お知らせ(2023年)

2023年8月4日

台風6号により被害を受けられた皆さまへ

(8月10日更新)

台風6号により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

弊社では、お客さまからの被害のご連絡を以下のインターネットと通話無料の電話番号にて承っておりますので、ご案内申し上げます。

なお、このたびの災害による被害のご連絡で時間帯によっては、電話がつながりにくい状況となる場合がございます。

被害のご連絡はインターネットのご利用が可能なお客さまにおかれましては、「インターネットでのご連絡」をご利用くださいますようお願い申し上げます。

24時間受付

■インターネットでのご連絡※

■電話でのご連絡

0120-981-505 (通話料無料)

  • 被害のご連絡をいただいたお客さまへはEメールやShort Message Service(SMS)などを通じてご連絡を差し上げる場合もございます。被害のご連絡の際には必ずお客さまの携帯電話番号、メールアドレスをご記入いただきますようお願い申し上げます。

災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

下記地域に災害救助法が適用されました。

これに伴い、弊社では適用地域でご契約をいただいている皆さまを対象に、「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料払込」につきまして、2ケ月間の猶予期間を設ける特別措置を実施しております。本措置をご希望のお客さまは、弊社担当窓口、または弊社代理店までお問合せください。

※第4報まで反映(※最新の内閣府発表に記載の地域に適用されます。)

災害救助法適用市町村 法適用日 猶予期日
【沖縄県】 那覇市(なはし)・宜野湾市(ぎのわんし)・浦添市(うらそえし)・名護市(なごし)・糸満市(いとまんし)・沖縄市(おきなわし)・豊見城市(とみぐすくし)・うるま市(うるまし)・宮古島市(みやこじまし)・南城市(なんじょうし)・国頭郡国頭村(くにがみぐんくにがみそん)・国頭郡大宜味村(くにがみぐんおおぎみそん)・国頭郡東村(くにがみぐんひがしそん)・ 国頭郡今帰仁村(くにがみぐんなきじんそん)・国頭郡本部町(くにがみぐんもとぶちょう)・国頭郡恩納村(くにがみぐんおんなそん)・国頭郡宜野座村(くにがみぐんぎのざそん)・国頭郡金武町(くにがみぐんきんちょう)・国頭郡伊江村(くにがみぐんいえそん)・中頭郡読谷村(なかがみぐんよみたんそん)・中頭郡嘉手納町(なかがみぐんかでなちょう)・中頭郡北谷町(なかがみぐんちゃたんちょう)・中頭郡北中城村(なかがみぐんきたなかぐすくそん)・中頭郡中城村(なかがみぐんなかぐすくそん)・中頭郡西原町(なかがみぐんにしはらちょう)・島尻郡与那原町(しまじりぐんよなばるちょう)・島尻郡南風原町(しまじりぐんはえばるちょう)・島尻郡渡嘉敷村(しまじりぐんとかしきそん)・島尻郡座間味村(しまじりぐんざまみそん)・島尻郡南大東村(しまじりぐんみなみだいとうそん)・島尻郡伊平屋村 (しまじりぐんいへやそん)・島尻郡伊是名村(しまじりぐんいぜなそん)・島尻郡久米島町 (しまじりぐんくめじまちょう)・島尻郡八重瀬町 (しまじりぐんやえせちょう) 2023年8月1日 2023年10月31日

自賠責保険継続契約の特別措置のご案内

令和5年8月の台風第6号の接近による被害に伴い国土交通省より、自動車検査証の有効期間が伸長される旨の公示がありました。

<令和5年8月9日発表>

自動車検査証の有効期間を伸長します~令和5年8月の台風6号の接近を受けて~<第2群>

<令和5年8月8日発表>

自動車検査証の有効期間を伸長します~令和5年8月の台風6号の接近を受けて~<第1群>

これに伴う自賠責保険の継続契約における特別措置の内容は以下の通りです。

<第2群>

車検伸長対象地域
8月9日付国土交通省公示により車検伸長対象となった地域
鹿児島県
奄美市大島郡を除く地域

 

対象車両
車検対象車

  • 自動車検査証記載有効期間満了日令和5年8月9日の自動車付保された保険契約であり、令和5年8月10日に保険期間終期到来する保険契約
  • 同一車両に係る継続契約締結手続を、令和5年8月10日を限度として猶予

 

車検対象外車

  • 令和5年8月9日から令和5年8月10日までに保険期間終期到来する保険契約
  • 同一車両に係る継続契約締結手続を、令和5年8月10日を限度として猶予

 

特別措置内容
最下段特別措置内容>を参照ください。

<第1群>

車検伸長対象地域
8月8日付国土交通省公示により車検伸長対象となった地域
鹿児島県
奄美市大島郡

 

対象車両
車検対象車

  • 自動車検査証記載有効期間満了日令和5年8月7日から令和5年8月8日までの自動車付保された保険契約であり、令和5年8月7日から令和5年8月9日までに保険期間終期到来する保険契約
  • 同一車両に係る継続契約締結手続を、令和5年8月9日を限度として猶予

 

車検対象外車

  • 令和5年8月7日から令和5年8月9日までに保険期間終期到来する保険契約
  • 同一車両に係る継続契約締結手続を、令和5年8月9日を限度として猶予

 

特別措置内容
最下段特別措置内容>を参照ください。

<特別措置の内容>

【車検対象車】  

契約者 使用の本拠 車検期間の伸長 継続契約の
締結手続猶予
保険料の払込猶予
  • 災害救助法適用地域内に居住する契約者
  • 今回の災害等で被災された契約者
  • 今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
  • 今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
  • その他各社が適用妥当と判断する者
車検伸長
対象地域内


(令和5年10月31日まで)
車検伸長
対象地域外
×

(令和5年10月31日まで)
上記以外 車検伸長
対象地域内


(令和5年10月31日まで)
車検伸長
対象地域外
× ×

【車検対象外車】

契約者

継続契約の
締結手続猶予

保険料の払込猶予

  • 災害救助法適用地域内に居住する契約者
  • 今回の災害等で被災された契約者
  • 今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
  • 今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
  • その他各社が適用妥当と判断する者


(令和5年10月31日まで)
上記以外 × ×

以上