。
この記事では、海外旅行に役立つ市販薬や、薬の海外への持ち込み時の注意点を解説します。
海外旅行でもしものときに役立つ市販薬
風邪薬や解熱鎮痛剤など、ドラッグストアでも購入できる一般的な市販薬は、飲み慣れていて購入しやすいというメリットがあります。また、後述の「医薬品を海外に持ち込む際に注意すべき6つのポイント」で詳しく解説しますが、薬についての成分表や使用説明書がついていることもメリットと言えます。
ただし、海外に持ち込む場合、基本的に税関での特別な許可は必要ありませんが、後述のとおり、渡航先や薬の成分、用量などによっては持ち込みできない場合もあるので注意しましょう。
海外旅行で、もしものときに役立つ市販薬は以下のとおりです。
・風邪薬
風邪の初期症状に対応。気温差や移動による疲れで体調を崩しやすいことを想定して持っておく
・解熱鎮痛剤
発熱や頭痛、歯痛などに幅広く使える
・胃腸薬
食生活の変化でおなかを壊すことも。整腸剤や下痢止めを準備すると安心
・消毒液
擦り傷や虫刺されの応急処置に。液体の場合は、機内持ち込みの制限(100ml以下・透明袋に入れる)に注意
海外旅行で医薬品を持っていく場合の6つの注意点
海外では、薬の持ち込みに関するルールが国によって大きく異なります。ここでは、市販薬・処方薬を問わず、医薬品を海外に持ち込む際に注意すべき6つのポイントを解説します。
1.渡航先の国の情報を十分に確認する
日本では一般的な薬でも、渡航先によっては所持が禁止されている場合があります。渡航先の駐日大使館(外国公館)や保健当局のホームページなどで最新情報を確認しましょう。
例えば、日本で一般的に市販されている頭痛薬の中には「アリルイソプロピルアセチル尿素」 の成分を含む薬がありますが、韓国やオーストラリアなど一部の国では規制対象となっています※。このような国では、所持しているだけで違法と見なされ、罰則の対象となることがあるため注意が必要です。
※韓国については、「법률에서 정하는 마약류 성분 」(韓国 関税庁)(サイト名は「法律で定める麻薬類成分」)内、別表5の54に記載があります。オーストラリアについては、「EVE Allylisopropylacetylurea tablets 」(オーストラリア連邦)に記載があります。
2.医薬品によっては事前に手続きが必要
一部の薬には、輸入許可証や診断書の提出が必要です。例えば、向精神薬や医療用の麻薬成分を含む薬は規制対象となることがあります。荷物の準備をする前に厚生労働省のホームページ などで確認しましょう。
3.医薬品について説明できる文書を準備する
英語の処方箋や医師の診断書など、薬の必要性を証明できる文書があると入国審査時に安心です。市販薬でも、成分表や使用説明書も一緒に持って行くとトラブル回避につながります。
4.本来の容器に入れたままにする
成分や用量を確認しやすくするため、薬は分包せず、購入時のパッケージやボトルのままで持ち込みましょう。なお、消毒薬やうがい薬などの液体薬を機内に持ち込む場合は、100ml以下の容器に入れ、透明なジッパー付き袋に入れる必要があります。
ただし、粉薬は、海外では違法薬物の疑いを掛けられるおそれがあります。粉薬を処方されている場合は、錠剤など、ほかの剤形の医薬品に変更できないか、医師や薬剤師に相談しましょう。
5.必要な分だけ持っていく
薬を持っていく量は、旅行期間中に使用する必要最小限にとどめましょう。必要以上の薬は、渡航先の国によっては、持ち込みが認められない可能性があります。
6.医薬品を郵送しない
医薬品は必ず自分で携帯して入国するのが原則です。渡航先によっては、郵送による別送を認めていない国もあります。安易に郵送しようとすることは避け、渡航先のルールを確認するようにしましょう。
薬の持ち込みトラブルを防ぐには事前準備が大切
海外旅行に薬を持ち込む際は、渡航先の規制を確認し、必要な手続きや書類の準備をすることが重要です。薬の種類によっては申告や許可が必要な場合もあるため、十分な情報収集と準備を行いましょう。
出典:「海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて 」(厚生労働省)