企業は事業を行う上で、労働者の安全(労働安全)と健康(労働衛生)を守らなければなりません。また、単に安全で健康というだけではなく、快適な職場環境を形成するための取り組みが求められています。労働安全衛生法で定められた基準を守ることはもちろん、安全と健康が保たれた安心できる職場環境づくりを積極的に進めることが、労働者のモチベーションやパフォーマンスの向上にもつながります。

そのため、要件を満たす事業場では、職場の安全衛生管理を行うために、安全衛生推進者の選任が義務付けられているのです。

ここでは、安全衛生推進者の資格要件や選任する必要がある事業場、安全衛生推進者の業務内容などについて解説します。

職場の安全衛生管理を行う安全衛生推進者

労働安全衛生法によって、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者(業種によっては衛生推進者)を選任しなければなりません。安全衛生推進者は労働者の安全管理と衛生管理に関わる業務を担当する人で、労働安全衛生法で選任時期や資格要件、対象業種などが定められています。

安全衛生推進者の選任時期

安全衛生推進者は、選任すべき事由が発生した日、つまり常時使用する労働者が10人以上になった日から14日以内に選任しなければなりません。常時使用する労働者の数には、正社員だけではなく、日雇労働者やパートタイマーなどの臨時的労働者であっても常態として雇用している場合には人数に含まれます。

安全衛生推進者の資格要件

安全衛生推進者の資格要件は下記のとおりです。安全衛生推進者を選任する際には、下記の要件のいずれかを満たす人の中から行う必要があります。
 

<安全衛生推進者の資格要件>

  • 安全衛生推進者の資格を有する者(安全衛生推進者養成講習修了者、大学を卒業後1年以上安全衛生の実務を経験した者、5年以上安全衛生の実務を経験した者等)
  • 安全衛生推進者と同等以上の能力を有すると認められる者(労働安全コンサルタントの資格を有する者、安全管理者の資格を有する者又は安全管理者の資格を有する者)
     

安全衛生推進者養成講習とは、「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習」で、安全管理や安全衛生教育、危険性または有害性等の調査等といった科目を受講し、修了した場合に安全衛生推進者の資格を有する者として認められます。
 

安全衛生推進者を選任したら、その氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどして労働者に周知しましょう。労働基準監督署への報告義務はありません。
 

出典:「職場のあんぜんサイト:安全推進者[安全衛生キーワード]」(厚生労働省)

安全衛生推進者を選任する必要がある事業場

安全衛生推進者を選任しなければならない業種は、下記のように定められています。

また、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場のうち、安全衛生推進者を選任する業種以外では、衛生推進者の選任が必要です。衛生推進者も安全衛生推進者と同様に、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任が必要な職種ですが、職場の安全衛生管理のうち衛生にかかわる業務のみを担当します。
 

■安全衛生推進者と衛生推進者を選任する必要がある業種

安全衛生推進者 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
衛生推進者 上記以外の業種

 

衛生推進者については、下記の記事をご覧ください。
安全衛生とは?企業に求められる人員や業務体制を解説

安全衛生推進者の業務内容

安全衛生推進者は、労働者の衛生管理と安全管理に関わる業務を担当します。具体的には、下記のような業務を担当します。

施設・設備の点検

安全衛生推進者は、施設全体や安全装置、労働衛生関係設備、保護具を含む設備などの点検と使用状況の確認を行います。また、点検や確認の結果を踏まえて、必要な措置をとります。

作業環境の点検

作業環境測定を含む作業環境や作業方法の点検を行い、結果にもとづき必要な措置を講じることも安全衛生推進者の業務です。

例えば、職場の整理整頓の推進や職場内の危険箇所の改善、道具の安全な使用に関するマニュアル整備などが挙げられます。

健康診断の実施

職場で行われる健康診断には、1年以内ごとに1回行われる医師による定期健康診断のほか、雇い入れ時の健康診断、一定の有害な業務に従事する労働者に対して行われる特殊健康診断などがあります。これらの健康診断の実施など、労働者の健康の保持増進に関することは、安全衛生推進者の業務のひとつです。

安全衛生教育

安全衛生推進者は、労働者が安全かつ健康に仕事を行っていくために、安全意識の啓発や安全衛生教育を行います。

例えば、労働災害防止に関する意義を啓発したり、安全な作業手順についての研修を実施したりすることが挙げられます。

職場の安全衛生管理のため安全衛生推進者を選任しよう

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種に応じて、安全衛生推進者を選任する必要があります。安全衛生推進者を適切に設置し、安心して働ける職場環境を目指すことは、労働者の安全と健康のために非常に重要です。

安全衛生推進者を選任しなければいけない状況なのかがわからなければ、社労士に確認するといいでしょう。社労士がいなければ、労働基準監督署に相談することも可能です。
 

業務上でのリスクを認知し、労働者の安全衛生を確保する取り組みを行うことは、法的義務であるとともに法が要求する以上のことをすることによって、福利厚生の充実などと同様に人材確保の大きな決め手になります。求職者から選ばれる企業になるためには、リスク認知とその対策が必須といえるでしょう。

監修者プロフィール:

山本喜一(やまもときいち)

社会保険労務士法人日本人事

特定社会保険労務士、精神保健福祉士

上場支援、労働基準監督署、労働組合、メンタルヘルス不調者、ハラスメント、問題社員対応などを得意とする。著書「補訂版 労務管理の原則と例外 働き方改革関連法対応」新日本法規、「労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務」日本法令、「IPOの労務監査標準手順書」日本法令など多数。

MKT-2023-505

「ここから変える。」メールマガジン

経営にまつわる課題、先駆者の事例などを定期的に配信しております。
ぜひ、お気軽にご登録ください。

お問い合わせ

パンフレットのご請求はこちら

保険商品についてのご相談はこちらから。
地域別に最寄りの担当をご紹介いたします。

キーワード

中小企業向けお役立ち情報