このページは旧AIU損害保険株式会社の商品をご契約いただいているお客さまへのご案内です。

ホームライフ総合保険

『長期保険保険料一括払特約(料率変更条項付)』をセットされたご契約についてのご案内

『長期保険保険料一括払特約(料率変更条項付)』について

ホームライフ総合保険の「長期保険保険料一括払特約(料率変更条項付)」は、保険期間の中途において保険料率が見直しされた場合に、ご契約の開始より10年ごとに保険料を再計算する特約商品です。

10年目の時点で適用される料率で、残りの保険期間の保険料を再計算いたします。

例)2010年1月1日から30年間のご契約の場合

1.再計算した保険料とご契約時の保険料を比較し、以下a,b,cいずれかの対応を行います。

 a. 再計算した保険料がご契約時の保険料を下回る場合 

  • 差額保険料を返還いたします。
  • お客さまへ、返還手続きご案内の書類を送付いたします。(※1)
  • 10年目の時点で適用される料率へ、料率変更いたします。

 b.再計算した保険料がご契約時の保険料を上回る場合 

  • 差額保険料を請求いたしません。
    (「長期保険保険料一括払特約(料率変更条項付)の料率変更条項の不適用特約」によります。)
  • 料率変更は行いません。

 c.再計算した保険料がご契約時の保険料と変更がない場合 

  • 差額保険料が発生しないため、請求および返還いたしません。
  • お客さまへ、保険料の請求および返還は行わない旨のご案内を送付いたします。(※1)
  • 10年目の時点で適用される料率へ、料率変更いたします。
  1. ご契約の開始から10年目となる月の3か月前に、ご案内を郵送します。
    例)ご契約の開始が2010年4月1日の場合  ⇒ 2020年1月に送付

2.共通事項

  • ご契約の補償内容に変更はありません。
  • 保険期間が20年以上、30年以上のご契約においては、ご契約の開始より20年目、30年目にも同様に保険料を再計算して、差額保険料に応じた対応をさせていただきます。(※2)
  1. 保険期間の中途において、保険料率が見直しされた場合に再計算を行います。

『長期保険保険料一括払特約(料率変更条項付)の料率変更条項の不適用特約』の自動セットについて

弊社では、2015年10月にホームライフ総合保険の「長期保険保険料一括払特約(料率変更条項付)の料率変更条項の不適用特約(以下「不適用特約」といいます。)」を新設いたしました。

1. 不適用特約をセットする対象のご契約

 保険期間が11年以上の「長期保険保険料一括払特約(料率変更条項付)(※)」をセットしたホームライフ総合保険契約が対象となります。

  • この特約がセットされている場合、保険証券の「特約」欄にこの特約名を表示しています。

2. 不適用特約をセットすることに伴うお手続き

ご契約期間開始日から10年目の応当日に自動的にセットさせていただきますので、お手続きは不要です。

3. 不適用特約をセットすることに伴う差額保険料の取扱い 

この特約をセットさせていただくことにより、「長期保険保険料一括払特約(料率変更条項付)」で定める保険料率変更時の残りのご契約期間に相当する差額保険料の請求は行いません。(なお、差額保険料の返還は行います。)

4. 不適用特約

【長期保険保険料一括払特約(料率変更条項付)の料率変更条項の不適用特約】

第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に長期保険保険料一括払特約(料率変更条項付)が付帯されている場合に適用されます。

第2条(料率変更条項の不適用)
長期保険保険料一括払特約(料率変更条項付)第4条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)の規定により当会社が請求すべき差額保険料が生じた場合には、当会社は、この特約により、同条の規定を適用しません。

5. 不適用特約の約款

PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)のAdobe® Reader®が必要です。

このページのご案内に関するお問い合わせ窓口

ご契約者ご本人様からお問い合わせください。

長期火災対応センター

0120-989-020

※お掛け間違いにご注意ください。
受付時間:午前9時から午後5時
(土日祝日を除く)
通話料無料

このページにおけるご注意

  • この情報は2020年4月1日現在のものです。

このページは特約の概要をご説明したものです。
無断での使用・複製は禁じます。