よくあるご質問 保険金請求について
外航貨物海上保険
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外航貨物保険の保険始期と終期はいつですか?
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保険期間は貿易取引条件によって売主と買主の危険移転時期や保険の手配も異なりますが、一般的に以下のようになります。
輸出の場合(貿易取引条件がCIFの場合)
「証券記載の仕出地の倉庫または保管場所において、輸送の開始のために保管場所を離れるとき」に開始し、「証券記載の仕向地の最終倉庫または保管場所において、引き渡されたとき」に終了します。
ただし、最終倉庫搬入以前でも、以下のいずれかの目的で、倉庫または保管場所に引き渡されたときのいずれか早いときに終了します。
- 通常の輸送過程以外の保管のため、
- 割り当て・分配のため、
- 終荷卸港における本船(航空機)からの荷卸完了後60日(航空機の場合は30日)が経過した時
輸入の場合(貿易取引条件がFOBまたはC&Fの場合)
取引条件がFOBまたはC&Fの場合、"FOB Attachment Clause" が適用され貨物が本船に積み込まれた時から保険が開始します。終期は輸出の場合と同様です。
RCNT-2017-007
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費用損害は保険金支払いの対象になりますか?
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事故に関連して発生する主な費用は下記のようなものがありますが、費用損害が保険金のお支払い対象となるか否かは、次の点が焦点になります。
- 修理・手直し費用
最も合理的に要した手直し・修理費用は、貨物そのものの原状復旧にかかる損害としてお支払いの対象となります。 - 仕分け・検品費用(正品と損品の仕分けに要する費用)
損害の確認・損害数量のご報告・ご申告は、基本的には保険金請求を行うための被保険者の義務となるため、原則お支払いの対象にはなりません。 - 損害防止費用
事故により発生した損害の防止・軽減のために合理的に支出された費用については保険のお支払いの対象となります。
ただし、事故・損害の予防のためのものは被保険者としての損害防止義務によるものであり、お支払いの対象とはなりません。 - 間接費用
貨物そのものの損害ではなく間接的・2次的に発生する逸失費用や追加費用・キャンセル費用等は、お支払いの対象とはなりません。
RCNT-2017-007 - 修理・手直し費用
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「共同海損」とはどのようなものですか?
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船舶が航海中に座礁・衝突・火災などの海難事故に遭った場合、その船舶に積載された貨物なども同様の危険にさらされます。
その際、本船および貨物などの共同の安全のために船舶の救助などのために特別な費用を支出したり、故意の座礁・投げ荷など船体や貨物に犠牲を強いることがあります。
このような場合に、船主は「共同海損」を宣言し、後日、これらの費用や損害が船舶や貨物等の価額で按分され、主に船主や荷主が分担し合うことになります。
また、この分担金のことをGA Contribution (共同海損分担金)と言い、保険金で支払われます。
- 手続きの詳細については、「共同海損処理の流れ」をご覧下さい
添付ファイル
共同海損処理の流れ (14.8 KB)RCNT-2017-007