職場の安全衛生管理を行う安全衛生推進者
労働安全衛生法によって、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者(業種によっては衛生推進者)を選任しなければなりません。安全衛生推進者は労働者の安全管理と衛生管理に関わる業務を担当する人で、労働安全衛生法で選任時期や資格要件、対象業種などが定められています。
安全衛生推進者の選任時期
安全衛生推進者は、選任すべき事由が発生した日、つまり常時使用する労働者が10人以上になった日から14日以内に選任しなければなりません。常時使用する労働者の数には、正社員だけではなく、日雇労働者やパートタイマーなどの臨時的労働者であっても常態として雇用している場合には人数に含まれます。
安全衛生推進者の資格要件
安全衛生推進者の資格要件は下記のとおりです。安全衛生推進者を選任する際には、下記の要件のいずれかを満たす人の中から行う必要があります。
<安全衛生推進者の資格要件>
- 安全衛生推進者の資格を有する者(安全衛生推進者養成講習修了者、大学を卒業後1年以上安全衛生の実務を経験した者、5年以上安全衛生の実務を経験した者等)
- 安全衛生推進者と同等以上の能力を有すると認められる者(労働安全コンサルタントの資格を有する者、安全管理者の資格を有する者又は安全管理者の資格を有する者)
安全衛生推進者養成講習とは、「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習」で、安全管理や安全衛生教育、危険性または有害性等の調査等といった科目を受講し、修了した場合に安全衛生推進者の資格を有する者として認められます。
安全衛生推進者を選任したら、その氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどして労働者に周知しましょう。労働基準監督署への報告義務はありません。
出典:「職場のあんぜんサイト:安全推進者[安全衛生キーワード]」(厚生労働省)
安全衛生推進者を選任する必要がある事業場
安全衛生推進者を選任しなければならない業種は、下記のように定められています。
また、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場のうち、安全衛生推進者を選任する業種以外では、衛生推進者の選任が必要です。衛生推進者も安全衛生推進者と同様に、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任が必要な職種ですが、職場の安全衛生管理のうち衛生にかかわる業務のみを担当します。
■安全衛生推進者と衛生推進者を選任する必要がある業種
安全衛生推進者 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 |
衛生推進者 | 上記以外の業種 |
衛生推進者については、下記の記事をご覧ください。
安全衛生とは?企業に求められる人員や業務体制を解説