業務過誤賠償責任保険普通保険約款 個人情報漏洩特約
危機管理コンサルティング費用特約 危機管理実行費用特約

個人情報漏洩保険

AIG損保の個人情報漏洩保険は、貴社が所有・使用・管理する個人情報が漏洩した場合の賠償リスクを補償します。

個人情報が漏洩すると

もしも、個人情報が漏洩してしまったら…

個人情報を1件でも漏洩させると、企業は事故対応をせまられます。対応を誤ると、企業イメージの低下や、取引先からの取引停止などにもつながりかねません。さらに、多くの被害者から慰謝料などの損害賠償を請求される可能性も否定できません。

想定される個人情報漏洩の事例

サイバー攻撃

標的型メール攻撃を受け、顧客の個人情報が漏洩してしまった。

情報の持ち出し

取引先から預かった個人情報の入ったファイルを、従業員が不正に持ち出して第三者に売ってしまった。

メール誤送信

顧客情報が記載されたデータファイルを、誤って外部にメール送信してしまった。

情報の盗難

営業中に車上荒しにあい、個人情報の入ったパソコンが盗まれてしまった。

特長

1.危機管理コンサルティングのご案内

個人情報漏洩が発生した際の、被害者・マスコミ・行政などへの対応について、コンサルティングをご案内します。万一、漏洩事故が発生した場合に適切な初期対応を行うことで賠償リスクを軽減します。

  •   危機管理コンサルティングは、弊社が承認する危機管理コンサルティング機関が行います。

2.マイナンバーの漏洩に対応

2016年1月より利用開始されたマイナンバーを「個人識別符号」として個人情報に加えています。これによりマイナンバーのみが漏洩した場合であっても補償の対象となります。

  •   従業員のマイナンバー等の個人情報も補償の対象となります。

3.委託元からの求償もサブリミット(注) なしで補償するので安心です!

貴社が委託元から個人情報の委託を受けた場合、預かった個人情報の漏洩による委託元からの高額な賠償請求(求償)も補償の対象となります。このような委託元からの求償損害でもサブリミット(注)なしで支払限度額まで保険金をお支払いします。

  •   サブリミットとは、特定の危険に対して通常の支払限度額より低い金額で設定される支払限度額のことをいいます。

4.従業員の不正行為による漏洩、委託先での漏洩も補償

従業員による個人情報の不正な持出しなどによる漏洩、業務委託先での漏洩であっても補償の対象となります。

  •   役員の不正行為による漏洩は補償の対象となりません。

5.日本国外での漏洩にも対応

日本国内での業務のために使用している海外のサーバーからの個人情報漏洩や、海外へ出張中の個人情報漏洩も補償の対象となります。
(ただし、海外での業務に起因する場合、または日本国外でなされた損害賠償請求は補償の対象にはなりません。)

6.不正アクセスなどのサイバー攻撃に起因する漏洩も補償

特約をセットすることで、不正アクセスなどのサイバー攻撃を受けた場合またはその疑いがある場合に、フォレンジックス費用(サイバー攻撃を受けた端末を調査するための費用等)などを補償できます。

補償内容

AIG損保の個人情報漏洩保険なら、トリプルステップでトータルに企業をサポート!

個人情報漏洩が発覚※した時点からサポートがスタートします。

  • 「発覚」とは、個人情報漏洩について次のいずれか早い時をいいます。
  1. 第三者から被保険者に対して最初に通報された時 
  2. 被保険者が最初に個人情報漏洩を認識した時(ただし、故意または過失により個人情報漏洩を生じせしめた者が認識した時を除きます。)
  3. 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体により最初に報道された時
  4. インターネット掲示板への書き込み等第三者により最初に公表された時 
  5. 被保険者が弊社に書面で通知し、弊社がそれを承認した時
Step1

第一のサポート

漏洩事故が起こった場合、初期対応が重要です。

危機管理コンサルティング費用補償
漏洩発覚時には、初期対応を効果的に行うためにコンサルティングサービスを利用するにあたり、発覚後180日以内に要した費用を補償します。危機管理コンサルティングの目的は、事故時に関係者に対して迅速かつ的確に初期対応を行うためのアドバイスを提供することで、企業イメージを含めた貴社の損失を最小化することです。

  • 危機管理コンサルティングは、弊社が承認する危機管理コンサルティング機関が行います。

コンサルティング例

  • 事故情報の収集
    事故が起きてしまったら、まずは正確な状況をスピーディーに確認する必要があります。何が必要で、どこがポイントか、経験を基にアドバイスをします。
  • 行政対応
    監督官庁に対する報告書作成をサポートします。
  • 被害者対応
    被害者に対するお詫び文の書き方などに対するコンサルティングを行います。
  • 公表対応
    自社ホームページ上での適切な事実説明や経過報告のコンサルティングに加え、謝罪広告を出すべきか、記者会見を開くべきかなどのアドバイスをします。
Step2

第二のサポート

事故後の対応には費用がかかります。

危機管理実行費用補償
危機管理コンサルティングに基づいて漏洩発覚後関係者への対応実行するために、発覚後180日以内に要した次の費用補償します。

コンサルティングの結果

漏洩事故対応費用

  • 弁護士相談費用※1
  • お詫び状の作成・送付にかかる費用
  • 事故原因を調査するための費用
  • コールセンターへの委託や電話回線の増設にかかる費用
  • 新聞への謝罪広告掲載費
  • 記者会見を開催するための費用
  • 人件費※2
  • 見舞金・見舞品費用※3
  • 見舞金・見舞品送付費用
  1. 「弁護士相談費用」は、顧問弁護士・社内弁護士に対して定期的に支払われる報酬分は対象外です。
  2. 「人件費」は、事故対応により生じる従業員の超過勤務手当、交通費または宿泊費が対象になります。
  3. 「見舞金・見舞品費用」は、1被害者につき 500円を限度にお支払いします。
Step3

第三のサポート

損害賠償金や弁護士費用など十分な備えが必要です。

賠償金・争訟費用補償
被害者から慰謝料などの損害賠償請求がなされた場合、または委託元から損害賠償請求求償)がなされた場合に、次の損害賠償金および争訟費用弁護士費用等)を補償します。

損害賠償請求に発展したら

  • 損害賠償金
    裁判所による判決、または被害者との和解に基づいて支払う法律上の損害賠償金
  • 争訟費用
    損害賠償請求された場合に要する、弁護士費用等

「個人情報を受託することによる求償リスク」
委託元であるお取引先から受託した個人情報を漏洩させてしまった場合、直接被害者対応をするのはお取引先になります。お取引先が負担した被害者への損害賠償金や事故対応した費用について請求(求償)されることがありますが、このような求償損害も補償の対象となります。

示談交渉について
弊社は相手方(被害者など)との示談、調停等の法律行為を行うことはできませんが、示談の進め方や示談内容等について、アドバイスをさせていただきます。示談交渉はお客さまご自身で進めていただきます。

オプション特約

さらに充実のオプションで強力にバックアップ!!!

企業情報漏洩特約

預かった機密情報を漏洩してしまったときに!

被保険者が営業秘密等の企業情報を漏洩したことによって、取引先などの第三者に損害を与えてしまった場合の損害賠償責任を補償します。

サイバー攻撃対応費用特約

高まるサイバー攻撃の脅威に対応!

コンピュータシステムに対してなされた不正アクセス、標的型メール攻撃(悪性コードの送付)、DoS攻撃などのサイバー攻撃に対して、被害状況の把握、証拠保全、被害拡大防止などの初期対応に要した費用を補償します。

クレジットカード番号等不正使用賠償責任特約

クレジットカード情報の流出が心配!

クレジットカード番号、口座番号等が漏洩し、それらの番号が不正に使用されたことによって会員などに発生した経済的損害について、損害賠償請求された場合の損害賠償責任を補償します。

危機管理コンサルティング費用倍額支払特約

漏洩事故の際にかかる高額の費用が心配!

危機管理コンサルティング費用特約の支払限度額は500万円ですが、この特約をセットすることで支払限度額を1,000万円に増額することができます。

危機管理実行費用倍額支払特約

漏洩事故の際にかかる高額の費用が心配!

危機管理実行費用特約の支払限度額は基本契約(個人情報漏洩特約)の10%または5,000万円のいずれか低い金額ですが、この特約をセットすることで支払限度額を2倍(個人情報漏洩特約の20%または1億円のいずれか低い金額)に増額することができます。

危機管理実行費用の自己負担割合不適用特約

会社が負担する費用を抑えたい!

危機管理実行費用特約においては、自己負担割合10%が適用されますが、この特約をセットすることで自己負担割合を0%(なし)にできます。

労働者派遣事業賠償責任特約

派遣先での漏洩事故にも備えたい!

被保険者が労働者派遣事業者の場合で、派遣労働者が派遣先で個人情報を漏洩した場合の損害賠償責任を補償します。

  • この特約をセットしても「特許等知的財産権特約」、「企業情報漏洩特約」および「クレジットカード番号等不正使用賠償責任特約」でお支払いの対象となる損害は補償できません。

特許等知的財産権特約

第三者の知的財産権を侵害してしまったときの補償

被保険者のサービスや販売した商品などが思わぬところで第三者の知的財産権を侵害してしまった場合の損害賠償責任を補償します。

  • 裁判外の和解(いわゆる示唆)によるものは補償の対象にはなりません。

このページにおけるご注意

  • この情報は2018年1月1日現在のものです。

このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。