火災保険/地震保険
- Q. 建物の保険金額の設定方法(評価方法)を教えてください。
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A. 建物の評価は、再調達価額(新価:保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額)を基準として行います。
損害を受けたときに、保険金だけで建物を修理、再築することができるよう、評価額と同額で保険金額を設定いただくことをおすすめします。
- Q. 家財の保険金額の設定方法を教えてください。
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A. 保険金額を設定するには、家財がいくらあるか(評価額)を算出する必要があります。
算出方法は、次の2通りの方法があります。(1)
世帯主年令や専有延床面積から簡易的な評価額を算出する方法
下記ページをご参照ください。
ホームプロテクト総合保険>ご契約にあたって>ご契約金額>家財の評価方法(2)
家財を積算して算出する方法
算出された評価額を基準に、保険金額を設定いただきます。
損害を受けたときに、保険金だけで同等の家財を購入や修理することができるよう、評価額と同額で保険金額を設定いただくことをおすすめします。
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評価額は再調達価額(新価:保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額)を基準とします。
- Q. 火災保険料はどのように決まりますか?
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A. 保険料は、保険の対象、補償内容、所在地、建物の構造・用法、延床面積、建物の建築年月、保険金額、保険期間、各種割増引などによって決まります。
- Q. マンションでの水濡れ損害も火災保険で補償されますか?
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A. (1)給排水設備に生じた事故に伴う漏水等による水濡れ損害が発生した場合
「ホームプロテクト総合保険」「リビングパートナー保険」で補償することができます。
お客さま以外の方がお住まいの、上階からの水漏れによる損害も補償対象となります。(2)階下の住宅まで浸水し、第三者に損害を与えてしまった場合
・「ホームプロテクト総合保険」
個人・受託品賠償責任補償特約をオプション(特約)でセットしていただくことで補償することができます。・「リビングパートナー保険」
個人賠償保険がセットされていますので、補償することができます。注)
セットプランなどにより、補償されない場合がありますので、ご注意ください。
- Q. 自宅から発生した火災により、隣家も延焼させてしまった場合、自宅にかけた火災保険で補償されますか?
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A. 「ホームプロテクト総合保険」では、オプション(特約)で類焼損害補償特約をセットすることにより、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅などの損害を補償することができます。
注) 損害の額から他の保険契約等の保険金および共済金の支払責任額の合計額を差し引いた額をお支払いします。
- Q. 地震保険だけ契約することはできますか?
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A. 地震保険だけではご契約いただけません。
必ず火災保険とセットでご契約ください。
- Q. 地震保険で保険の対象となるのは何ですか?
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A. 「居住用建物」およびこれに収容されている「家財(生活用動産)」です。これらに該当しない場合は保険の対象とすることはできません。
ただし、家財のうち次のものは保険の対象に含まれません。
- 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
- 自動車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)
- 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品
- 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
- 営業用什器・備品、商品
など
- Q. 家財に含まれないものは何ですか?
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A. - 自動車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)または航空機
- 通貨、小切手、切手、印紙、預貯金証書、乗車券等(盗難によって生じた損害は除きます。)
- 有価証券、クレジットカード
- 稿本(本などの原稿)、設計書、帳簿
- 動物、植物(庭木を除きます。)
など
- Q. 「ホームプロテクト総合保険」と「リビングパートナー保険」の違いは何ですか?
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A. ・「ホームプロテクト総合保険」
持家(一戸建て・共同住宅)の方向けの火災保険です。建物と家財一式を保険の対象とすることができます。
・「リビングパートナー保険」
賃貸住宅にお住まいの方向けの家財保険です。家財一式を保険の対象とし、大家さんへの賠償責任を補償する借家人賠償保険がセットされています。