用語集
か行
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記名被保険者 -
原動機付自転車 -
ご契約のお車(被保険自動車)
ご契約のお車を主に使用される方で、保険証券の記名被保険者欄に記載されている方をいいます。
用途車種が一般原動機付自転車または特定小型原動機付自転車である自動車をいいます。
保険証券に記載された補償の対象となる自動車をいいます。
自動車の場合は、損害が生じた地および時における価額(同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月など(初度検査年月を含みます)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額)をいいます。
自動車以外の物の場合は、損害が生じた地および時における、その物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて現在価値として算出した金額をいいます。
次の用途車種の自動車をいいます。
(1)自家用普通乗用車 (2)自家用小型乗用車 (3)自家用軽四輪乗用車 (4)自家用小型貨物車 (5)自家用軽四輪貨物車 (6)自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) (7)自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) (8)特種用途自動車(キャンピング車)
道路運送車両法第2条(定義)第2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
ご契約のお車の損傷を修理することができない場合※1、または修理費が時価額※2以上となる場合をいいます。
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(所定の用件があります)。
保険の補償の対象となる方をいいます。
全損以外の場合をいいます。
ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いすべき事故が発生した場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額(支払限度額)をいいます。
お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。
登録番号標等※上の分類番号、色などに基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型ダンプカー、自家用バスなどの区分をいいます。なお、用途車種の区分は弊社が定める区分表によるものとします。
このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
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