複雑な企業の労働災害リスクに対し、包括的な補償をご提供します。

労働災害総合保険

労働災害総合保険は、法定外補償保険と使用者賠償責任保険の2つの保険の組み合わせからできています。
多様化する労働災害の実情、雇用形態により変化するリスク、求められる労働災害発生時の企業負担、増える心の病・・・複雑化する企業の労働災害リスクに対し、包括的な補償をご提供します。

補償内容

労働災害総合保険では、次の保険金をお支払いします。

  • この図は、使用者賠償責任保険と法定外補償保険の概念図です。詳細はパンフレット等にてご確認ください。

法定外補償保険:万一の労働災害に備えて

貴社の従業員等(被用者)が業務上の事由により身体の障害を被った場合に、貴社が政府労災保険の上乗せとして行う災害補償について、保険金をお支払いします。(保険金のお支払いにあたっては、政府労災保険による給付決定が必要です。)

死亡補償保険金
従業員等(被用者)が死亡した場合にお支払いする保険金です。

後遺障害補償保険金
従業員等(被用者)が後遺障害(1級~14級)を被った場合にお支払いする保険金です。

休業補償保険金
従業員等(被用者)が負傷や疾病により休業した場合に、賃金の支払いを受けない期間の4日目以降の期間に対してお支払いする保険金です。(ただし、1,092日分を限度とします。)

使用者賠償責任保険:万一の高額事故に備えて

貴社の従業員等(被用者)が、業務上の事由により身体の障害を被った場合に、貴社および役員等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。(賠償保険金のお支払いにあたっては、政府労災保険による給付決定が必要です。)

賠償保険金
貴社および役員等が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償責任額より、政府労災保険、自賠責保険契約等、法定外補償規定・法定外補償保険およびその他災害補償を目的とする労働協約等からの補償額を差し引いた金額(正味損害賠償金額)をお支払いします。

費用保険金
争訟費用、示談交渉費用、協力費用、求償権保全費用、訴訟対応費用をお支払いします。

用語のご説明

【被用者】
事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者のうち、保険証券の被用者欄に記載された者をいいます。

このページにおけるご注意

  • この情報は2024年1月現在のものです。

このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。