地震保険「自動継続特約(地震保険用)」の改定

保険期間の開始日(※)が2017年1月1日以降となる地震保険契約より、以下の改定を行いますのでご案内いたします。

(※)中途付帯および自動継続する地震保険契約の保険期間開始日を含みます。

地震保険「自動継続特約(地震保険用)」の改定

保険期間中に普通保険約款、特約、引受制度または保険料率が変更された場合、この特約の規定により自動継続される保険契約には、変更後の内容が適用されることを明確にします。
なお、この改定に伴う地震保険の保険料の変更や特段のご契約手続きはありません。
 

地震保険 「自動継続特約(地震保険用)」

  改定の該当条文
改定前

第5条(保険料率改定による保険料の変更)

  1. この保険契約適用した料率改定された場合には、当会社は、料率改定された日以後第1条(自動継続方法)の規定によって継続される保険期間に対する保険料変更します。
  2. 当会社は、(1)の継続される保険期間に対する保険料の変更を行う場合には、この保険契約満了の日より1か月前の日までに保険契約者にあてて、書面によりその旨を通知します。この場合において、保険契約者により保険契約を継続しない旨の意思表示があった場合には、第1条(自動継続の方法)の規定にかかわらず、保険契約は継続されないものとします。
改定後 第5条(継続契約に適用される普通保険約款、特約および保険料率等)
当会社がこの保険契約に適用した普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率を改定した場合、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率が適用されるものとします。

このページにおけるご注意

  • この情報は2017年1月1日現在のものです。

このご案内は、地震保険の改定内容の概要をご説明したものです。
ご不明な点につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。

無断での使用・複製は禁じます。

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